○湖西市印鑑条例施行規則
昭和51年9月28日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、湖西市印鑑条例(昭和51年湖西市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任の旨を証する書面)
第2条 条例第3条ただし書に規定する委任の旨を証する書面は、次に掲げるものをいう。
(1) 委任状
(2) 代理権授与通知書
(3) 代理人選任届
(令元規則48・一部改正)
(登録申請の審査)
第3条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と照合するものとする。
2 条例第4条第2項に規定する市長が適当と認める文書は、健康保険の被保険者証等その他官公署の発行した本人を確認できるものとする。
4 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって写真を貼付したものは、当該写真に割印又は浮出プレス、せん孔等による契印があるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。
(平16規則26・平24規則6・令元規則48・令6規則34・一部改正)
(印鑑登録証の受領)
第4条 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は、受領欄に押印の上受領するものとする。
(印鑑登録証亡失届)
第5条 条例第9条に規定する印鑑登録証亡失届には、亡失の事実を明らかにする理由書を添付しなければならない。
(災害等の場合における印鑑登録の証明)
第6条 条例第11条第2項の規定による証明の方法は、登録されている印鑑を押印した書面により行うものとする。
(令元規則48・一部改正)
(平24規則6・令元規則48・一部改正)
(印鑑登録の抹消)
第8条 市長は、印鑑の登録を抹消するときは、印鑑登録原票に抹消の理由とその年月日を記載するものとする。
(平24規則6・一部改正)
(印鑑登録原票の改製)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、印鑑登録原票を改製することができる。ただし、この場合は、抹消された事項の移記を省くことができる。
2 前項の規定により印鑑登録原票を改製するときは、印鑑登録者に改製の事由を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて行うものとする。
(平24規則6・令元規則48・一部改正)
(文書の保存期間)
第10条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票
抹消した日の属する年の翌年1月1日から5年間
(2) 前号に掲げるもののほか、印鑑の登録又は証明に関する書類
申請及び届出を受理した日の属する年の翌年1月1日から2年間
(平24規則6・令元規則48・一部改正)
(申請等の様式)
第11条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に掲げるものとする。
2 条例第10条に規定する印鑑登録証明書交付申請書の様式は、別に定める。
(昭60規則1・平13規則27・平14規則5・平24規則6・平27規則33・令元規則48・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
2 湖西市印鑑条例施行規則(昭和46年湖西市規則第4号)は廃止する。
3 条例附則第3項の規定により行う印鑑の証明は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新居町の編入の日の前日までに、新居町印鑑条例施行規則(昭和55年新居町規則第6号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則24・追加)
5 条例附則第6項の規定により行う印鑑登録証の引換えの取扱いについては、別に定める。
(平22規則24・追加)
附則(昭和60年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第1号)
1 この規則は、平成2年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成12年3月31日規則第33号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月24日規則第27号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月12日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第24号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年9月27日規則第167号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年8月28日規則第33号)
1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。
2 この規則の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和元年9月27日規則第48号)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
2 この規則の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年9月25日規則第34号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令元規則48・全改、令3規則22・一部改正)
(平12規則33・全改、平16規則26・平22規則24・平24規則6・令3規則22・令6規則34・一部改正)
(令元規則48・全改)
(平22規則24・全改)
(平27規則33・全改、令3規則22・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則22・一部改正)
様式第7号 削除
(平27規則33)
(令元規則48・全改)
(平27規則33・全改、令3規則22・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則22・一部改正)
(昭60規則1・平24規則6・一部改正)
(令元規則48・全改)
(昭60規則1・平14規則5・一部改正)