○湖西市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和36年3月13日
条例第5号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
2 報酬を年額で定められている特別職の職員が、年の中途において就任し、又は退職した場合における報酬は、就任した日の属する月から退職した日の属する月まで月割計算により支給する。
3 報酬が月額で定められている特別職の職員の報酬は、就任の日から退職の日まで支給する。ただし、死亡退職のときは、その月まで支給する。
4 前項本文の規定により支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。
(昭63条例3・平2条例4・平5条例2・一部改正)
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類、額及び支給方法等については、湖西市職員の旅費支給条例(昭和30年湖西市条例第13号)の規定を準用する。
(昭44条例15・昭49条例13・昭53条例4・昭56条例10・一部改正)
(調整措置)
第3条 常勤を要する特別職及び一般職の職員が特別職の職員を兼ねる場合には、報酬は支給しない。ただし、一般職の職員が湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年湖西市条例第5号)に規定する正規の勤務時間外及び休日にその職務に従事した場合は、この限りでない。
(昭63条例3・追加、平7条例7・一部改正)
(支給方法)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、特別職の職員に支給する報酬及び旅費については、一般職の職員の給与その他の給付の例による。
(昭56条例10・一部改正、昭63条例3・旧第3条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年湖西市条例第21号)は、廃止する。
3 新居町の編入の日の前日までに新居町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年新居町条例第9号)の規定により支給すべき、又は弁償すべき事由が生じた報酬又は費用弁償については、なお同条例の例による。
(平22条例54・追加)
4 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日までに湖西市・新居町広域施設組合議会の議員の議員報酬及び監査委員の報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合条例第26号)の規定により支給すべき、又は弁償すべき事由が生じた監査委員の報酬又は費用弁償については、なお同条例の例による。
(平22条例54・追加)
附則(昭和37年6月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。
附則(昭和38年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年2月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年1月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年6月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条第2項の改正規定は、昭和44年5月10日以後に出発した旅行から、別表の改正規定は、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和45年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。
3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。
附則(昭和47年3月14日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、校医、園医、学校薬剤師及び社会教育指導員については、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月20日から適用する。
附則(昭和51年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月28日条例第29号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月30日条例第20号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月15日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成11年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月26日条例第29号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第54号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月5日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表障害程度区分認定審査会の項の改正規定(「障害程度区分認定審査会」を「障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月6日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第43号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月11日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
(平7条例7・全改、平7条例15・平8条例3・平10条例15・平11条例18・平13条例15・平15条例29・平16条例5・平18条例41・平19条例12・平22条例54・平26条例19・平27条例3・平29条例16・平29条例36・令元条例43・令元条例48・令2条例3・令6条例23・一部改正)
職名 | 報酬 | |
教育委員会委員 | 月額 32,000円 | |
監査委員 | 知識経験者 | 月額 120,000円 |
議会選出委員 | 月額 45,000円 | |
監査専門委員 | 日額20,000円を超えない範囲内で代表監査委員の意見を聴いて市長が定める額。月額又は年額とすることができる。 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 28,500円 |
会長代理 | 月額 25,000円 | |
委員 | 月額 23,000円 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 23,000円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 11,200円 |
委員 | 日額 10,700円 | |
公平委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
介護認定審査会 | 会長、合議体の長 | 日額 21,000円 |
委員 | 日額 20,000円 | |
障害支援区分認定審査会 | 会長 | 日額 21,000円 |
委員 | 日額 20,000円 | |
いじめ問題対策連絡協議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
いじめ問題専門委員会 | 会長 | 日額 21,000円 |
委員 | 日額 20,000円 | |
選挙長、開票管理者 | 日額 10,800円 | |
投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 | |
選挙立会人、開票立会人 | 日額 8,900円 | |
投票所の投票立会人 | 日額 10,900円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 | |
指定病院等の不在者投票における外部立会人 | 日額10,900円以内で、従事する時間に応じ、市長が定める額 | |
校医、園医 | 年額 71,000円 | |
学校薬剤師 | 年額 30,000円 | |
児童福祉施設医 | 年額 71,000円 | |
生活保護法医 | 月額 28,000円 | |
その他法令、条例等の規定による委員 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
その他特別職の非常勤職員 | 日額20,000円を超えない範囲内で市長が定める額。月額又は年額とすることができる。 |
備考
1 2以上の選挙を同時に行う場合の選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票立会人並びに期日前投票の投票管理者及び投票立会人の報酬は、1の選挙についてこれを支給し、同時に行う他の選挙についてはこれを支給しない。
2 選挙長、開票管理者、選挙立会人又は開票立会人が当日から継続して翌日にわたりその職務に従事した場合の報酬の額は、当日分限りの額とする。
3 選挙管理委員会委員長及び選挙管理委員会委員が同日にその職務及び選挙長、開票管理者、選挙立会人、開票立会人又は期日前投票の投票管理者若しくは投票立会人の職務に従事した場合の報酬は、いずれか高額のものを支給する。