○湖西市専決規則

昭和59年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の専決について必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規則においては、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長及び専決者(以下「決裁者」という。)並びに代決者がその権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者が、この規則に定める範囲に属する事務について、決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在の場合、この規則に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が旅行又は病気その他の理由により、自ら決裁できない状態をいう。

(6) 課長等 事務分掌規則第11条第1項の課長、室長及び所長並びに事務分掌規則第13条第1項の参事をいう。

(7) 課長代理等 事務分掌規則第13条第1項の課長代理、室長代理及び所長代理をいう。

(8) 係長 事務分掌規則第13条第1項の係長をいう。

(9) 出先機関の長 事務分掌規則第14条第1項の館長及び所長をいう。

(昭59規則37・昭63規則3・平4規則10・平5規則7・平6規則10・平12規則7・平13規則19・平14規則13・平15規則14・平15規則27・平16規則12・平17規則18・平18規則34・平20規則37・平22規則17・平25規則24・平26規則10・平28規則14・平31規則23・令3規則18・令5規則23・一部改正)

(決裁の順序)

第3条 事務は原則として、主管の係長の意思決定を受けたのち順次上司の意思決定を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。ただし、決裁を受ける事項で、他の課、所との関係のあるものについては、当該関係先の合議を得て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(昭59規則37・平12規則7・平18規則34・一部改正)

(専決できない事項)

第4条 副市長、部長等及び課長等の専決できない事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の境界変更に関すること。

(2) 市議会の招集に関すること。

(3) 市議会に提出する議案、諮問及び報告に関すること。

(4) 市議会の議決すべき事項の専決処分に関すること。

(5) 条例、規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 訴願、訴訟、不服申立て及び和解に関すること。

(7) 損害賠償の請求に関すること。

(8) 特に重要な請願及び陳情に関すること。

(9) 特に重要な上申及び副申に関すること。

(10) 職員の任免、給与その他重要な人事に関すること。

(11) 賞罰に関すること。

(12) 特に重要な指令、通達、照会及び回答に関すること。

(13) 市の総合施策その他重要な施策の決定に関すること。

(14) 事務、事業の基本計画に関すること。

(15) 新規又は不定期な出版物刊行の決定に関すること。

(16) 副市長の旅行命令に関すること。

(17) 附属機関又はこれに類するものの委員等の任免、委嘱又は解職に関すること。

(18) 予算編成方針及び予算案の決定に関すること。

(19) 債務負担行為に関すること。

(20) 事故繰越しに関すること。

(21) 基金の設置及び処分に関すること。

(22) 負担条件の伴わない金品及び不動産で見積価格又は金額が1件500万円以上の寄附の受入れに関すること。

(23) 1件2,000万円以上の公有財産の取得の決定及び契約に関すること

(24) 1件1,000万円以上の公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。

(25) 1件2,000万円以上の測量設計、土質調査等委託の決定及び契約締結に関すること。

(26) 1件5,000万円以上の工事の施行の決定及び契約締結に関すること。

(27) 1件1,000万円以上の工事用資材、機械器具、物品等の購入、修繕又は借入れの決定、契約締結及び検査結果の報告に関すること。

(28) 1件2,000万円以上の事務事業の委託の決定、契約締結及び検査結果の報告に関すること。

(29) 特に重要な社会福祉法人の指導監督に関すること。

(昭62規則15・平元規則16・平5規則7・平6規則10・平13規則19・平18規則34・平18規則40・平19規則6・平20規則37・平23規則13・平25規則24・平28規則14・平31規則23・令4規則11・一部改正)

(専決対象事項)

第5条 副市長、部長等、課長等及び出先機関の長の決定できる共通専決事項は、おおむね別表第1に定めるとおりとする。

2 副市長、部長等、課長等及び出先機関の長の決定できる個別専決は、おおむね別表第2に定めるとおりとする。

3 その他専決事項に掲げられない事務であっても専決に準ずると認められるものは、専決することができる。

(昭59規則37・昭61規則18・平5規則7・平13規則19・平14規則13・平18規則34・平19規則6・一部改正)

(専決権の委譲)

第5条の2 課長等及び出先機関の長は、その専決事項のうち、証明の交付等の定例的かつ軽易な事務で、その効率的な処理のために必要と認めるものに限り、別に定めるところにより、所属職員に専決させることができる。

(平30規則24・追加)

(専決に係る報告)

第6条 専決者は、専決した事項について必要があると認めるときは、上司に報告しなければならない。

(上司の指示)

第7条 この規定により専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、上司の指示を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められるもの

(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの

(4) 上司の指揮で起案したもの

(5) その他特に上司の指示を受ける必要があると認められるもの

(平14規則13・一部改正)

(代決者)

第8条 決裁者の不在の場合は、市長にあっては副市長、副市長にあっては主管部長等、部長等にあっては主管の課長等(理事を置く部にあっては、理事の主管事務についての理事)、課長等にあっては課長代理等、課長代理等を置かない場合は主管の係長が代決することができる。

2 代決者が不在の場合は、専決者の上司の決裁を受けなければならない。

(昭59規則37・全改、昭61規則18・平5規則7・平7規則10・平8規則11・平12規則7・平14規則13・平18規則34・平19規則6・平22規則17・平28規則14・一部改正)

(代決の制限)

第9条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとし、第7条に規定する事項については代決することができない。

(代決に係る報告)

第10条 代決した事項については、決裁者に報告しなければならない。

(平6規則10・全改)

(副市長、部長等及び課長等が欠けた場合の専決等)

第11条 副市長が専決できる事項について副市長が欠けた場合は、市長が決裁する。

2 部長等が専決できる事項について、部長等が欠けた場合は副市長が専決する。

3 課長等が専決できる事項について、課長等が欠けた場合は部長等が専決する。

(昭61規則18・平5規則7・平6規則10・平13規則19・平18規則34・平19規則6・一部改正)

(長の事務の補助執行)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により市長の権限に属する事務の一部を教育委員会の事務局職員及び教育機関の職員並びに議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会(以下「その他の委員会」という。)の事務局職員に補助執行させるものとする。

(平12規則7・全改、平14規則13・平27規則16・平30規則24・一部改正)

第13条 教育委員会の事務局職員及び教育機関の職員に補助執行させる事務は次のとおりとする。

(1) 教育委員会の所掌に係る収入及び支出に関すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る補助金の交付に関すること。

(3) 教育財産を取得し、又は処分すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。

(5) 保育園及びこども園に関すること。

(6) 子どものための教育・保育給付に関すること。

(7) 子育てのための施設等利用給付(子育て援助活動支援事業の施設等利用給付を除く。)に関すること。

(8) 一時預かりに関すること。

(9) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(10) 豊田佐吉翁記念奨学金事業に関すること。

(11) 育英奨学資金貸付事業に関すること。

(12) 青少年問題協議会に関すること。

(13) 湖西市勤労者体育センターの運営管理に関すること。

(14) 湖西市北部地区多目的研修集会施設の運営管理に関すること。

(15) 湖西運動公園体育施設の運営管理に関すること。

(16) 梶田多目的運動広場の運営管理に関すること。

(17) 湖西市北部地区運動広場の運営管理に関すること。

(18) 南部地区構造改善センターの運営管理に関すること。

(19) 湖西市みなと運動公園の運営管理に関すること。

(20) 湖西市複合運動施設の運営管理に関すること。

(21) 湖西市新居スポーツ広場公園の運営管理に関すること。

(22) 総合教育会議に関すること。

(23) 湖西市西部地域センターの運営管理に関すること。

(平12規則7・追加、平13規則10・平14規則13・平22規則17・平23規則13・平25規則24・平26規則15・平27規則16・平28規則14・平28規則34・平29規則27・平30規則24・平30規則37・令元規則29・令3規則18・一部改正)

第14条 その他の委員会の事務局職員に補助執行させる事務は次のとおりとする。

(1) 当該委員会の所掌に係る収入及び支出に関すること。

(2) 当該委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。

(平12規則7・追加、平30規則24・一部改正)

(教育次長等の専決事項)

第15条 第13条及び前条の規定により補助執行する事務のうち、教育次長及び議会事務局長については、この規則の定める部長等の専決事項の例により専決することができるものとし、議会事務局次長、監査委員事務局長並びに教育委員会の各課長等及び各館長は、課長等の専決事項の例により専決することができるものとする。

2 小中学校長の専決できる事項は、1件10万円未満の令達予算の執行に関すること(備品購入費を除く。)とする。

(平12規則7・追加、平13規則19・平14規則13・平16規則12・平18規則34・平18規則52・平20規則37・一部改正、平27規則16・旧第16条繰上、平30規則37・一部改正)

第16条 第5条で定める事項のうちで予算及び他の部又は課等に関係のあるものの専決については、所管の部長等及び課長等に合議しなければならない。

(平12規則7・旧第13条繰下、平18規則34・一部改正、平27規則16・旧第17条繰上)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は廃止する。

(2) 湖西市福祉事務所長専決規則(昭和46年規則第13号)

(昭和59年11月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月27日規則第37号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第33号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月1日規則第15号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖西市専決規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年4月1日規則第16号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日規則第23号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第30号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日規則第59号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月31日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日規則第27号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第40号)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市表彰条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市収入役の補助組織設置規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則、湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び湖西市事務分掌規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年10月3日規則第50号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年11月7日規則第52号)

この規則は、平成18年11月8日から施行する。

(平成19年3月27日規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則及び湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月4日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第17号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日規則第41号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の行為、使用又は占用に係る申請その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第34号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月6日規則第37号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第29号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(昭62規則15・全改、平3規則16・平3規則30・平4規則10・平5規則7・平6規則10・平7規則10・平8規則11・平9規則10・平10規則15・平12規則7・平13規則10・平13規則19・平14規則13・平16規則12・平16規則28・平17規則18・平18規則8・平18規則34・平19規則6・平20規則37・平21規則1・平23規則13・平24規則22・平25規則24・平25規則41・平28規則14・平28規則34・平29規則27・平30規則24・平30規則31・平31規則23・令3規則18・令4規則11・令4規則18・令5規則23・一部改正)

共通専決事項

1 庶務に関する事項

専決事項

専決区分

備考

副市長

部長等

課長等

出先機関の長

1 事務、事業の実施計画に関すること。

 

 

 

 

2 通達、要綱等の制定及び改廃に関すること。

重要なもの

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

 

 

3 陳情及び要望に関すること。

同上

同上

同上

 

 

4 許可、認可、承認取消し等の行政処分に関すること。

同上

同上

同上

 

 

5 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

同上

同上

同上

 

 

6 報告、答申、進達及び副申に関すること。

同上

同上

同上

 

 

7 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること。

同上

同上

同上

 

 

8 出版物刊行の決定に関すること。

 

定例的かつ軽易なもの

 

 

 

9 各種調査の実施及び統計に関すること。

 

 

 

 

10 公簿の閲覧の許可及び事実資格等の諸証明に関すること。

 

 

 

 

11 原簿、台帳等の作成、整備及び記載の確認に関すること。

 

 

 

 

12 諸証明及び諸願届出の処理に関すること。

 

重要なもの

軽易なもの

 

 

13 主管業務に係る資料の作成及び関係者の招致に関すること。

 

 

 

 

14 所属公用車の運用及び管理に関すること。

 

 

 

 

15 文書の受理に関すること。

 

 

軽易なもの

 

16 文書の保存廃棄に関すること。

 

 

同上

 

17 事務の進行管理に関すること。

 

重要なもの

軽易なもの

 

 

18 会議の招集に関すること。

 

同上

同上

 

 

19 公報に関すること。

 

同上

同上

 

 

20 公文書の開示並びに個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定並びに決定期間の延長に関すること。


同上

同上



2 組織及び人事に関する事項

専決事項

専決区分

備考

副市長

部長等

課長等

出先機関の長

1 所属職員の配置に関すること。


職員の部内業務の応援

職員の課内業務の応援及び係長以上の職員を除く、職員の課内配置



2 附属機関の幹事の任免に関すること。





3 内部審議連絡機関等の委員、幹事の任免に関すること。





4 内国出張命令及びその復命に関すること。

部長等

課長等

所属職員及び所属出先機関の長

所属職員


5 職員の年次有給休暇を承認すること。

部長等の休暇

課長等の休暇

所属職員の休暇

所属職員の休暇


6 職員の特別休暇に関すること。


別に定めるもの

別に定めるもの以外のもの

別に定めるもの以外のもの

別に定めるものにあっては総務部長と合議

7 時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令に関すること。

部長等

課長等

所属職員

所属職員


8 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更に関すること。

同上

同上

同上

同上


9 休日の代休日の指定に関すること。

同上

同上

同上

同上


10 非常勤嘱託の任免に関すること。





11 分掌事務の変更に関すること。

部間のもの

部内のもの



総務部長と合議

12 所属職員の事務分担に関すること。




3 収入及び支出に関する事項

専決事項

専決区分

備考

副市長

部長等

課長等

出先機関の長

1 歳入の調定及びその収入の通知をすること。

1億円以上

1,000万円以上1億円未満

基準の定めのあるもの又は1,000万円未満のもの

 

1,000万円以上のものは財政課長と合議

2 納入通知書、納税通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。

 

 

 

 

3 歳入の納期及び納期限延長の決定に関すること。

 

 

 

 

4 歳入の分割納付に関すること。

 

 

 

 

5 歳入の減免に関すること。

異例なもの

基準の定めがないもの

基準の定めがあるもの

 

 

6 歳入の徴収猶予に関すること。

同上

同上

同上

 

 

7 歳入の過誤納金の充当又は還付に関すること。

 

 

 

 

8 国又は県支出金に関すること。

2,000万円以上

500万円以上2,000万円未満

500万円未満

 

 

9 収支の更正及び振替に関すること。

 

 

 

1,000万円以上のものは財政課長と合議

10 金銭の寄附(負担付寄附を除く。)受納に関すること。

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

 

財政課長と合議

11 ふるさと納税の受納に関すること。





12 返納命令をすること。

 

 

 

 

13 補助金、負担金及び交付金の交付に関すること。

300万円以上3,000万円未満

50万円以上300万円未満

50万円未満



14 貸付金及び出資金の交付に関すること。

300万円以上1,000万円未満

300万円未満

 

 

 

15 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しに関すること。

 

 

 

 

16 基金の受入れ及び払出しに関すること。

300万円以上1,000万円未満

300万円未満

 

 

 

4 公有財産に関する事項

専決事項

専決区分

備考

副市長

部長等

課長等

出先機関の長

1 公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

1,000万円以上2,000万円未満

300万円以上1,000万円未満

300万円未満

 

 

2 公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。

1,000万円未満

 

 

 

 

3 不動産の貸付け又は借受けの決定及び契約に関すること。

1,000万円以上

1,000万円未満

更新する場合

 

 

4 不動産の交換、譲渡又は減額譲渡並びに無償貸付け又は減額貸付けに関すること。ただし、議会の議決を要する場合を除く。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

 

 

5 行政財産の目的外使用許可に関すること。

同上

同上

同上

 

 

6 行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。ただし、議会の議決又は同意を要する場合を除く。

同上

同上

同上

 

 

5 工事、事務事業及び物件に関する事項

専決事項

専決区分

備考

副市長

部長等

課長等

1 測量設計、土質調査等の委託の決定及び契約締結に関すること。

1,000万円以上2,000万円未満

200万円以上1,000万円未満

200万円未満

(1)

予算上の趣旨及び使途の変更の伴うもの並びに重要なものは、市長の決裁を受けること。

(2)

12については、総務部長及び契約検査室長と合議

(3)

21について、落札者の決定を取り消すものは、市長の決裁を受けること。

2 工事の施行決定及び契約締結に関すること(この表の3に該当する場合を除く。)

1,000万円以上5,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

3 湖西市建設工事に係る設計違算及び積算疑義申立てに関する事務取扱規程(平成30年湖西市規程第2号)第9条第3項の規定による契約締結の保留に関すること。



4 測量設計、土質調査等の委託の変更決定に関すること(変更による増減額が当初契約額の3割以下のものに限る。)

変更後の委託額が1,000万円以上2,000万円未満のもの

変更後の委託額が200万円以上1,000万円未満のもの

変更後の委託額が200万円未満のもの

5 測量設計、土質調査等の委託の変更決定に関すること(変更による増減額が当初契約額の3割を超えるものに限る。)

変更後の委託額が200万円以上1,000万円未満のもの

変更後の委託額が200万円未満のもの


6 測量設計、土質調査等の委託の変更契約締結に関すること。



7 工事の施行変更決定に関すること(変更による増減額が当初契約額の3割以下のものに限る。)

変更後の工事請負額が1,000万円以上5,000万円未満のもの

変更後の工事請負額が500万円以上1,000万円未満のもの

変更後の工事請負額が500万円未満のもの

8 工事の施行変更決定に関すること(変更による増減額が当初契約額の3割を超えるものに限る。)

変更後の工事請負額が500万円以上1,000万円未満のもの

変更後の工事請負額が500万円未満のもの


9 工事の変更契約締結に関すること。



10 湖西市設計変更事務処理要領(昭和59年湖西市告示第69号)第4条の規定による設計変更指示書に関すること。



11 測量設計、土質調査等の委託又は工事に係る協議書に関すること。



12 湖西市建設工事執行規則(平成9年規則第24号)第15条の3第2項及び第15条の4第3項の市長が認める場合に該当するかどうかに関すること。



13 湖西市建設業者等選定委員会要綱(昭和52年湖西市告示第71号)第1条に規定する湖西市建設業者等選定委員会への審議要望に関すること。



14 委託の完了報告

1,000万円以上

200万円以上1,000万円未満

200万円未満

15 工事の完成報告

1,000万円以上

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

16 工事用資材又は機械器具の購入の決定、契約締結及び検査結果の報告に関すること。

500万円以上1,000万円未満

200万円以上500万円未満

200万円未満

17 建物又は機械器具の修繕の決定、契約締結及び検査結果の報告に関すること。

同上

同上

同上

18 事務事業の委託の決定、契約締結及び検査結果の報告に関すること。

1,000万円以上2,000万円未満

200万円以上1,000万円未満

200万円未満

19 物品の購入又は修繕の決定、契約締結及び検査結果の報告に関すること。

500万円以上1,000万円未満

200万円以上500万円未満

200万円未満

20 物品、機械器具等の借入れの決定、契約締結及び検査結果の報告に関すること。

500万円以上1,000万円未満

200万円以上500万円未満

200万円未満

21 入札の執行に関すること。


1億5,000万円以上

1億5,000万円未満

22 予定価格の決定に関すること。

1億5,000万円以上

1億5,000万円未満(右欄に掲げるものを除く。)

1 工事又は製造の請負にあっては130万円以下

2 財産の買入れにあっては80万円以下

3 物件の借入れにあっては40万円以下

4 財産の売払いにあっては30万円以下

5 物件の貸付けにあっては30万円以下

6 上記の1から5までに掲げるもの以外のものにあっては50万円以下

23 契約に係る監督員又は検査員の指定に関すること。



6 支出負担行為に関する事項

専決事項

科目

専決区分

合議

備考

副市長

部長等

課長等

財政課長

1 報酬



全額


(1)

2~4について一般会計職員については総務課長、その他会計職員については主管課長が行う。

(2)

8について出先機関の長は所属職員の出張を専決できる。

(3)

18について、後期高齢者医療事業費並びに国民健康保険事業特別会計における国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金拠出金及び保険給付費並びに後期高齢者医療事業特別会計における広域連合納付金については市民安全部長が、介護保険事業特別会計における介護給付費、地域支援事業費及び財政安定化基金拠出金については、健康福祉部長が専決できる。

(4)

総務部長は、市長部局以外の他の機関(教育委員会及び議会事務局を除く)も行う。

2 給料



同上


3 職員手当



同上


4 共済費



同上


7 報償費



同上


8 旅費



全額


9 交際費

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満


10 需用費

消耗品費

500万円以上1,000万円未満

200万円以上500万円未満

200万円未満

1,000万円以上

燃料費



全額


食糧費

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満


印刷製本費

500万円以上1,000万円未満

200万円以上500万円未満

200万円未満

同上

光熱水費



全額


修繕費

500万円以上

200万円以上500万円未満

200万円未満

1,000万円以上

その他

同上

同上

同上

同上

11 役務費

通信運搬費



全額


保管料

500万円以上1,000万円未満

200万円以上500万円未満

200万円未満

1,000万円以上

広告料

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満


手数料

500万円以上1,000万円未満

200万円以上500万円未満

200万円未満

1,000万円以上

筆耕翻訳料



全額


保険料



全額


12 委託料

1,000万円以上

200万円以上1,000万円未満

200万円未満

2,000万円以上

13 使用料及び賃貸料

500万円以上1,000万円未満

200万円以上500万円未満

200万円未満

1,000万円以上

14 工事請負費

1,000万円以上

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

3,000万円以上

15 原材料費

500万円以上

200万円以上500万円未満

200万円未満

1,000万円以上

16 公有財産購入費

1,000万円以上

300万円以上1,000万円未満

300万円未満

2,000万円以上

17 備品購入費

500万円以上

200万円以上500万円未満

200万円未満

1,000万円以上

18 負担金、補助及び交付金

300万円以上

50万円以上300万円未満

50万円未満

1,000万円以上

19 扶助費



全額


20 貸付金

300万円以上

50万円以上300万円未満

50万円未満

1,000万円以上

21 補償補填及び賠償金

300万円以上1,000万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

同上

22 償還金、利子及び割引料



全額


23 投資及び出資金

300万円以上

50万円以上300万円未満

50万円未満

1,000万円以上

24 積立金

同上

同上

同上

同上

25 寄附金

同上

同上

同上

同上

26 公課金



全額


27 繰出金

300万円以上1,000万円未満

50万円以上300万円未満

50万円未満

1,000万円以上

7 支出命令に関する事項

専決事項

専決区分

備考

副市長

部長等

課長等

支出命令

 

 

全額

給料、職員手当共済費は一般会計職員については総務課長、その他会計職員については主管課長が行う。

別表第2(第5条関係)

(平25規則24・全改、平26規則10・平28規則14・平29規則27・平30規則24・平31規則23・令2規則22・令2規則34・令2規則41・令3規則18・令4規則11・令5規則23・一部改正)

総務部

総務課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 公印の看守及び取扱処理並びに公印に代えて付与する電子署名に関すること。



2 公示に関すること。



3 他庁の依頼に関すること。



4 市例規集の編集、発刊及び管理に関すること。



5 各部課への議案提出要求に関すること。



6 議案の編集に関すること。



7 公示送達に関すること。



8 郵便料等の受払いに関すること。



9 文書の収受、発送及び保管に関すること。



10 職員の病気休暇に関すること。



11 職員の介護休暇及び介護時間に関すること。



12 職員の組合休暇に関すること。



13 育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。



14 職員の定期昇給に関すること。



15 職員の給与の支給に関すること。



16 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関すること。



17 扶養親族、通勤及び住居の届出事項の認定に関すること。



18 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。ただし、例外的なものを除く。



19 職員の研修計画の策定及び変更に関すること。



20 職員の研修計画に基づく研修の実施に関すること。



21 福利厚生及び安全衛生に関すること。


重要なもの

軽易なもの

22 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任免に関すること。



23 身分証明書の交付に関すること。



24 職員の身分又は履歴事項の調査に関すること。



25 共済組合の事務処理に関すること。



財政課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 財政計画の立案に関すること。



2 予算の流用に関すること。

50万円以上

50万円未満


税務課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 課税物件の異動通知に関すること。



2 登記済通知書及び異動通知書の処理に関すること。



3 不動産取得税の申告及び報告に関すること。



4 賦課資料の調査及び収集に関すること。



5 市税の納税管理人届に関すること。



6 市税の特別徴収義務者の指定に関すること。



7 鑑札交付及び市税検査に関すること。



8 納税通知書の公示送達に関すること。



9 諸税の徴収嘱託に関すること。



10 市税の申告の受付に関すること。



11 市税及び国民健康保険税の滞納処分に関すること。


重要なもの

軽易なもの

12 市税及び国民健康保険税の参加差押え、交付要求、配当充当及び差押解除に関すること。



13 市税及び国民健康保険税の滞納処分の執行停止に関すること。


80万円以上

80万円未満

契約検査室に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 工事の検査結果の報告に関すること。

1,000万円以上のもの

500万円以上1,000万円未満のもの

500万円未満のもの

2 工事の中間検査結果の報告に関すること。



3 測量、設計及び土質調査等の検査結果の報告に関すること。

1,000万円以上のもの

200万円以上1,000万円未満のもの

200万円未満のもの

4 測量、設計及び土質調査等の中間検査結果の報告に関すること。



5 工事検査結果による手直し命令に関すること。


100万円以上の手直し命令

100万円未満の手直し命令

6 測量、設計及び土質調査等の委託の検査結果による手直し命令に関すること。


50万円以上の手直し命令

50万円未満の手直し命令

企画部

企画政策課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 総合計画及び基本的施策の企画及び総合調整に関すること。



2 総合計画及び基本的施策の企画資料の収集に関すること。



3 行政効果測定資料に関すること。



4 行政戦略会議、幹部会議、調整会議及び連絡会の開催手続及び記録に関すること。



5 事務合理化の調査及び推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

6 広聴活動に関すること。


重要なもの

軽易なもの

DX推進課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 情報化政策の総合的な企画及び調整に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

2 デジタルトランスフォーメーション推進の統括に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

3 地域情報化の推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

4 庁内情報化の企画及び調整に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

5 庁内情報処理基盤の総合的な整備、運用及び管理に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

6 情報システム等の運用管理及び開発に関すること。



7 情報セキュリティ対策に関すること。



8 情報処理研修の推進に関すること。



秘書広報課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 軽易な秘書事務に関すること。



2 褒章及び表彰該当者の調査に関すること。



3 市広報及び市勢要覧の企画及び発行に関すること。



4 広報編集及び取材に関すること。



5 市の魅力発信に関すること。


重要なもの

軽易なもの

資産経営課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 公共施設マネジメントに関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的かつ軽易なもの

2 財産台帳の整備保存に関すること。



3 市有建物等の損害共済に関すること。



4 守衛並びに庁舎管理及び取締りに関すること。


重要なもの

定例的かつ軽易なもの

5 電話の管理に関すること。



6 庁用自動車の使用に関すること。



7 登記に関すること。



環境部

環境課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 公害防止対策の計画に関すること。



2 公害の調査及び防止指導に関すること。



3 公害関係の相談等に関すること。



4 公害測定機器の保守管理に関すること。



5 公害関係規則法令に基づく届出の受理及び処理に関すること。



6 墓地の使用許可に関すること。



7 犬の登録に関すること。



8 所管施設の維持管理に関すること。



9 鳥獣飼養の許可に関すること。



10 自然公園条例に基づく軽易な申請に関すること。



11 埋火葬証明に関すること。



12 火葬場の使用許可に関すること。



廃棄物対策課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 ごみの減量及び分別リサイクルの推進に関すること。



2 ごみ受入れに関する減免手続に関すること。



下水道課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 下水道事業の調査及び計画に関すること。


重要なもの

軽易なもの

2 浄化センターの管理運営に関すること。



3 下水道施設の管理に関すること。



4 公共下水道の水質調査及び水質管理に関すること。



5 排水設備に関すること。



6 水洗化の促進に関すること。



健康福祉部

地域福祉課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 旧軍人等の恩給に関すること。



2 援護物資の配分に関すること。



3 義援金品及び募金に関すること。



4 各種社会福祉団体及び関係機関との連絡調整に関すること。



5 厚生労働省報告令による報告及びその他の定例的な報告に関すること。



6 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。



7 精神障害者等の保護に関すること。



8 一時保護等の取扱いに関すること。



9 重度障害者(児)医療費の支給に関すること。



10 障害福祉制度による支給に関すること。



11 社会福祉法人の指導監督に関すること。


重要なもの

定例的又は簡易なもの

12 社会福祉連携推進法人の認定に関すること。

重要なもの

定例的又は簡易なもの


高齢者福祉課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 賦課資料の調査及び収集に関すること。



2 納入通知書の公示送達に関すること。



3 介護保険料に係る滞納処分を行うこと。



4 介護保険被保険者証の更新に関すること。



5 介護サービス費等の給付に関すること。



6 要介護・要支援認定事務に関すること。



7 介護サービス費等の減額に関すること。



8 高額介護サービス費の貸付け等に関すること。



9 介護サービス事業所の指定に関すること。



10 介護予防・生活支援サービス事業支給費の支給に関すること。



11 介護予防・生活支援サービス事業対象者の決定に関すること。



12 老人福祉センターの管理運営に関すること。



13 はつらつセンターの管理運営に関すること。



健康増進課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 各種検診及び診査に関すること。


重要なもの

軽易なもの

2 保健指導に関すること。



3 健康福祉センターの管理に関すること。



4 感染症対策に関すること。


重要なもの

軽易なもの

こども未来部

こども政策課

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 子育て支援等に関する事業計画に関すること。


計画

実施

2 部内の総合調整に関すること。


重要なもの

軽易なもの

3 児童手当に関すること。



4 こども医療費助成に関すること。



5 児童扶養手当に関すること。



6 母子家庭等自立支援給付金に関すること。



7 ひとり親家庭等医療費助成に関すること。



8 ひとり親家庭就学支援事業に関すること。



9 村田光雄奨学金支給事業に関すること。



10 交通遺児等愛育事業に関すること。



こども未来課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 家庭児童相談室の運営に関すること。



2 子ども家庭総合支援拠点に関すること。


重要なもの

軽易なもの

3 要保護児童対策地域協議会に関すること。


重要なもの

軽易なもの

4 子育て世代包括支援センターに関すること。


重要なもの

軽易なもの

5 小児等の予防接種事業に関すること。


重要なもの

軽易なもの

6 母子の健康診査に関すること。


重要なもの

軽易なもの

7 母子健康手帳の交付及び妊婦の健康管理に関すること。



8 母子の訪問・保健指導に関すること。



9 地域子育て支援拠点に関すること。


重要なもの

軽易なもの

10 子育て支援センターの管理運営に関すること。



11 ファミリー・サポート・センターの運営に関すること。



12 にこにこ子育て事業に関すること。



13 のびのび預かり事業に関すること。



14 子どもの発達相談支援事業に関すること。


重要なもの

軽易なもの

15 ふれあい交流館の指定管理に関すること。



市民安全部

危機管理課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 危機管理に関すること。



2 防災に関する資料収集に関すること。



3 自主防災組織の指導育成に関すること。



4 所管施設の維持管理に関すること。



5 交通安全対策事業の計画に関すること。



6 交通安全対策事業の連絡調整及び指導に関すること。


重要なもの

軽易なもの

市民課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

出先機関の長

1 戸籍及び住民基本台帳に係る届出書の受理及び処理に関すること。




2 戸籍及び除籍の副本送付に関すること。




3 戸籍の謄抄本及び住民票の写しの交付に関すること。



4 死産届及び死産報告書に関すること。




5 人口動態調査の調査票に関すること。




6 印鑑登録及び印鑑登録証明に関すること。



7 死亡又は失そうに関する届書記載事項の通知に関すること。




8 戸籍、住民基本台帳等に係る法令に基づく告知及び催告に関すること。




9 既決犯罪通知の処理及び身上調査の回答に関すること。




10 身分証明の事務処理に関すること。



11 自動車の臨時運行許可に関すること。




12 自治会要望の総合調整に関すること。

重要なもの

軽易なもの



13 地縁による団体の認可に関すること。




14 市民活動センターの運営管理に関すること。

重要なもの

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの


15 男女共同参画に関すること。

重要なもの

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの


16 多文化共生に関すること。

重要なもの

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの


17 女性相談に関すること。




18 通訳の選任に関すること。




19 通訳の派遣に関すること。




保険年金課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 国民年金被保険者の適用関係の諸届出に関すること。



2 国民年金保険料の免除関係諸届出に関すること。



3 福祉年金受給権者の諸届出、拠出制国民年金の請求及び国民年金関係諸届出に関すること。



4 市敬老年金の諸届出及び裁定に関すること。



5 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に係る諸届出に関すること。



6 高齢者の医療の確保に関する法律の医療給付に関すること。



7 賦課資料の調査及び収集に関すること。



8 納税通知書の公示送達に関すること。



9 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。



10 国民健康保険の保険給付に関すること。



11 後期高齢者医療保険料に係る滞納処分に関すること。


重要なもの

軽易なもの

新居支所に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 公印の管守に関すること。



2 文書の収受に関すること。



3 湖西市新居地域センターの貸出業務に関すること。



4 新居地区の公共花壇等の管理に関すること。



5 戸籍及び住民基本台帳に係る届出の受理及び処理に関すること。



6 自動車の臨時運行許可に関すること。



7 戸籍の謄抄本及び住民票の写しの交付に関すること。



8 印鑑登録及び印鑑登録証明に関すること。



産業部

文化観光課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 展示会等への出品・出展に関すること。



2 所管施設の使用許可に関すること。



3 使用料の徴収及び規則等で定めのある減免に関すること。



4 道の駅レストラン及び売店の営業時間並びに休業日に関すること。



5 新居弁天今切体験の里の営業時間及び休業日に関すること。



6 教育委員会が保管管理する文化財史資料の貸出しに関すること。



産業振興課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 農業、林業、畜産業及び水産業の振興並びに事業計画に関すること。



2 家畜調査及び定期的伝染病防疫に関すること。



3 土地改良事業計画の立案及び調整に関すること。



4 土地改良区の指導育成に関すること。



5 土木工事の指導監督に関すること。



6 所管施設の維持管理及び使用許可に関すること。



7 農業用施設の災害の応急措置に関すること。



8 計量器に関すること。



9 融資あっせんの申込みの受付及び調査に関すること。



10 融資の決定に関すること。



11 商工その他印刷物の配布及び交換贈呈に関すること。



12 展示会等への出品・出展に関すること。



13 使用料の徴収及び規則等で定めのある減免に関すること。



14 消費生活の指導及び啓発に関すること。



15 モノづくり産業振興に関すること。

重要なもの

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

都市整備部

土木課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 道路、河川及び公園等の維持管理に関すること。



2 土木災害の応急措置に関すること。



3 道路等の占用及び土木工事の許可に関すること。



4 土木工事の施行に伴う交通規制に関すること。



5 道路、用悪水路等の境界線の指示に関すること。



6 不法占用物件の取締りに関すること。



7 土地の調査、測量及び立入りに関すること。



8 所属自動車及び機械の使用に関すること。



9 土木資材の管理に関すること。



10 都市公園内における施設の設置の許可に関すること。



11 工事の指揮監督に関すること。



12 自転車等駐車場内における放置自転車の撤去及び処分に関すること。



13 土木事業計画の企画及び調整に関すること。



都市計画課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく申請及び届出に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的かつ軽易なもの

2 都市計画法に基づく開発行為等の許可に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的かつ軽易なもの

3 都市計画法に基づく土地建物立入調査測量に関すること。



4 都市計画法に基づく工事の指導監督に関すること。



5 都市計画法に基づく工事の施行に伴う交通規制に関すること。



6 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に関すること。



7 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による申請及び届出の受理並びに進達に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的かつ軽易なもの

8 土地区画整理法に基づく土地及び建物立入調査並びに測量に関すること。



9 土地区画整理事業施行区域内における土地区画整理法に係る建築行為等の許可に関すること。



10 土地区画整理事業施行区域内のまちづくりに関すること。



軽易なもの

11 使用料の徴収及び規則等で定めのある減免に関すること。



12 土地利活用の一体的推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

13 公共交通に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的かつ軽易なもの

建築住宅課に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長等

課長等

1 限定特定行政庁に関する申請及び届出に関すること。


重要なもの

定例的かつ軽易なもの

2 市営住宅入居者の管理に関すること。



3 市営住宅施設の維持管理に関すること。



4 市有建築物の設計・監理に関すること。


重要なもの

定例的かつ軽易なもの

5 地区計画の届出に関すること。


重要なもの

定例的かつ軽易なもの

6 空き家対策に関すること。


重要なもの

定例的かつ軽易なもの

7 空き家相談及びバンク事業に関すること。



湖西市専決規則

昭和59年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第3号
昭和59年11月1日 規則第29号
昭和59年12月27日 規則第37号
昭和60年3月25日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第18号
昭和61年10月1日 規則第33号
昭和62年3月31日 規則第2号
昭和62年10月1日 規則第15号
昭和63年3月31日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第16号
平成2年4月20日 規則第8号
平成3年4月1日 規則第16号
平成3年9月27日 規則第23号
平成3年12月24日 規則第30号
平成4年3月31日 規則第10号
平成5年4月1日 規則第7号
平成6年3月31日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第10号
平成8年3月31日 規則第11号
平成9年3月31日 規則第10号
平成10年3月30日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第7号
平成12年12月12日 規則第59号
平成13年3月31日 規則第10号
平成13年5月1日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第13号
平成15年3月17日 規則第8号
平成15年3月31日 規則第14号
平成15年6月30日 規則第27号
平成16年3月31日 規則第12号
平成16年10月13日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第18号
平成17年6月14日 規則第23号
平成18年3月1日 規則第4号
平成18年3月20日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第34号
平成18年6月30日 規則第40号
平成18年10月3日 規則第50号
平成18年11月7日 規則第52号
平成19年3月27日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第26号
平成20年12月24日 規則第37号
平成21年2月4日 規則第1号
平成22年3月19日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年9月26日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第22号
平成25年3月27日 規則第24号
平成25年11月1日 規則第41号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年6月24日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月30日 規則第14号
平成28年12月27日 規則第34号
平成29年3月27日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第24号
平成30年5月21日 規則第31号
平成30年7月6日 規則第37号
平成31年3月29日 規則第23号
令和元年5月31日 規則第29号
令和2年3月4日 規則第22号
令和2年3月25日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第41号
令和3年3月30日 規則第18号
令和4年3月30日 規則第11号
令和4年5月31日 規則第18号
令和5年3月27日 規則第23号