○湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例

昭和43年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 特別職の職員で常勤の者(以下「市長等」という。)の給料、期末手当及び旅費(以下「給料等」という。)の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(昭44条例12・昭56条例3・一部改正)

(給料)

第2条 市長等の給料は、次のとおりとする。

市長 月額 870,000円

副市長 月額 705,000円

教育長 月額 640,000円

(昭44条例3・昭44条例31・昭45条例24・昭47条例4・昭48条例5・昭49条例10・昭51条例4・昭53条例5・昭54条例9・昭55条例12・昭56条例3・昭57条例15・昭60条例3・昭61条例5・昭63条例4・平2条例5・平3条例2・平4条例2・平5条例1・平7条例6・平18条例46・平19条例3・平27条例3・一部改正)

(期末手当)

第3条 市長等の期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とし、一般職の職員の例により算出した額とする。ただし、期末手当の支給の率は、100分の230とする。

(昭44条例3・昭44条例12・昭44条例31・昭45条例24・昭47条例4・昭49条例39・昭51条例34・昭57条例5・昭59条例22・平元条例30・平2条例15・平3条例29・平5条例26・平6条例22・平9条例25・平11条例29・平12条例47・平13条例31・平14条例36・平15条例26・平17条例26・平19条例22・平21条例21・平22条例148・平26条例27・平28条例6・平29条例7・平29条例40・平30条例42・令元条例46・令2条例29・令3条例27・令4条例24・令5条例43・一部改正)

(旅費)

第4条 市長等の旅費の種類、額及び支給方法等については、湖西市職員の旅費支給条例(昭和30年湖西市条例第13号)の規定を準用する。

(昭56条例3・全改)

(支給方法)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、市長等に支給する給料等については、一般職の職員の給与、その他の給付の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条及び第3条中3月15日に支給する期末手当の支給率に関する規定は、昭和42年8月1日から、第4条の規定は、昭和43年4月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第3条の規定による期末手当のほか、湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号)附則第3項から第5項までの規定を準用して期末手当を支給する。この場合において、「第20条」とあるのは「第3条」と、「職員」とあるのは「市長等」と読み替えるものとする。

(昭49条例18・追加)

3 特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(昭和34年湖西市条例第15号)は、廃止する。

(昭49条例18・旧第2項繰下)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

(平21条例16・追加)

5 令和2年7月1日から同年9月30日までの間における市長等に対する給料の支給に当たっては、第2条に規定するそれぞれの給料の月額から、当該月額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減ずる。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長及び教育長 100分の10

(令2条例21・追加)

(昭和44年1月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第1条及び第3条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第3条の改正規定は、昭和44年4月1日から、第4条の改正規定は、昭和44年5月10日以後に出発した旅行から、別表の改正規定は、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和44年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和47年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月20日から適用する。

(昭和51年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(平成2年3月27日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(平成3年3月22日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年3月12日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月15日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成5年12月1日にこの条例による改正前の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用を受ける者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、この条例による改正後の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定にかかわらず、改正後の条例第3条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第3条の規定を適用することとした場合に支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成6年12月26日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成6年12月1日にこの条例による改正前の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用を受ける者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、この条例による改正後の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定にかかわらず、改正後の条例第3条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第3条の規定を適用することとした場合に支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成7年3月20日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第25号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第36号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月26日条例第26号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第26号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月2日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第22号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第148号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第27号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月5日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第6号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年1月10日条例第7号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月11日条例第40号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月10日条例第42号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月12日条例第46号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日条例第29号)

この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第27号)

この条例中第1条の規定は令和3年12月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第24号)

この条例中第1条の規定は令和4年12月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第43号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例

昭和43年3月18日 条例第2号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年3月18日 条例第2号
昭和44年1月24日 条例第3号
昭和44年6月28日 条例第12号
昭和44年12月18日 条例第31号
昭和45年12月19日 条例第24号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和47年3月14日 条例第4号
昭和48年3月19日 条例第5号
昭和49年3月27日 条例第10号
昭和49年5月4日 条例第18号
昭和49年12月26日 条例第39号
昭和50年12月19日 条例第29号
昭和51年3月25日 条例第4号
昭和51年12月24日 条例第34号
昭和53年3月25日 条例第5号
昭和54年6月25日 条例第9号
昭和55年3月31日 条例第12号
昭和56年4月1日 条例第3号
昭和57年4月1日 条例第5号
昭和59年6月27日 条例第22号
昭和60年3月25日 条例第3号
昭和61年3月25日 条例第5号
昭和63年3月31日 条例第4号
平成元年12月25日 条例第30号
平成2年3月27日 条例第5号
平成2年12月22日 条例第15号
平成3年3月22日 条例第2号
平成3年12月24日 条例第29号
平成4年3月12日 条例第2号
平成5年3月15日 条例第1号
平成5年12月27日 条例第26号
平成6年12月26日 条例第22号
平成7年3月20日 条例第6号
平成9年12月22日 条例第25号
平成11年12月24日 条例第29号
平成12年12月20日 条例第47号
平成13年12月21日 条例第31号
平成14年12月20日 条例第36号
平成15年11月26日 条例第26号
平成17年11月28日 条例第26号
平成18年6月15日 条例第46号
平成19年3月2日 条例第3号
平成19年12月13日 条例第22号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第21号
平成22年11月30日 条例第148号
平成26年12月11日 条例第27号
平成27年3月5日 条例第3号
平成28年3月1日 条例第6号
平成29年1月10日 条例第7号
平成29年12月11日 条例第40号
平成30年12月10日 条例第42号
令和元年12月12日 条例第46号
令和2年6月17日 条例第21号
令和2年12月1日 条例第29号
令和3年11月29日 条例第27号
令和4年11月30日 条例第24号
令和5年12月20日 条例第43号