○湖西市職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和32年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年湖西市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定める。

(昭57規則4・一部改正)

(支給を受ける者の範囲)

第2条 手当の支給を受ける者の範囲については、条例第3条から第12条までに定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1号の「作業」とは、勾配45度以上の急崖地及び地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所における監督、測量等の作業をいう。

(2) 条例第8条第2号の「作業」とは、橋脚の基礎工事、港湾河川工事等において地表下又は水面下4メートル以上の深所における監督、測量等の作業をいう。

(昭32規則9・昭43規則1・昭57規則4・平元規則2・平8規則3・平11規則6・平22規則38・平25規則28・一部改正)

(支給額の調整)

第3条 月額をもつて定められている手当を支給する場合において、実際に勤務した日数が、その月の初日から末日までの日数から週休日(湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年湖西市条例第5号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日をいう。)及び休日等(湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号)第14条第1項第1号に規定する祝日法による休日等及び同項第2号に規定する年末年始の休日等をいう。(勤務時間条例第4条の規定に基づき日曜日以外の日を週休日と定められている職員にあつては、正規の勤務日となる休日等で勤務した日を除く。))を除いた日数(以下この項において「その月の勤務を要する日数」という。)の3分の2に満たない場合は、次の各号の区分に応じ、その手当の月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、その月の初日から末日までの期間において、実際に勤務した日数がない場合には、その月の手当は支給することができない。

(1) 実際に勤務した日数が、その月の勤務を要する日数の3分の2未満3分の1以上の場合 100分の50

(2) 実際に勤務した日数が、その月の勤務を要する日数の3分の1未満の場合 100分の30

2 日額を以て定められている手当を支給する場合において、1日の作業時間が4時間に満たないときは、その手当の日額に100分の50を乗じて得た額とする。ただし、消防機関に勤務する職員の特殊勤務日額手当については、最初に指名された職員が1日の作業時間に満たないときは、その手当の日額に100分の50を乗じて得た額とし、後任指名職員においてもその手当の日額に100分の50を乗じて得た額とする。

(平元規則2・平8規則3・平22規則38・一部改正)

(手当の支給方法)

第4条 手当の支給方法は、給料の支給方法の例による。

(特殊勤務命令票)

第5条 職員の特殊勤務命令は、特殊勤務命令票により行わなければならない。

(昭57規則4・全改、平元規則2・平8規則3・一部改正)

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平22規則38・旧附則・一部改正)

(防疫等作業手当)

2 条例附則第2項の規則で定めるものは、同項の手当の支給の対象となる作業として市長が定める作業とする。

(令2規則57・追加、令5規則35・旧第4項繰上・一部改正)

(昭和32年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和43年3月18日規則第1号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年12月20日規則第16号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。

(昭和57年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第38号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年3月29日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和2年11月1日以後に従事する作業に係る特殊勤務手当について適用する。

(令和5年5月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和5年6月1日以後に従事する作業に係る特殊勤務手当について適用する。

湖西市職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和32年4月1日 規則第1号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年4月1日 規則第1号
昭和32年10月1日 規則第9号
昭和43年3月18日 規則第1号
昭和46年12月20日 規則第16号
昭和57年4月1日 規則第4号
昭和59年3月31日 規則第7号
昭和61年10月1日 規則第27号
平成元年3月17日 規則第2号
平成8年3月28日 規則第3号
平成11年3月30日 規則第6号
平成22年3月19日 規則第38号
平成25年3月29日 規則第28号
令和2年12月15日 規則第57号
令和5年5月25日 規則第35号