○湖西市職員の旅費の支給に関する規則

昭和56年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市職員の旅費支給条例(昭和30年湖西市条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、職員の旅費の支給に関し、必要な事項を定める。

(証人等の旅費)

第2条 条例第3条第3項及び第4項の規定により支給する旅費の種類、額、支給方法等については、市職員の例による。

(平2規則5・追加、平30規則10・旧第1条の2繰下)

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃・船賃・航空賃若しくは車賃として、又は宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻手続をしたにもかかわらず払戻を受けることができなかつた額とする。ただし、その額は、職員が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃・船賃・航空賃・車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(平30規則10・旧第2条繰下)

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するため乗車券・乗船券等の切符類で当該旅行について購入したものを含む。以下同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(乗車券・乗船券等については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額

(平30規則10・旧第3条繰下)

(旅行命令書等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第6項に規定する旅行命令書等の記載事項及び様式は、様式第1号による。ただし、条例第16条第2項に規定する旅行に係る旅行命令書等の記載事項及び様式は、市長が別に定める。

(平3規則18・全改、平21規則6・平26規則12・一部改正、平30規則10・旧第4条繰下)

(旅行命令等の変更申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(平30規則10・旧第5条繰下)

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行う。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道普通旅客運賃表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

(昭62規則10・平12規則60・平15規則8・平20規則1・一部改正、平30規則10・旧第6条繰下)

(旅費の請求手続)

第8条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は、様式第2号による。ただし、条例第16条第2項に規定する旅行に係る旅費請求書の記載事項及び様式は、市長が別に定める。

2 条例第13条第2項及び第3項に規定する期間は、旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。

3 条例第13条第1項に規定する添付書類の種類、記載事項及び様式並びに同条第4項に規定する給与の種類は、市長が別に定める。

(平3規則18・全改、平21規則6・平26規則12・一部改正、平30規則10・旧第7条繰下)

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、全路程を通算して計算する。ただし、区分計算によらなければならないものは、それぞれの区分に応じて計算する。

2 急行料金の支給は、急行券の有効区間で、かつ、その規定キロ数は、直行キロ数とする。

(平元規則5・一部改正、平21規則6・旧第9条繰上、平30規則10・旧第8条繰下)

(旅費の調整)

第10条 条例第33条の規定に基づき、次の各号に定めるところにより旅費を調整する。

(1) 雇上げの自動車又は公用自動車を全行程利用して旅行した場合は、所定の鉄道賃又は車賃は支給しない。

(2) 負担金のうちに旅費に相当するものが含まれている場合又は市の経費以外から旅費が支給される場合は、重複することとなる旅費については支給しない。

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める場合は、旅費を調整することができる。

(平21規則6・追加、平30規則10・平31規則8・一部改正)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長がその都度これを定める。

(平11規則26・旧第16条繰上、平21規則6・旧第14条繰上)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

3 編入前の新居町の職員が出発した旅行に係る旅費で、新居町の編入の日後に本市において支給すべきものの額、路程の計算及び調整、減額並びに特例については、新居町職員の日額旅費に関する規則(昭和47年新居町規則第4号)の例による。

(平22規則44・追加)

(昭和57年7月1日規則第14号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和61年6月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月10日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和62年4月1日規則第10号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市職員の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月17日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第18号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年5月31日規則第26号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年12月12日規則第60号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月5日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第44号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成26年6月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日規則第10号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成31年3月5日規則第8号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平26規則12・全改)

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(平26規則12・全改)

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湖西市職員の旅費の支給に関する規則

昭和56年4月1日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第9号
昭和57年7月1日 規則第14号
昭和61年6月10日 規則第20号
昭和62年4月1日 規則第10号
平成元年3月17日 規則第5号
平成2年3月27日 規則第5号
平成3年4月1日 規則第18号
平成11年5月31日 規則第26号
平成12年12月12日 規則第60号
平成13年3月7日 規則第4号
平成13年3月27日 規則第7号
平成15年3月17日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第34号
平成19年3月20日 規則第5号
平成20年2月1日 規則第1号
平成21年3月5日 規則第6号
平成21年5月14日 規則第23号
平成22年3月19日 規則第44号
平成26年6月2日 規則第12号
平成30年3月19日 規則第10号
平成31年3月5日 規則第8号