○湖西市表彰条例施行規則

昭和48年7月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市表彰条例(昭和48年湖西市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の具申)

第2条 各所属長及び各種団体の長は、条例第2条の規定により、表彰に値すると認めるものがあるときは、その経歴及び功績等を詳記した調書を添え、市長が指定する日までに市長に具申するものとする。

2 前項の調書は、次の事項を具備しなければならない。

(1) 個人の場合

 職業、氏名(ふりがなを付するものとする。)及び生年月日

 本籍及び現住所

 表彰に該当すると認める事項の詳細

 性質及び平素の行状

 生計の状況及び財産の程度

 信望の程度

 受賞の有無

 経歴の大要

 前アからまでに掲げるもののほか参考となる事項

(2) 団体の場合

 所在地及び名称

 代表者の職業及び氏名

 表彰に該当すると認める事項の詳細

 事業の目的

 設立年月日、組織及び沿革

 定款又は規約

 事業経営の状況及び成績

 最近の予算、決算及び事業報告

 前アからまでに掲げるもののほか参考となる事項

3 表彰を具申する書類は、個人又は団体ごとに別記し、1件ごとに所定の調書を添えるものとし、同一事項につき2つ以上の具申をするときは、順位を付すものとする。

(平31規則6・令3規則8・一部改正)

(欠格条項)

第3条 条例第2条第1項の規定に該当する者のうち次の各号のいずれかに該当するものは表彰の対象としない。

(1) 罰金以上の刑(道路交通法(昭和35年法律第105号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定による罰金刑を除く。)に処せられ、当該罰金以上の刑が消滅していない者

(2) 破産手続開始の決定を受け復権を得ない者

(平15規則29・追加、平16規則32・令3規則8・令4規則42・一部改正)

(異動の報告)

第4条 表彰を具申した後、表彰前に具申事項について異動があったときは、その旨をすみやかに市長に報告しなければならない。

(平15規則29・旧第3条繰下、令3規則8・一部改正)

(寄附額の基準)

第5条 条例第2条第2項に規定する基準(同条第1項第9号に係る部分に限る。)は、個人にあっては300万円、団体にあっては500万円以上とする。

(令3規則8・全改)

(特別職等の基準)

第6条 条例第2条第1項第10号に規定する者の基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市議会議員にして12年以上在職し、市政に関し特に功績が顕著なもの

(2) 市長、副市長、助役、収入役及び教育長にして12年以上在職し、市政に関し特に功績が顕著なもの

(3) 法令に定める各種委員にして12年以上在職し、市政に関し特に功績が顕著なもの

(平19規則3・全改、平26規則17・令3規則8・一部改正)

(在職期間の計算)

第7条 前条各号に規定する在職に係る年数(以下「在職年数」という。)は、次の各号によって計算する。

(1) 在職年数は、就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終わる。ただし、退職した後再び就職したときは、前後の在職年数は通算する。

(2) 前条各号に規定する職の在職年数は、相互に通算する。

(3) 同時に2以上の職を兼ねたときは、当該2以上の職に係る在職年数は、そのいずれかによって計算し、他の年数は加算しない。

(4) 前号の規定にかかわらず、市議会議員の在職年数は、議長の在職年数にあってはその年数を、副議長の在職年数にあってはその2分の1の年数をそれぞれ市議会議員の在職年数に加算した年数とする。

(平15規則29・旧第6条繰下、平19規則3・平28規則2・令3規則8・一部改正)

(表彰状の様式)

第8条 条例第3条の規定による表彰状の様式は、様式第1号のとおりとする。

(平15規則29・旧第7条繰下、平19規則3・令3規則8・一部改正)

(表彰者台帳の様式)

第9条 条例第4条の規定による表彰者名簿の様式は、様式第2号のとおりとし、永久保存するものとする。

(平15規則29・旧第8条繰下、平19規則3・令3規則8・令4規則42・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平15規則29・旧第9条繰下、令3規則8・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の在職年数の起算については昭和30年4月1日を基準とする。

3 新居町の編入の日の前日までに、新居町表彰条例取扱規則(昭和58年新居町規則第2号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則11・追加)

4 編入前の新居町において第6条に規定する職と同等の職に在籍していた者については、当該在職した期間は、同条に規定する在職期間とみなして通算する。

(平22規則11・追加)

(昭和60年9月20日規則第18号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年12月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成15年9月3日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月26日規則第32号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第40号)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市表彰条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市収入役の補助組織設置規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則、湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び湖西市事務分掌規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月20日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第11号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成26年9月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月5日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市表彰条例施行規則第9条の規定は、令和2年4月1日以後に採納した寄附金から適用する。

(令和4年12月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則3・全改)

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(平19規則3・一部改正)

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湖西市表彰条例施行規則

昭和48年7月26日 規則第20号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和48年7月26日 規則第20号
昭和60年9月20日 規則第18号
昭和62年12月21日 規則第19号
平成15年9月3日 規則第29号
平成16年11月26日 規則第32号
平成18年6月30日 規則第40号
平成19年3月20日 規則第3号
平成22年3月19日 規則第11号
平成26年9月1日 規則第17号
平成28年2月4日 規則第2号
平成31年3月5日 規則第6号
令和3年2月25日 規則第8号
令和4年12月28日 規則第42号