○湖西市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則
平成12年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市高額介護サービス費等貸付基金条例(平成12年湖西市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 貸付けの対象者は、条例第3条に規定する者で、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。
(平24規則1・一部改正)
(貸付金の支給申請)
第3条 貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 高額介護サービス費等貸付申請書(様式第1号)
(2) 指定居宅サービス事業者又は介護保険施設が発行する介護サービス費の請求書又は領収書
(3) 高額介護サービス費等貸付金借用書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 前項により償還の通知を受けた者は、指定期限までに市長に償還するものとする。
(届出)
第6条 貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに高額介護サービス費等借受人(住所・氏名)変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 借受人が死亡したときは、相続人は速やかに高額介護サービス費等借受人変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(調査)
第7条 市長は、必要があると認めたときは、貸付金の使途等について調査できるものとし、借受人は、正当な理由なくこれを拒むことができないものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第1号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。