○湖西市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則

平成12年3月31日

規則第24号

(貸付対象者)

第2条 貸付けの対象者は、条例第3条に規定する者で、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(平24規則1・一部改正)

(貸付金の支給申請)

第3条 貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる関係書類を市長に提出しなければならない。

(1) 高額介護サービス費等貸付申請書(様式第1号)

(2) 指定居宅サービス事業者又は介護保険施設が発行する介護サービス費の請求書又は領収書

(3) 高額介護サービス費等貸付金借用書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認めるもの

(貸付の決定)

第4条 市長は、前条の貸付申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、高額介護サービス費等貸付通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(貸付金の償還)

第5条 市長は、条例第7条の規定により繰上償還を決定したときは、高額介護サービス費等貸付金償還通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項により償還の通知を受けた者は、指定期限までに市長に償還するものとする。

(届出)

第6条 貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに高額介護サービス費等借受人(住所・氏名)変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 借受人が死亡したときは、相続人は速やかに高額介護サービス費等借受人変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(調査)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、貸付金の使途等について調査できるものとし、借受人は、正当な理由なくこれを拒むことができないものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第1号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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湖西市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則

平成12年3月31日 規則第24号

(平成24年7月9日施行)