○湖西市議会の議員の昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月19日

条例第36号

昭和48年度に限り、湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年湖西市条例第7号。以下「報酬条例」という。)第5条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 議員が、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、報酬条例及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

湖西市議会の議員の昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月19日 条例第36号

(昭和48年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年12月19日 条例第36号