○湖西市監査委員事務局規程
昭和59年4月1日
監査規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、湖西市監査委員事務局設置条例(昭和49年湖西市条例第1号)第3条の規定により、湖西市監査委員事務局(以下「事務局」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平5監査規程1・一部改正)
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
監査係
(平5監査規程1・全改、平12監査規程1・平18監査規程1・一部改正)
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記その他の職員
(平12監査規程1・全改、平18監査規程1・令4監査規程1・一部改正)
(補職名)
第4条 事務局長の補職名は、事務局長とする。
2 書記の補職名は、主幹、係長、主任主査、主査、主任、副主任及び主事とする。
(平12監査規程1・全改、平18監査規程1・平27監査規程1・一部改正)
(職務)
第5条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、係員を監督する。
3 主幹は、上司の命を受け、所掌事務中特定事項を処理する。
4 前項までに規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。
5 事務局長に事故あるときは、上席の職員がその職務を代理する。
(平18監査規程1・全改、平27監査規程1・一部改正)
(所掌事務)
第6条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。
(3) 監査等資料の収集及び調査に関すること。
(4) 予備監査に関すること。
(5) 監査、検査及び審査の計画実施及び結果の報告、公表に関すること。
(6) その他事務局内庶務に関すること。
(平5監査規程1・旧第4条繰下・一部改正、平12監査規程1・旧第5条繰下)
(専決事項)
第7条 事務局長は、湖西市専決規則(昭和59年湖西市規則第3号)に定める課長共通専決事項及び次に掲げる事項について専決することができる。ただし、重要又は異例に属すると認められる事項については、この限りでない。
(1) 監査等資料の収集及び調査に関すること。
(2) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。
(3) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(4) 物品の購入に関すること。
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
(平5監査規程1・旧第5条繰下、平12監査規程1・旧第6条繰下、平27監査規程1・一部改正)
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、湖西市諸規程を準用する。
(平12監査規程1・追加)
(公印)
第9条 監査委員及び代表監査委員の公印は、次のとおりとする。
監査委員の印
代表監査委員の印
(平5監査規程1・旧第6条繰下・一部改正、平12監査規程1・旧第7条繰下、令2監査規程1・一部改正)
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日監査規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日監査規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日監査規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日監査規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月13日監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月29日監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日監査規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。