○湖西市名誉市民条例施行規則

昭和50年7月23日

規則第13号

第1条 この規則は、湖西市名誉市民条例(昭和50年湖西市条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定により、条例の施行について必要な事項を定める。

第2条 市長は、条例第2条又は第4条の規定により、名誉市民の推せんについて議会の同意を得たときは、すみやかにその旨を本人に通知するものとする。

第3条 市長は、名誉市民が定まつたときは、その者の事績を市公報で公表しなければならない。

第4条 市長は、名誉市民台帳を作製し、事績の概要その他必要事項を記録整理しておかなければならない。

第5条 条例第3条に規定する名誉市民章は別記のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別記

市民章表面

市民章裏面

市民章綬

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名誉市民章の制式

地質

銀台

大きさ

主章 直径50粍  頭飾 縦18粍 横15粍

表面

主章

文紋章 総純金張仕上

旭光 中軸光線 赤色七宝仕上

側光線 純銀磨仕上

月桂樹 純銀台燻仕上

頭飾

菊葉 緑色七宝仕上、緑 純銀磨仕上

裏面

主章中央に湖西市名誉市民章の文字、下部に番号を識す。

幅35粍 絹織地 両側 赤色

略章

本章の主紋章の部分を直径8粍とし、紫色の綬で囲む。

裏面へ湖西市名誉市民章略章の文字を識す。

湖西市名誉市民条例施行規則

昭和50年7月23日 規則第13号

(昭和50年7月23日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和50年7月23日 規則第13号