○湖西市市民サービスセンター規則
平成3年12月24日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民の便宜を図るため設置する市民サービスセンターについて必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 市民サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(名称)西部市民サービスセンター
(位置)湖西市駅南二丁目4番1号
(平11規則25・一部改正)
(開館時間)
第3条 市民サービスセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平5規則12・全改)
(休館日)
第4条 市民サービスセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平4規則20・平5規則12・一部改正)
(職員)
第5条 市民サービスセンターに所長及びその他必要な職員を置き、湖西市職員職名規則(昭和59年湖西市規則第4号)に規定する職員のうちから市長が命ずる。
(平19規則6・一部改正)
第6条 所長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 所長に事故があるとき、又は欠けたときは、市長の指定した職員がその職務を代行する。
3 職員の事務分担は、上司の承認を得て所長が定める。
(平5規則12・一部改正)
(分掌事務)
第7条 市民サービスセンターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受及び発送に関すること。
(2) 戸籍及び住民票の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の証明の交付に関すること。
(3) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の証明の交付に関すること。
(4) 印鑑の登録、印鑑登録原票の異動・整理・保管及び印鑑証明の交付に関すること。
(5) 住民票記載証明、身分証明、戸籍受理証明、戸籍の附票謄・抄本及び各種年金の現況証明の交付に関すること。
(6) 所得証明、評価証明、課税証明、納税証明及び自動車取得のための土地課税台帳登録証明書の交付に関すること。
(7) 所管に係る手数料の徴収・管理・保管に関すること。
(8) 公印の管守に関すること。
(9) 電子計算装置の端末機及び機械器具の管理に関すること。
(10) その他センター内庶務に関すること。
(平5規則12・平8規則20・平13規則9・平16規則25・一部改正)
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年11月27日規則第20号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成5年4月22日規則第12号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第20号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年5月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月24日規則第25号)
この規則は、平成16年11月6日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第6号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。