○湖西市職員視察研修要綱

昭和56年8月1日

告示第110号

(趣旨)

第1条 先進都市等の行政の実態及びその運営状況を調査研究することにより職員の見聞をひろげ、知識の醸成と資質の向上を図り、市行政の効率的な運営をはかるため、職員の視察派遣研修(以下「研修」という。)を行うものとする。

(派遣職員)

第2条 研修に参加できる職員は、全職員(ただし、臨時的任用職員を除く。)とし、勤務成績が良好でかつ自己啓発に意欲のある者とする。

(選考)

第3条 研修に参加しようとする職員は、次の各号の書類を添付して研修参加願(様式第1号)を総務課長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 研修の目標

(2) 前号の内容を説明する書類

2 市長は、研修参加願を提出した職員の中から、視察派遣研修職員(以下「派遣職員」という。)を決定する。

(派遣職員の数)

第4条 派遣職員の数は、毎年度予算の範囲内とする。

(派遣方法)

第5条 第3条により決定した派遣職員は、決定後7日以内に研修方法を記載した書類を総務課長を経て市長に提出しなければならない。

2 視察する都市は2市以内とし、その決定については、派遣職員の選択による。

3 派遣する期間は、2日以内とする。

4 派遣する方法はグループとし、そのグループは5人以内とする。

(費用)

第6条 派遣に要する費用は、湖西市職員の旅費支給条例の支給の例による。ただし、市長が必要と認める場合は、支給限度額を設けることができる。

(平6告示42・一部改正)

(報告)

第7条 派遣職員は、視察内容及び視察研修により得た知識、体験等を今後の職場又は自己啓発等活用について報告書を作成し、総務課長を経て市長に提出しなければならない。

(所属長の役割)

第8条 所属長は、第7条の報告があつた場合、その内容にもとづいて職場研修を行い、効率的な運営等職員の自己開発意欲の向上に努めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日告示第42号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示81・一部改正)

画像

湖西市職員視察研修要綱

昭和56年8月1日 告示第110号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和56年8月1日 告示第110号
平成6年3月31日 告示第42号
令和3年4月1日 告示第81号