○湖西市事務分掌規則

平成25年3月27日

規則第23号

湖西市事務分掌規則(平成14年湖西市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を処理するための組織及びその分掌事務に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 湖西市部設置条例(平成13年湖西市条例第28号)第1条に規定する部に次の表に掲げる課及び室(以下「課」という。)並びに係を置く。

総務部

総務課

人事係、行政係

財政課

財政係

税務課

市民税係、資産税係、収納係

契約検査室

契約検査係

企画部

企画政策課

企画政策係、定住促進係

DX推進課

DX推進係、庁内システム係

秘書広報課

秘書広報係

資産経営課

資産経営係

環境部

環境課

環境係、脱炭素推進係、生活係

廃棄物対策課

廃棄物係、施設係

下水道課

管理係、工務係

健康福祉部

地域福祉課

福祉総務係、障害福祉係、保護係

高齢者福祉課

高齢者福祉係、地域包括ケア推進係、介護保険係

健康増進課

健康政策係、健康づくり係

市民安全部

危機管理課

災害対策係、安全まちづくり係

市民課

市民係、協働共生係

保険年金課

国保年金係、後期高齢者医療係

産業部

文化観光課

文化係、観光係

産業振興課

農業水産振興係、商工労政係

都市整備部

土木課

企画係、維持・建設係、管理係、用地・地籍係

都市計画課

都市計画係、市街地整備係、開発指導係、まちづくり企画係

建築住宅課

建築住宅係

こども未来部

こども政策課

こども政策係

こども未来課

家庭児童相談係、子育て応援係、発達支援係、子育て支援センター係

2 湖西市支所設置条例(平成22年湖西市条例第6号)第1条の規定により設置された支所(以下「新居支所」という。)は、湖西市部設置条例第1条に規定する市民安全部に所属する。

3 新居支所に次の係を置く。

(1) 地域係

(2) 市民窓口係

4 課に所属する出先機関は次のとおりとする。

主管する課

出先機関

位置

こども未来部 こども未来課

子育て支援センター

湖西市新居町浜名

市民安全部 市民課

西部市民サービスセンター

湖西市駅南二丁目

5 産業振興課に次の表に掲げる室及び係を置く。

モノづくり推進室

モノづくり推進係

(平26規則9・平27規則3・平28規則8・平29規則26・平30規則24・平31規則23・令3規則18・令4規則11・令5規則23・令5規則26・一部改正)

第3条 総務部の課は、次の事務を分掌する。

総務課

人事係

(1) 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

(2) 職員の採用試験及び選考に関すること。

(3) 定員管理に関すること。

(4) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(5) 職員の人事評価に関すること。

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に関すること。

(7) 静岡県市町総合事務組合に関すること。

(8) 職員の公務災害補償に関すること。

(9) 職員の研修に関すること。

(10) 職員の福利厚生、安全衛生及び障害者雇用に関すること。

(11) 職員互助会に関すること。

(12) 行政組織に関すること。

(13) 年金者連盟に関すること。

(14) 法令等による委員の任免又は推薦に関すること。

(15) 特別職報酬審議会に関すること。

(16) 職員団体との連絡調整に関すること。

行政係

(1) 公印の管守及び公印に代えて付与する電子署名に関すること。

(2) 市議会の招集に関すること。

(3) 市議会へ提出する議案の調製及び議決事件の処理に関すること。

(4) 例規審査に関すること。

(5) 条例、規則等の公布及び整理保存に関すること。

(6) 顧問弁護士に関すること。

(7) 行政相談に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護に係る案内、相談、連絡調整、費用徴収、審査請求等に関すること。

(9) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。

(10) 行政手続条例運用の指導に関すること。

(11) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求、審理手続等に関すること。

(12) 行政不服審査会に関すること。

(13) 文書事務の総括、文書の収受及び配布並びに文書発送に関すること。

(14) 消耗品の集中購買に関すること。

(15) 自衛官募集事務に関すること。

(16) 市境及び字区域の変更に関すること。

(17) 選挙管理委員会に関すること。

(18) 公平委員会に関すること。

(19) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(20) 部内の総合的な企画、連絡調整及び施策推進に関すること。

財政課

財政係

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算編成、予算執行計画及び配当に関すること。

(3) 市債及び一時借入金に関すること。

(4) 地方譲与税、交付金及び地方交付税に関すること。

(5) 財政状況の公表等に関すること。

(6) 浜名湖競艇企業団との連絡調整に関すること。

税務課

市民税係

(1) 個人市県民税の賦課等に関すること。

(2) 所得税の申告指導に関すること。

(3) 法人市民税の賦課等に関すること。

(4) 所得証明等市民税の証明に関すること。

資産税係

(1) 固定資産税の賦課等に関すること。

(2) 特別土地保有税の賦課等に関すること。

(3) 都市計画税の賦課等に関すること。

(4) 固定資産等所在市交付金に関すること。

(5) 地籍図の保管及び整備に関すること。

(6) 固定資産税の証明及び閲覧に関すること。

収納係

(1) 市税及び県民税の収納管理に関すること。

(2) 市税、国民健康保険税及び県民税の徴収及び滞納処分等に関すること。

(3) 市税及び県民税の不納欠損に関すること。

(4) 市税及び県民税の口座振替及び納税推進に関すること。

(5) 市税、国民健康保険税及び県民税の納税証明に関すること。

(6) 軽自動車税の賦課等に関すること。

(7) 市たばこ税に関すること。

(8) 税務事務の企画調整に関すること。

契約検査室

契約検査係

(1) 建設工事及び建設業関連業務の競争入札参加資格者に関すること。

(2) 建設業者等選定委員会に関すること。

(3) 建設工事及び建設業関連業務の入札及び契約に関すること。

(4) 建設工事及び建設業関連業務の設計内容の審査に関すること。

(5) 建設工事及び建設業関連業務の検査に関すること。

(6) 受託検査に関すること。

(7) 土木積算システムの運用及び管理に関すること。

(平26規則9・平27規則3・平28規則8・平30規則24・平31規則23・令4規則11・令5規則23・一部改正)

第4条 企画部の課は、次の事務を分掌する。

企画政策課

企画政策係

(1) 市の総合計画に関すること。

(2) 市の重要施策の企画、調査及び総合調整に関すること。

(3) 行財政改革の推進に関すること。

(4) 行政評価に関すること。

(5) 地方分権の推進に関すること。

(6) 広域行政に関すること。

(7) 広聴活動に関すること。

(8) 行政情報等の調査に関すること。

(9) 行政戦略会議、幹部会議、調整会議及び連絡会に関すること。

(10) 各種統計調査に関すること。

(11) 統計資料の編集刊行に関すること。

(12) 統計調査普及に関すること。

(13) 部内の総合的な企画、連絡調整及び施策推進に関すること。

定住促進係

(1) 総合戦略に関すること。

(2) 移住・定住を促進するための企画立案に関すること。

(3) 移住・定住施策に関する庁内の調整に関すること。

(4) 定住奨励金・移住就業支援金に関すること。

(5) 婚活支援・新生活応援金に関すること。

(6) 奨学金返還支援事業に関すること。

(7) 移住定住に関する市のPRに関すること。

DX推進課

DX推進係

(1) 情報化施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

(2) デジタルトランスフォーメーション推進の統括に関すること。

(3) 地域情報化の推進に関すること。

(4) 庁内情報化の企画、調整及び推進に関すること。

(5) 職員の情報システム利用技術向上の推進に関すること。

庁内システム係

(1) 庁内情報処理基盤の総合的な整備、運用及び管理に関すること。

(2) 情報システム等の運用管理及び開発に関すること。

(3) 情報セキュリティ対策に関すること。

秘書広報課

秘書広報係

(1) 市長及び副市長の秘書用務に関すること。

(2) 儀式、交際その他渉外事務に関すること。

(3) 市長会及び市政事務研究会に関すること。

(4) 叙勲褒章及び表彰に関すること。

(5) 市長及び副市長の事務引継ぎに関すること。

(6) 市長の記者会見の実施に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 市の知名度アップ及び魅力発信に関すること。

資産経営課

資産経営係

(1) 公共施設の効率的・効果的な利活用に関すること。

(2) 公共施設の適正配置に関すること。

(3) 指定管理者候補者選定委員会に関すること。

(4) 公有財産の調整に関すること。

(5) 普通財産の取得、管理、処分及び調査に関すること。

(6) 普通財産の賃貸借契約に関すること。

(7) 財産台帳の整理保管に関すること。

(8) 市有財産の保険に関すること。

(9) 土地開発公社に関すること。

(10) 不動産の登記に関すること。

(11) 庁舎等の維持管理に関すること。

(12) 庁用備品の維持管理及び台帳整理に関すること。

(13) 庁用自動車の総合管理に関すること。

(平26規則9・平27規則3・平28規則8・平29規則26・平30規則24・平31規則23・令3規則18・令4規則11・一部改正)

第5条 環境部の課は、次の事務を分掌する。

環境課

環境係

(1) 環境施策の総合企画に関すること。

(2) 環境審議会等の事務の取扱いに関すること。

(3) 環境関連法令に基づく届出等に関すること。

(4) 地下水の保全に関すること。

(5) 自然保護(静岡県立自然公園等)に関すること。

(6) 大気、水質、騒音、振動、悪臭等の調査に関すること。

(7) 公害の苦情処理に関すること。

(8) 畜産臭気の監視及び抑制に関すること。

(9) 環境保全関係団体に関すること。

(10) その他環境政策及び環境保全に関すること。

(11) 部内の総合的な企画、連絡調整及び施策推進に関すること。

脱炭素推進係

(1) 地域脱炭素の推進に係る総合調整に関すること。

(2) 地球温暖化対策の企画及び推進に関すること。

(3) 省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの普及促進に関すること。

(4) 環境マネジメントシステムに関すること。

生活係

(1) 火葬場、斎場、市営墓地その他環境施設の維持管理等に関すること。

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に関すること。

(3) 動物愛護の啓発、犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(6) 衛生害虫等の駆除に関すること。

(7) 死犬猫等の処理に関すること。

(8) 鳥獣の保護等に関すること。

(9) 花と緑あふれるまちづくり推進に関すること(緑地・公園を除く。)

(10) その他生活環境に関すること。

廃棄物対策課

廃棄物係

(1) 一般廃棄物処理計画に関すること。

(2) ごみの減量及び分別リサイクルに関すること。

(3) 一般廃棄物の収集運搬に関すること。

(4) 一般廃棄物の収集運搬業及び処理業並びに浄化槽清掃業の許可に関すること。

(5) 資源物等の持ち去り防止及び不法投棄に関すること。

(6) し尿のくみ取り及び浄化槽に関すること。

施設係

(1) 環境センターの運営及び維持管理に関すること。

(2) 廃棄物処分場の運営及び維持管理に関すること。

(3) 衛生プラントの運営及び維持管理に関すること。

(4) 廃棄物処理施設の整備計画に関すること。

(5) その他ごみ処理施設に関すること。

下水道課

管理係

(1) 公共下水道事業会計に関すること。

(2) 下水道使用料に関すること。

(3) 受益者負担金に関すること。

(4) 浄化センターの管理運営に関すること。

(5) 下水道施設の管理に関すること。

(6) 公共下水道の水質調査及び水質管理に関すること。

(7) 水洗化の促進に関すること。

工務係

(1) 下水道事業の調査及び計画に関すること。

(2) 下水道工事に関すること。

(3) 下水道事業に伴う用地の取得及び物件補償に関すること。

(4) 排水設備に関すること。

(平26規則9・平27規則3・平28規則8・平29規則26・平30規則24・令2規則34・令4規則11・令5規則23・一部改正)

第6条 健康福祉部の課は、次の事務を分掌する。

地域福祉課

福祉総務係

(1) 福祉計画の策定及び調査統計に関すること。

(2) 各種社会福祉団体の育成及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 民生委員・児童委員に関すること。

(4) 戦傷病者の援護及び戦没者の追悼に関すること。

(5) 更生保護及び人権擁護に関すること。

(6) 災害救助及び援護に関すること。

(7) 日本赤十字社事業等の協力に関すること。

(8) 社会福祉法人の指導監査に関すること。

(9) 社会福祉連携推進法人の認定に関すること。

(10) 部内の総合的な企画、連絡調整及び施策推進に関すること。

(11) 臨時福祉給付金に関すること。

障害福祉係

(1) 身体障害者(児)の福祉に関すること。

(2) 知的障害者(児)の福祉に関すること。

(3) 精神障害者(児)の福祉に関すること。

(4) その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者(児)の福祉に関すること。

保護係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(3) 生活困窮者自立支援に関すること。

高齢者福祉課

高齢者福祉係

(1) 老人福祉計画に関すること。

(2) 在宅福祉事業に関すること。

(3) 高齢者の生きがい対策及び敬老事業に関すること。

(4) はつらつセンターの管理運営に関すること。

(5) 養護老人ホームの入所措置に関すること。

(6) 老人福祉センターの管理運営に関すること。

(7) 総合相談に関すること。

地域包括ケア推進係

(1) 地域支援事業交付金に関すること。

(2) 保険者機能強化推進・介護保険保険者努力支援交付金に関すること。

(3) 介護予防・生活支援サービス事業に関すること。

(4) 一般介護予防事業に関すること。

(5) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)に関すること。

(6) 包括的支援事業(社会保障充実分)に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 被保険者の資格管理に関すること。

(3) 要介護認定審査に関すること。

(4) 介護保険の給付管理に関すること。

(5) 福祉用具及び住宅改修に関すること。

(6) 介護保険の給付制限に関すること。

(7) 介護給付費の適正化に関すること。

(8) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(9) 介護保険事業報告に関すること。

(10) 低所得者の負担軽減に関すること。

(11) 地域密着型サービスに関すること。

(12) 第三者行為に関すること。

(13) 介護相談員及び苦情処理に関すること。

(14) 介護給付費交付金に関すること。

(15) 介護保険施設整備に関すること。

(16) 高額介護サービス費に関すること。

(17) 居宅介護支援事業に関すること。

(18) 介護人材育成に関すること

(19) 日常生活支援総合事業に関すること。

健康増進課

健康政策係

(1) 健康福祉センターの管理に関すること。

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健診事業等に関すること。

(3) 感染症予防に関すること。

(4) 地域医療に関すること。

(5) 保健衛生諸団体に関すること。

(6) 特定健康診査に関すること。

(7) 後期高齢者健康診査に関すること。

健康づくり係

(1) 健康づくり施策の企画及び調整に関すること。

(2) 健康増進法に基づく保健事業等に関すること。

(3) 健康づくりの推進に関すること。

(4) 食育の推進に関すること。

(5) 特定健診に係る特定保健指導に関すること。

(6) 国民健康保険保健事業に関すること。

(7) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な取組に関すること。

(平26規則9・平27規則3・平28規則8・平29規則26・平30規則24・平31規則23・令2規則34・令2規則41・令2規則49・令3規則18・令4規則11・令5規則23・一部改正)

第6条の2 こども未来部の課は、次の事務を分掌する。

こども政策課

こども政策係

(1) 子育て支援に関する事業計画に関すること。

(2) 部内の施策の調整に関すること。

(3) 児童手当の支給に関すること。

(4) こども医療費の助成に関すること。

(5) 児童扶養手当の支給に関すること。

(6) 母子及び父子並びに寡婦の福祉に関すること。

(7) ひとり親家庭等医療費の助成に関すること。

(8) 村田光雄奨学金の支給に関すること。

(9) ひとり親家庭就学支援助成金の支給に関すること。

(10) 交通遺児等愛育事業に関すること。

(11) その他児童福祉に関すること。

こども未来課

家庭児童相談係

(1) 家庭児童相談に関すること。

(2) 要保護児童及び要支援児童に関すること。

(3) 児童虐待の防止に関すること。

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関すること。

(5) 子ども家庭総合支援拠点の運営に関すること。

子育て応援係

(1) 母子保健施策の企画及び調整に関すること。

(2) 子育て世代包括支援センター機能に関すること。

(3) 母子健康手帳の交付に関すること。

(4) 妊産婦の健康管理に関すること。

(5) 母子の訪問・保健指導に関すること。

(6) 乳幼児の健康診査に関すること。

(7) 小児等の予防接種事業に関すること。

(8) 母子の歯科保健に関すること。

(9) 乳幼児の発育に関すること。

(10) 不妊治療に関すること。

発達支援係

(1) 子どもの発達相談業務に関すること。

(2) 子どもの発達支援に係る事業に関すること。

子育て支援センター係

(1) 子育て支援センターの維持管理に関すること。

(2) 子育て支援センター運営事業に関すること。

(3) 「0123」にこにこ子育て支援事業に関すること。

(4) のびのび預かり事業に関すること。

(5) 利用者支援事業(基本型)に関すること。

(6) その他子育て支援事業に関すること。

(7) ふれあい交流館の指定管理に関すること。

(令5規則23・追加)

第7条 市民安全部の課及び新居支所は、次の事務を分掌する。

危機管理課

災害対策係

(1) 地域防災計画に関すること。

(2) 水防に関すること。

(3) 水難対策に関すること。

(4) 一般災害対策に関すること。

(5) 地震対策に関すること。

(6) 災害用資機材・施設の管理に関すること。

(7) 通信施設の管理及び運用に関すること。

(8) 国民保護に関すること。

(9) 事業所防災に関すること。

安全まちづくり係

(1) 危機管理の総合調整に関すること。

(2) 交通対策の企画及び推進に関すること。

(3) 交通安全団体の育成及び指導に関すること。

(4) 防犯対策の企画及び推進に関すること。

(5) 防犯まちづくりに関すること。

(6) 自主防災組織の支援に関すること。

(7) 地域防災指導員の育成に関すること。

(8) 危機管理の啓発活動に関すること。

(9) 犯罪被害者等への支援に関すること。

市民課

市民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 戸籍の附票に関すること。

(5) 既決犯罪者名簿及び身元照会に関すること。

(6) 人口動態調査及び報告に関すること。

(7) 西部市民サービスセンターに関すること。

(8) 西部広域サービスシステムに係る証明交付に関すること。

(9) 埋火葬許可申請に関すること。

(10) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(11) 所管に係る使用料及び手数料の徴収に関すること。

(12) 住居表示に関すること。

(13) 公的個人認証サービスに関すること。

(14) 旅券に関すること。

(15) 個人番号制度における個人番号通知書及び個人番号カードに関すること。

(16) 部内の総合的な企画、連絡調整及び施策推進に関すること。

協働共生係

(1) 自治会等コミュニティの推進に関すること。

(2) 地縁による団体の認可に関すること。

(3) 多文化共生の推進に関すること。

(4) 国際交流の推進に関すること。

(5) 男女共同参画の推進に関すること。

(6) 市民協働の推進に関すること。

(7) 市民活動センターの運営管理に関すること。

保険年金課

国保年金係

(1) 国民健康保険の資格の得喪に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課及び収納等に関すること。

(3) 国民健康保険事業の医療給付に関すること。

(4) その他国民健康保険に関すること。

(5) 国保運営協議会に関すること。

(6) 国民年金に関すること。

後期高齢者医療係

(1) 後期高齢者医療事業に関すること。

(2) 後期高齢者医療被保険者の賦課徴収事務に関すること。

(3) 後期高齢者医療の医療給付事務に関すること。

(4) その他広域連合との連携に関すること。

新居支所

市民窓口係

(1) 戸籍に関すること(届出の受付及び証明の事務に限る。)

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 戸籍の附票に関すること。

(5) 西部広域サービスシステムに係る証明交付に関すること。

(6) 埋火葬許可申請に関すること。

(7) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(8) 旅券に関すること。

(9) 個人番号制度における個人番号通知書及び個人番号カードに関すること(交付事務を除く。)

(10) 公的個人認証サービスに関すること。

(11) 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に係る事務に関すること。

(12) 税務関連証明に関すること。

(13) 障害者福祉に係る申請の受付に関すること。

(14) 児童福祉に係る手当及び助成申請の受付に関すること。

(15) 高齢者福祉に係る申請の受付に関すること。

(16) 公金の収納事務に関すること。

(17) 県収入証紙の売りさばきに関すること。

地域係

(1) 新居地区の地域自治振興の総合調整に関すること。

(2) 新居地区の自治会地域活動に関すること。

(3) 新居地区の自主防災会その他公共的団体との総合調整に関すること。

(4) 木曽町との児童交流の支援に関すること。

(5) 新居地区の伝統芸能の保存伝承に関すること。

(6) 新居支所の維持管理等に関すること。

(7) 湖西市新居地域センターの貸出業務及び維持管理等に関すること。

(8) 大倉戸コミュニティ広場の管理に関すること。

(9) 新居地区の公共花壇等の管理に関すること。

(10) 新居支所の文書及び公印の管理に関すること。

(平26規則9・平27規則3・平28規則8・平29規則26・平30規則24・平31規則23・令2規則34・令2規則49・令3規則18・令4規則11・令5規則23・一部改正)

第8条 産業部の課は、次の事務を分掌する。

文化観光課

文化係

(1) 文化及び芸術の振興に関すること。

(2) 文化財の保護及び調査に関すること。

(3) 白須賀宿歴史拠点施設の維持管理及び運営に関すること。

(4) 新居関所史料館の維持管理及び運営に関すること。

(5) 新居宿旅籠紀伊国屋資料館の維持管理及び運営に関すること。

(6) 小松楼まちづくり交流館の維持管理及び運営に関すること。

(7) 特別史跡新居関跡の保存整備に関すること。

観光係

(1) 観光事業の振興に関すること。

(2) 観光協会に関すること。

(3) 観光トイレの管理に関すること。

(4) 道の駅潮見坂の管理運営に関すること。

(5) 湖西連峰ハイキングコースに関すること。

(6) 新居弁天公園整備・管理運営事業に関すること。

(7) 新居弁天今切体験の里の管理運営に関すること。

(8) おいでん祭に関すること。

(9) 浜名湖観光圏事業に関すること。

(10) ふるさと納税に関すること。

産業振興課

農業水産振興係

(1) 農業委員会に関すること。

(2) 農業者年金に関すること。

(3) 農地の管理指導に関すること。

(4) 農業振興地域整備に関すること。

(5) 市営土地改良事業の設計、施工及び監督に関すること。

(6) 土地改良事業に関すること。

(7) 農地及び農業用施設(農道及び農業用排水路を除く。以下同じ。)の災害復旧事業に関すること。

(8) 農業用施設の維持管理に関すること。

(9) 農林水産融資制度に関すること。

(10) 経営所得安定対策に関すること。

(11) 農業団体との連絡調整に関すること。

(12) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。

(13) 農地中間管理事業に関すること。

(14) 地域農政に関すること。

(15) 後継者対策に関すること。

(16) 市民農園設置運営に関すること。

(17) 地産地消推進事業に関すること。

(18) 鳥獣被害対策に関すること。

(19) 水産業及び漁港整備に関すること。

(20) 畜産振興事業及び畜産環境整備に関すること。

(21) 森林及び林業に関すること。

商工労政係

(1) 商業の振興に関すること。

(2) 商業施設管理に関すること。

(3) 就労支援に関すること。

(4) 計量器及び計量指導に関すること。

(5) 勤労者住宅建設資金の利子補給に関すること。

(6) シルバー人材センターに関すること。

(7) 金融対策に関すること。

(8) 浜名湖れんが館の管理運営に関すること。

(9) 消費者行政に関すること。

(10) 消費生活相談に関すること。

(11) 公共交通に関すること(企業等との調整に関することに限る。)

(12) 部内の総合的な企画、連絡調整及び政策推進に関すること。

モノづくり推進室

(1) モノづくり人材育成に関すること。

(2) モノづくり産業ネットワークに関すること。

(3) モノづくり産業推進プロジェクトチームに関すること。

(4) 職業訓練センターに関すること。

(5) 工業の振興に関すること。

(6) 技術開発の支援に関すること。

(7) 工業用水に関すること。

(8) 企業立地に関すること。

(9) 工業立地法(昭和34年法律第24号)の届出に関すること。

(10) 企業の人材確保に関すること。

(11) 労働関係諸団体との連絡調整に関すること。

(平31規則23・追加、令2規則34・令3規則18・令4規則11・一部改正)

第9条 都市整備部の課は、次の事務を分掌する。

土木課

企画係

(1) 道路、河川及び公園等の整備に係る調査、企画及び調整に関すること。

(2) 社会資本整備総合交付金等の総合調整に関すること。

(3) 高規格幹線道路及び主要道路の建設促進に関すること。

(4) 部内の総合的な企画、施策の推進及び他部局との総合調整に関すること。

維持・建設係

(1) 道路、河川及び公園等の維持補修及び建設に関すること。

(2) 急傾斜地崩壊対策事業の維持補修及び建設に関すること。

(3) 土木災害復旧事業に関すること。

(4) 土木工事の受託に関すること。

(5) 土木用資材倉庫、資材置場及び機械器具に関すること。

管理係

(1) 道路、河川及び公園等の管理に関すること。

(2) 道路、河川及び公園等の認定、変更及び廃止に関すること。

(3) 道路、河川及び公園等の占用等に関すること。

(4) 道路、河川及び公園等の愛護事業に関すること。

(5) 準用河川の指定に関すること。

(6) 土木工事に伴う通行規制及び承認に関すること。

(7) 急傾斜地崩壊対策事業の管理に関すること。

(8) 港湾に係る施策の総合調整に関すること。

(9) 浜名湖係船対策に関すること。

(10) 海岸保全対策に関すること。

(11) 自転車等駐車場に関すること。

(12) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に関すること。

用地・地籍係

(1) 道路、河川及び公園等の事業用地取得及び物件の補償に関すること。

(2) 土木工事の用地取得・物件補償の受託に関すること。

(3) 先行取得用地の管理に関すること。

(4) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関すること。

都市計画課

都市計画係

(1) 都市計画の調査、研究及び計画策定に関すること。

(2) 都市計画審議会に関すること。

(3) 都市景観に関すること。(開発係の所管に属するものを除く。)

(4) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。

(5) 新居地区まちづくり交付金に関すること。

(6) 風致地区に関すること。

(7) 課内他係の所掌に属さない事務に関すること。

(8) バス運行に関すること。

(9) デマンド型乗合タクシー運行に関すること。

(10) 天竜浜名湖鉄道の支援に関すること。

(11) その他公共交通に関すること。

市街地整備係

(1) 土地区画整理組合の設立及び運営指導に関すること。

(2) 土地区画整理事業設計、施工及び監督に関すること。

(3) 土地区画整理事業の補償に関すること。

開発指導係

(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地取引の届出に関すること。

(2) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に関すること。

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の許可等に関すること。

(4) 土地利用対策会議に関すること。

(5) 土の採取等に関すること。

まちづくり企画係

(1) 土地利活用の一体的推進に関すること。

(2) 企業立地に関すること(土地取得の相談窓口に限る。)

(3) 土地利活用推進本部に関すること。

建築住宅課

建築住宅係

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく限定特定行政庁に関すること。

(2) がけ地近接等危険住宅移転事業に関すること。

(3) 市営住宅入退去業務に関すること。

(4) 市営住宅家賃徴収業務に関すること。

(5) 市営住宅入居者の見守り安否確認に関すること。

(6) 市営住宅施設の維持管理に関すること。

(7) 市有建築物の設計・監理に関すること

(8) 地区計画の届出に関すること。

(9) 建物の耐震化(TOUKAI―0)に関すること。

(10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の届出に関すること。

(11) 長期優良住宅建築等計画の認定に関すること。

(12) 低炭素建築物新築等計画の認定に関すること。

(13) 空き家対策に関すること。

(14) 空き家相談及びバンク事業に関すること。

(平26規則9・平27規則3・平28規則8・平29規則26・一部改正、平31規則23・旧第8条繰下、令2規則34・令2規則49・令3規則18・令4規則11・一部改正)

(職及び職務)

第10条 危機管理、防災、交通及び防犯を所掌する職として、危機管理監を置く。

2 危機管理監は、上司の命を受け、危機管理課職員(危機管理に関する事務については、部長その他の職員)を指揮監督するとともに、所要の総合調整を行う。

第10条の2 土地の利活用を所掌する職として、土地利用統括監を置く。

2 土地利用統括監は、上司の命を受け、市長が指定する職員を指揮監督するとともに、特定の土地の利活用について所要の総合調整を行う。

(令3規則40・追加)

第10条の3 子育て支援政策を所掌する職として、子育て政策統括監を置くことができる。

2 子育て政策統括監は、上司の命を受け、こども政策課及びこども未来課の職員を指揮監督するとともに、所要の総合調整を行う。

(令4規則11・追加、令5規則23・一部改正)

第11条 部に部長、課(新居支所を含む。以下同じ。)に課長(室にあっては室長、新居支所にあっては所長。以下同じ。)を置く。

2 部長は、上司の命を受け、部の所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受け、課の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平28規則8・平31規則23・令5規則26・一部改正)

第12条 部に理事を置くことができる。

2 理事は、上司の命を受け、市長が指定する職員を指揮監督し、特定の重要事項を処理する。

第13条 課に参事(産業振興課にあっては、モノづくり推進室長。以下同じ。)、課長代理(室にあっては室長代理、新居支所にあっては所長代理。第3項において同じ。)、主幹、係長及び主任主査を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、市長が指定する職員を指揮監督し、特定事項を処理する。

3 課長代理は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、課内の調整に当たり、課長を補佐する。

4 係長は、上司の命を受け、係内の調整に当たり、分掌事務を処理し、係の分担事務及び係員を監督する。

5 主幹及び主任主査は、上司の命を受け、所掌事務中特定事項を処理する。

(平28規則8・平31規則23・令3規則18・一部改正)

第14条 出先機関に館長又は所長を置くことができる。

2 館長又は所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を処理する。

(令3規則18・令5規則23・一部改正)

第15条 第10条から前条までに規定する職以外の職にある職員は、上司の命を受け、分担する事務又は業務を処理する。

(任免)

第16条 第10条から前条までに規定する職の職員は、市長が命ずる。

(職員の事務分担)

第17条 課長及び参事は、部長と協議し、所属職員の事務分担を定め、総務部長及び副市長を経て、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、所属職員の事務分担を変更したときにあっても同様とする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月14日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

湖西市事務分掌規則

平成25年3月27日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年3月27日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第9号
平成27年3月12日 規則第3号
平成28年3月22日 規則第8号
平成29年3月27日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第24号
平成31年3月29日 規則第23号
令和2年3月25日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第41号
令和2年8月26日 規則第49号
令和3年3月30日 規則第18号
令和3年10月14日 規則第40号
令和4年3月30日 規則第11号
令和5年3月27日 規則第23号
令和5年3月27日 規則第26号