○湖西市監査委員に関する条例

昭和39年1月27日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定期監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により、期日を定めて監査をしようとするときは、監査の期日前10日までにその旨を市長に通知しなければならない。

(平3条例14・一部改正、平18条例49・旧第3条繰上)

(臨時監査)

第3条 法第199条第2項若しくは第5項又は第235条の2第2項の規定により、臨時に監査をしようとするときは、監査の期日前5日までにその旨を市長に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(平3条例14・一部改正、平18条例49・旧第4条繰上、令2条例3・一部改正)

(財政的援助団体等の監査)

第4条 法第199条第7項の規定により監査をしようとするときは、監査の期日前7日までにその旨を市長及び関係人に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(平3条例14・一部改正、平18条例49・旧第5条繰上、令2条例3・一部改正)

(関係人の出頭要求等)

第5条 法第199条第8項の規定により、関係人に出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めるときは、当該期日前7日までにその旨を市長及び関係人に通知しなければならない。

(平3条例14・一部改正、平18条例49・旧第6条繰上)

(請求又は要求による監査)

第6条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第235条の2第2項若しくは第242条第1項の規定による請求若しくは要求に基づく監査又は法第125条若しくは第243条の2の2の規定による請求に基づく監査をしようとするときは、当該請求又は要求があつた日から7日以内に、これに着手するように努めなければならない。

(平3条例14・一部改正、平18条例49・旧第7条繰上、令2条例3・一部改正)

(定例検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による出納の定例検査は、毎月20日から末日までにこれを行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(昭55条例1・一部改正、平18条例49・旧第8条繰上、令2条例3・一部改正)

(決算及び証書類の審査)

第8条 法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算、証書類その他の書類の審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から60日以内に市長に通知しなければならない。

(昭55条例1・平3条例14・一部改正、平18条例49・旧第9条繰上、令2条例3・一部改正)

(監査専門委員)

第9条 法第200条の2の規定に基づき、専門性の高い事務に対応するため、必要に応じ、監査委員に湖西市監査専門委員(以下「監査専門委員」という。)を置く。

2 監査専門委員の報酬及び費用弁償については、湖西市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年湖西市条例第5号)の定めるところによる。

3 監査専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令2条例3・追加)

(告示及び公表)

第10条 監査委員の行う告示及び公表は、市長の行う告示及び公表の例により行う。

(平3条例14・一部改正、平18条例49・旧第10条繰上、令2条例3・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は監査委員が協議して、監査専門委員の設置について必要な事項は代表監査委員が代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて定める。

(平3条例14・一部改正、平18条例49・旧第11条繰上、令2条例3・旧第10条繰下・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 湖西市監査委員設置条例(昭和33年湖西市条例第1号)は、廃止する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和55年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月13日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(湖西市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 湖西市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年湖西市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湖西市監査委員に関する条例

昭和39年1月27日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)