○湖西市情報公開条例施行規則
平成13年3月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市情報公開条例(平成12年湖西市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平29規則25・一部改正)
(1) 公文書の全部を開示とすることの決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示とすることの決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を不開示とすることの決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(平29規則25・一部改正)
(平29規則25・一部改正)
(平29規則25・追加)
(平29規則25・追加)
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記載されている第三者に関する情報の概要
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めた事項
(平29規則25・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 紙面へ情報の出力が可能な場合 帳票その他紙面へ出力して行う方法
(2) 紙面へ情報の出力が不可能な場合 視聴覚機器等を使用して行う方法
2 条例第14条第2項の規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施方法
3 公文書の開示を受ける者は、公文書の写しの交付が可能なときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による当該写しの送付を実施機関に申し出ることができる。
4 実施機関は、公文書の開示(公文書の閲覧又は視聴に限る。)を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
5 公文書の開示を行う場合において、当該公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
(平15規則8・一部改正、平29規則25・旧第6条繰下・一部改正)
(平29規則25・旧第7条繰下・一部改正)
(平28規則11・追加、平29規則25・旧第7条の2繰下・一部改正)
(公文書の検索資料)
第11条 条例第21条の規定による公文書の特定に資する情報の提供は、実施機関が定める文書科目基本分類表により行うものとする。
(平17規則14・旧第9条繰上・一部改正、平29規則25・旧第8条繰下・一部改正)
(実施状況の公表)
第12条 条例第22条の規定による公文書の開示に係る実施状況の公表は、毎年6月に行うものとする。
2 前項の公表は、前年度における次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求の件数
(2) 開示決定及び不開示決定の件数
(3) 審査請求の処理件数
3 第1項の公表は、湖西市掲示場への掲示及び広報紙への掲載により行うものとする。
(平17規則14・旧第10条繰上・一部改正、平28規則11・一部改正、平29規則25・旧第9条繰下)
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(平17規則14・旧第11条繰上、平29規則25・旧第10条繰下)
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(平22規則18・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町情報公開条例施行規則(平成13年新居町規則第12号)の規定によりされた処分、開示請求手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則18・追加)
附則(平成15年3月17日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第18号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月21日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月10日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平18規則18・全改)
区分 | 方法 | 金額 | 摘要 |
写しの作成 | 乾式複写機による複写 | 1枚(A3判まで)10円 | 用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算する。 |
カラー複写機による複写 | 1枚(A3判まで)50円 | ||
その他の方法による複写 | 当該複写に要する費用 |
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写しの送付 | 郵便 | 郵便料金の額 |
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信書便 | 信書便料金の額 |
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備考 信書便とは、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便をいう。
(平29規則25・全改)
(平29規則25・全改)
(平29規則25・全改)
(平28規則11・一部改正)
(平29規則25・追加)
(平29規則25・追加)
(平29規則25・追加)
(平29規則25・追加)
(平29規則25・追加)
(平28規則11・追加、平29規則25・旧様式第6号繰下・一部改正、令5規則4・一部改正)