時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう

更新日:2019年12月17日

治療のために通院したり、子どもの学校行事への参加や家族の介護など、

労働者のさまざまな事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるよう、

時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう。

制度の導入のために必要なこと

年次有給休暇は原則1日単位ですが、就業規則への記載と労使協定の締結により、年5日の範囲内で時間単位での取得が可能となります。

就業規則への記載

時間単位の年次有給休暇制度を導入する場合には、就業規則に年次有給休暇の時間単位での付与について定めることが必要です。

労使協定の締結

実際に時間単位の年次有給休暇制度を導入する場合には、就業規則の定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定(労使協定)を締結する必要があります。

なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。

留意点

労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となっていますが、時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な5日から差し引くことはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工労政係

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