○湖西市職員服務規則

平成8年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の服務に関し必要な事項を定める。

(職務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に服務を遂行しなければならない。

(執務態度)

第3条 職員は、執務中名札を左胸に着け、言語を正し、市民全体の奉仕者としての体面を失するようなことをしてはならない。

2 職員は、来訪者に対しては、担当者自ら親切丁寧に応接し、用件を速やかに処理するように努めなければならない。

(指示及び報告)

第4条 職員は、上司の指示する業務を忠実に行わなければならない。

2 職員は、指示された業務が完結したときは速やかにその結果を、業務が長期に及ぶ等必要な場合はその経過を、上司に報告しなければならない。

3 職員は、処理することができない事項があるときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(出勤)

第5条 職員は、出勤し、又は退庁するときは、直ちに出勤簿に自ら当該時間を記入しなければならない。

2 タイムカードを使用する場合は、自ら記録しなければならない。

(平15規則5・平22規則31・一部改正)

(時間外及び休日勤務)

第6条 職員は、所属長(湖西市専決規則(昭和59年湖西市規則第3号)別表第1において組織、人事及び研修に関する事項の決定者とされている場合は、当該決定者をいう。以下同じ。)から正規の勤務時間を超えて、又は休日(湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年湖西市規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第1項第3号で総称する休日をいう。以下同じ。)若しくは週休日(勤務時間規則第5条第1項に定める週休日をいう。以下同じ。)に勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

2 前項の規定により勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により命令に従うことができないときは、速やかに所属長にその旨届け出なければならない。

3 職員の時間外勤務命令又は休日勤務命令は、時間外勤務・休日勤務命令票により行わなければならない。

(宿日直勤務)

第7条 職員は、所属長から勤務時間規則第10条第1項に定める勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

2 前項の規定により勤務を命ぜられた職員は、病気その他やむを得ない理由により命令に従うことができないときは、速やかに所属長にその旨届け出なければならない。

(離席の制限)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に業務で一時席を離れるとき又は外出するときは、上司に行き先、用件及び所要時間を告げ、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(不在の場合の業務処理)

第9条 職員は、出張、休暇等により出勤しないときは、担当する業務のうち急を要するものについて、あらかじめ上司に申し出て、業務が停滞しないようにしなければならない。

2 職員は、5日以上にわたる出張又は休暇等をするときは、事務の状況を明らかにしておかなければならない。

(事務の引き継ぎ)

第10条 職員は、休職、退職又は担当事務の変更を命ぜられたときは、文書又は口頭で、速やかに担任業務及び物件を後任者又は所属長の指名する者に引き継ぎ、この旨を上司に報告しなければならない。

2 引継事項が、重要で、かつ、説明を要する事項については、その始末等を文書として作成し、上司、引継者及び引受者が署名、押印しなければならない。

(時間外登退庁)

第11条 週休日又は休日に登庁した者は、その登退庁を守衛、当直者等に通知しなければならない。

(平22規則31・一部改正)

(出張)

第12条 職員の出張は、その前日までに所定の手続きをとらなければならない。

(出張中の事故)

第13条 職員は、出張中に次の各号の1に該当することとなった場合には、その理由を具申して直ちに上司の指示を受けなければならない。

(1) 日程又は目的地を変更する必要が生じたとき。

(2) 疾病その他事故により執務することができなくなったとき。

(3) 非常災害等のため旅行を継続することができなくなったとき。

(復命)

第14条 職員は、出張の用務が終わって帰庁したときは、直ちに口頭で復命し、重要なものについては、帰庁した日から5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、上司に随行した場合又は用務が軽易な事項であると所属長が認めた場合は、この限りでない。

(研修報告)

第15条 研修を受講した職員は、帰庁した日から遅くとも7日以内に研修報告書により上司に報告しなければならない。ただし、任命権者が特に認める場合は、これを省略することができる。

(非常の場合の登庁等)

第16条 職員は、時間外であっても、庁舎又はその付近に火災その他非常の災害が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指示を受けて、文書、物品等の保護にあたらなければならない。暴風、豪雨、洪水その他非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において防災業務に従事する必要があると認めたときも、同様とする。

2 非常の場合の文書、物品等の持出し等については、上司の指示に従い、紛失、汚損等のないよう十分管理に努めなければならない。ただし、上司の指示を受けるいとまのないときは、臨機の処置をとることができる。

(営利企業等従事許可の手続き)

第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた期間中に許可内容を変更するときは、営利企業等従事許可申請書を再提出しなければならない。

3 職員は、営利企業等に従事することを辞めたときは、速やかにその旨を申し出なければならない。

(事故等の報告)

第18条 職員は、業務遂行中に事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、速やかに所属長に報告し、指示を受けなければならない。この場合において所属長は、その事故等が重大であると認めるときは、速やかに事故等報告書を総務部長に提出するものとする。

2 職員は、交通事故を起こし、又は交通事故に遭ったとき、若しくは重大な法令違反等を犯したときは、速やかに事故等報告書に交通事故等調書を添付し、総務部長を経て市長に報告しなければならない。

(平16規則10・平17規則17・一部改正)

(職務専念義務免除の手続き)

第19条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年湖西市条例第23号)第2条各号のいずれかに該当して同条の規定によりその職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、遅くとも当該免除を受けようとする日の3日前までに、職務専念義務免除申請書により任命権者の承認を受けなければならない。

(身元保証)

第20条 職員は、採用日から7日以内に身元保証人2人を定め、身元保証契約書1通を市長に提出しなければならない。

(退職の届出)

第21条 職員は、退職しようとするときは、当該退職しようとする日前3か月までに、所属長を経て市長に届け出なければならない。

(住所等の変更)

第22条 職員は、住所、氏名、本籍等を変更したときは、住所等変更届により、当該変更のあった日から7日以内に、任命権者に届け出なければならない。

(重要書類の保管及び非常持出)

第23条 所属長は、重要書類を書箱等に納めて外部から発見しやすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をするとともに、その取扱いについてあらかじめ職員に指示しておかなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第24条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行うものとする。

(物品の整理、保管)

第25条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

(公文書等の取扱)

第26条 職員は、上司の許可を受けなければ公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその写しを与えてはならない。

(臨時的任用職員及び会計年度任用職員の服務)

第27条 臨時的任用職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務については、別に定めるものを除くほか、この規則を準用する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)について第17条の規定を準用するときは、同条の見出し中「営利企業等従事許可」とあるのは「営利企業従事等届出」と、同条第1項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書」とあるのは「営利企業等に従事しようとするときは、営利企業従事等届出書」と、同条第2項中「により許可を受けた期間中に許可」とあるのは「による提出をした後に」と、「営利企業等従事許可申請書」とあるのは「営利企業従事等届出書」と読み替えるものとする。

(令2規則21・一部改正)

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平22規則31・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町役場処務規則(昭和41年新居町規則第4号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則31・追加)

3 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日までに、湖西市・新居町広域施設組合職員服務規則(平成8年湖西市・新居町広域施設組合規則第10号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則31・追加)

(平成15年2月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市職員服務規則の規定は、平成15年1月1日から適用する。

(平成16年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第31号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和2年3月4日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

湖西市職員服務規則

平成8年3月28日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成8年3月28日 規則第1号
平成15年2月6日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第17号
平成22年3月19日 規則第31号
令和2年3月4日 規則第21号