はかりの定期検査
はかりの定期検査とは
計量法では、「取引・証明」に使用するはかりは、公的に精度が保証されている検定等(計量器の製造修理業者がはかりを出荷する前に県などが行う公的検査)に合格したものでなければならないと定められています。さらに、検定等に合格したはかりであっても、使用しているうちに誤差が生じることがあるため、2年に1回の定期検査を受けることが使用者に義務付けられています。
「取引」「証明」とは
- 「取引」とは、はかりを用いて計量をし、売買することをいいます。
- 「証明」とは公に又は業務上他人に計量の結果が正しい値であることを表明することをいいます。
定期検査の対象となる例
- 「取引」:商店が計量販売に使用するはかり、病院・薬局等で使用する調剤用はかり、宅配等運送業者が使用する貨物の運賃産出用はかり、農業等の生産者が生産物の売買や出荷等に使用するはかり
- 「証明」:病院、学校、保育園、福祉施設等の体重測定に使用するはかりで、その計量値が健康診断票に示され通知、報告等されるもの
定期検査の方法
定期検査は2年に1回、市町区域ごとに行われます。
湖西市での令和7年度定期検査は終了しました。次回は令和9年度に予定されています。
1 集合検査
指定日時・会場に受検者が持参したはかり(持ち運びが可能なひょう量1トン未満のはかり等)を検査します。
受検対象者には検査日の約10日前に「計量器定期検査通知書」が送付され、受検日時及び受検会場が通知されます。
| 検査日 | 検査時間 | 検査場所 |
| 4月7日(月曜日) |
13時00分~16時00分 |
新居地域センター |
| 4月8日(火曜日) | 10時00分~16時00分 | 新居地域センター |
| 4月9日(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 西部地域センター |
| 4月9日(水曜日) |
13時00分~16時00分 |
北部多目的センター |
| 4月10日(木曜日) | 10時00分~16時00分 | 湖西市役所 |
| 4月11日(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 湖西市役所 |
2 所在場所検査
検査員がはかりの所在場所に出向いて検査を行います。
据付・大型等で持ち運びすることが不可能なはかり、持ち運ぶことが適切ではない高精度ははかり又は検査対象となるはかりを多く保有する事業所等のはかりが対象となります。
所在場所検査を新規に希望する場合は、検査が行われる年の前年12月末までに市へご連絡ください。
3 計量士による代検査
定期検査を計量士が代わって行う検査です。
代検査を担当する計量士が受検者と相談の上、検査日程、費用等の詳細を決定し、検査を実施します。計量士部会から計量士派遣を希望する場合は、市へお問い合わせください。
はかりの使用開始・使用廃止の届出
新規開業等により、はかりを新たに「取引・証明」に使用することになった場合は下のフォームから届け出てください。次回の定期検査の際には、ご入力いただいたご住所宛に集合検査の案内が送付されます。
また、廃業等によりはかりを使用しなくなったため定期検査の必要がなくなった場合にも、フォームから届け出てください。
問い合わせ先
・湖西市 産業振興課 電話:053-576-1215
・静岡県計量協会 電話:054-278-0025
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興課 商工労政係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1215 ファクス番号:053-576-1115
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更新日:2025年12月19日