○湖西市印鑑条例
昭和51年6月30日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。第6号第1項第4号において「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(平12条例14・平24条例4・令元条例31・一部改正)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑をそえて自ら市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面をそえて、代理人により申請することができる。
(令元条例31・一部改正)
(登録)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認して、印鑑登録原票に登録するものとする。
2 前項の規定による確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により、登録申請者に登録申請の事実について照会書を送付し、その回答書及び市長が適当と認める文書を規則で定める期限までに登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により、登録申請者が本人であることを保証され、登録されている印鑑を押した書面
4 前2項の場合において、本人確認を行うときは、必要に応じ、口頭で質問を行って補足することができる。
(平16条例17・平24条例4・令元条例31・一部改正)
(登録印鑑)
第5条 本市に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせた文字で表していないもの(外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合を除く。)
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形におさまるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形におさまらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(平24条例4・令元条例31・一部改正)
(登録事項)
第6条 市長は、第4条第1項の印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 住所
(7) 外国人住民に係る住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記が記載されている場合にあっては、その氏名の片仮名表記
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 印鑑登録原票のうち前項各号に掲げる事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(平24条例4・令元条例31・一部改正)
(印鑑登録証)
第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。
2 市長は、印鑑登録証の提示がない限り、印鑑登録証明書を交付してはならない。
3 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(平13条例6・一部改正)
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を著しく汚染若しくはき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証をそえて市長に再交付を申請することができる。ただし、市長が登録されている印鑑登録証であることを確認できないときは第9条の規定を準用する。
2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付する。
(平13条例6・令元条例31・一部改正)
(印鑑登録証の亡失)
第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に印鑑登録証亡失届を提出しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 印鑑登録者又はその代理人が印鑑の登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証をそえて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証を提示させることにより、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認をするものとする。
3 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したものに限り、印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
(平13条例6・令元条例31・令5条例26・一部改正)
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第10条の2 第7条第2項及び前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書を自動的に発行する等の機能を有するものをいう。)において、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用して、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。
(平29条例4・追加、令5条例17・一部改正)
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものを用紙に出力したものを含む。)について市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民に係る住民票の備考欄に氏名の片仮名表記が記録されている場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(平24条例4・令元条例31・一部改正)
(印鑑登録の廃止申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証をそえて市長に当該印鑑登録の廃止を申請することができる。
2 印鑑登録者又はその代理人は、登録を受けている印鑑を亡失したときは直ちに前項による申請をしなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。
3 市長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。
(令元条例31・一部改正)
(印鑑登録の抹消)
第15条 市長は、印鑑登録者について次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 住民票が消除されたとき(戸籍法(昭和22年法律第224号)第102条第1項の規定による国籍取得の届出又は同法第102条の2の規定による帰化の届出による場合を除く。)。
(2) 後見開始の審判を受けたとき。
(3) 氏名(外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む。)の変更により、登録された印鑑が第5条第2項第1号に該当したとき。
(4) 第9条の届を受理したとき。
(5) 第12条の申請を受理したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が、印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(平12条例14・平24条例4・令元条例31・一部改正)
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を一般の閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問又は調査し、必要があると認めたときは印鑑及び文書の提示を求めることができる。
(湖西市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例に基づく処分については、湖西市行政手続条例(平成9年湖西市条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平9条例9・追加)
(規則への委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平9条例9・旧第18条繰下)
附則
1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
2 湖西市印鑑条例(昭和46年湖西市条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧条例第3条の規定により、印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和52年9月30日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明を受けることができる。ただし、その者について、この条例第4条第1項の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。
4 この条例施行の際、現に旧条例第3条の規定により登録されている印鑑を、この条例施行の日から昭和52年9月30日までの間に登録する場合は、この条例第4条に規定する確認の手続は行わないものとし、登録印鑑についてはこの条例第5条第2項の規定にかかわらず、従前の例によることができる。
5 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町印鑑条例(昭和55年新居町条例第25号。以下「編入前の条例」という。)第4条第1項の規定により登録された印鑑に係る印鑑登録原票で、編入日において引き続き市内に住所を有する者に係るものは、第4条第1項に規定する印鑑登録原票とみなす。
(平22条例44・追加)
6 編入前の条例第7条第1項に規定する印鑑登録証の交付を受けている者は、編入日以後速やかに当該印鑑登録証と引換えに第7条第1項に規定する印鑑登録証の交付を受けるよう努めるものとする。
(平22条例44・追加)
7 前項の規定による印鑑登録証の交付に係る手数料は、湖西市手数料徴収条例(昭和42年湖西市条例第22号)の規定にかかわらず、無料とする。
(平22条例44・追加)
附則(平成9年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第6号)
この条例は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成16年9月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第44号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月2日条例第4号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年1月10日条例第4号)
この条例は、平成29年3月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第31号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第17号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。