○湖西市議会の議員の昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月19日
条例第36号
昭和48年度に限り、湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年湖西市条例第7号。以下「報酬条例」という。)第5条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
○湖西市議会の議員の昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月19日
条例第36号
昭和48年度に限り、湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年湖西市条例第7号。以下「報酬条例」という。)第5条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。