○湖西市認可地縁団体印鑑規則
平成5年2月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定める。
(平22規則5・一部改正)
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 法第260条の9の規定により選任された仮代表者
(2) 法第260条の10の規定により選任された特別代理人
(3) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(4) 裁判所により選任された代表者の職務代行者
(平22規則5・一部改正)
(登録印鑑)
第3条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。
2 次の各号の1に該当する認可地縁団体印鑑は、登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(登録申請)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参して、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により自ら市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、湖西市印鑑条例(昭和51年湖西市条例第23号)に基づき登録されている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
3 第1項に規定する申請に当たっては、個人印鑑の印鑑登録証明書を添付するものとする。
(登録)
第5条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、当該登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合する等、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他市長が必要と認める事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により自ら市長に申請しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(認可地縁団体印鑑の亡失届)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、登録を受けている印鑑を亡失した場合は、直ちに個人印鑑を押印した認可地縁団体登録印鑑亡失届(様式第5号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(認可地縁団体印鑑の廃止届)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合は、登録している認可地縁団体印鑑及び個人印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止届(様式第6号)によりその旨を自ら市長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第12条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)に変更が生じたときは、職権によりこれを修正する。
(登録の抹消)
第13条 市長は、次に掲げる場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合
(平22規則5・一部改正)
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(湖西市行政手続条例の適用除外)
第16条 この規則に基づく処分については、湖西市行政手続条例(平成9年湖西市条例第9号)第2章及び第3章の規定は適用しない。
(平9規則27・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平22規則5・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町認可地縁団体印鑑規則(平成9年新居町規則第3号)の規定によりされた認可地縁団体印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則5・追加)
附則(平成9年9月29日規則第27号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日規則第5号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。