○湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和40年3月15日

条例第7号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 410,000円

副議長 月額 375,000円

常任委員長 月額 350,000円

議会運営委員長 月額 350,000円

議員 月額 345,000円

(昭41条例15・昭42条例8・昭43条例4・昭44条例4・昭45条例1・昭45条例26・昭47条例6・昭48条例7・昭49条例12・昭51条例3・昭53条例3・昭54条例8・昭55条例11・昭56条例2・昭57条例3・昭60条例1・昭61条例4・昭63条例2・平2条例3・平3条例1・平3条例27・平4条例1・平5条例1・平7条例6・平20条例25・一部改正)

第2条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。

(昭56条例2・平3条例27・平20条例25・一部改正)

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(昭56条例2・平3条例27・平20条例25・一部改正)

第3条の2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員がその月の中途において選挙によりその職についたとき、又は任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分の議員報酬は日割計算により支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(昭50条例2・追加、昭51条例3・昭56条例2・平3条例27・平20条例25・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類、額及び支給方法等については、湖西市職員の旅費支給条例(昭和30年湖西市条例第13号)の規定を準用する。

(昭44条例14・昭49条例12・昭53条例3・昭56条例2・平3条例27・平15条例2・平21条例17・一部改正)

(期末手当)

第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に任期満了、辞職、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、前項の者がそれぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)において受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の40を乗じて得た額の合計額に、100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(昭44条例4・全改、昭45条例1・昭45条例26・昭47条例6・昭49条例38・昭51条例35・昭53条例16・昭56条例2・昭57条例3・平元条例30・平2条例15・平3条例27・平3条例29・平5条例25・平6条例21・平9条例24・平11条例28・平12条例46・平13条例25・平13条例30・平14条例35・平15条例25・平19条例24・平20条例25・平21条例20・平22条例147・平26条例26・平28条例5・平29条例8・平29条例41・平30条例43・令元条例47・令2条例30・令3条例28・令4条例25・令5条例44・一部改正)

(支給方法)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当については、一般職の職員の給与その他給付の例による。

(昭56条例2・平3条例27・平20条例25・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号)附則第3項から第5項までの規定を準用して期末手当を支給する。この場合において、「第20条」とあるのは「第5条」と、「職員」とあるのは「議会の議長、副議長、常任委員長及び議員」と、「給料の月額等の合計額」とあるのは「報酬月額」と読み替えるものとする。

(昭49条例19・追加)

(昭49条例19・旧第2項繰下)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平21条例16・追加)

5 新居町の編入の日の前日までに、新居町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年新居町条例第7号)の規定により支給すべき、又は弁償すべき事由が生じた報酬又は費用弁償については、なお従前の例による。

(平21条例20・追加)

6 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日までに湖西市・新居町広域施設組合議会の議員の議員報酬及び監査委員の報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合条例第26号)の規定により支給すべき、又は弁償すべき事由が生じた議員の議員報酬又は費用弁償については、なお従前の例による。

(平21条例20・追加)

7 令和2年7月1日から同年9月30日までの間における議員報酬の支給に当たっては、第1条に規定するそれぞれの議員報酬の月額から、当該月額に100分の10を乗じて得た額を減ずる。

(令2条例22・追加)

(昭和41年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、第1項の改正規定は、昭和43年1月1日から、別表の改正規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年1月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、第1項の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条第2項の改正規定は、昭和44年5月10日以後に出発した旅行から、別表の改正規定は、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和45年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和47年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月4日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月20日から適用する。

(昭和51年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年6月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(平成2年3月27日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(平成3年3月22日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年3月12日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月15日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成5年12月1日にこの条例による改正前の湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用を受ける者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、この条例による改正後の湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定にかかわらず、改正後の条例第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条の規定を適用することとした場合に支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成6年12月26日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成6年12月1日にこの条例による改正前の湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用を受ける者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、この条例による改正後の湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定にかかわらず、改正後の条例第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条の規定を適用することとした場合に支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成7年3月20日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第24号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月13日条例第25号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

3 平成13年12月に期末手当の支給を受けた者に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、平成13年12月に支給した期末手当の額と前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第5条第2項の規定により同月に支給すべきであつた期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成14年12月20日条例第35号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、この規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年3月17日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月26日条例第25号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成20年9月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年11月30日条例第147号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第26号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月1日条例第5号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年1月10日条例第8号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月11日条例第41号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月10日条例第43号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月12日条例第47号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日条例第30号)

この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第28号)

この条例中第1条の規定は令和3年12月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第25号)

この条例中第1条の規定は令和4年12月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第44号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和40年3月15日 条例第7号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年3月15日 条例第7号
昭和41年6月21日 条例第15号
昭和42年3月17日 条例第8号
昭和43年3月18日 条例第4号
昭和44年1月24日 条例第4号
昭和44年6月28日 条例第14号
昭和45年3月13日 条例第1号
昭和45年12月19日 条例第26号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和47年3月14日 条例第6号
昭和48年3月19日 条例第7号
昭和49年3月27日 条例第12号
昭和49年5月4日 条例第19号
昭和49年12月26日 条例第38号
昭和50年3月25日 条例第2号
昭和50年12月19日 条例第29号
昭和51年3月25日 条例第3号
昭和51年12月24日 条例第35号
昭和53年3月25日 条例第3号
昭和53年6月30日 条例第16号
昭和54年6月25日 条例第8号
昭和55年3月31日 条例第11号
昭和56年4月1日 条例第2号
昭和57年4月1日 条例第3号
昭和60年3月25日 条例第1号
昭和61年3月25日 条例第4号
昭和63年3月31日 条例第2号
平成元年12月25日 条例第30号
平成2年3月27日 条例第3号
平成2年12月22日 条例第15号
平成3年3月22日 条例第1号
平成3年12月12日 条例第27号
平成3年12月24日 条例第29号
平成4年3月12日 条例第1号
平成5年3月15日 条例第1号
平成5年12月27日 条例第25号
平成6年12月26日 条例第21号
平成7年3月20日 条例第6号
平成9年12月22日 条例第24号
平成11年12月24日 条例第28号
平成12年12月20日 条例第46号
平成13年11月13日 条例第25号
平成13年12月21日 条例第30号
平成14年12月20日 条例第35号
平成15年3月17日 条例第2号
平成15年11月26日 条例第25号
平成19年12月13日 条例第24号
平成20年9月17日 条例第25号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年6月10日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年11月30日 条例第147号
平成26年12月11日 条例第26号
平成28年3月1日 条例第5号
平成29年1月10日 条例第8号
平成29年12月11日 条例第41号
平成30年12月10日 条例第43号
令和元年12月12日 条例第47号
令和2年6月17日 条例第22号
令和2年12月1日 条例第30号
令和3年11月29日 条例第28号
令和4年11月30日 条例第25号
令和5年12月20日 条例第44号