○湖西市国民健康保険税条例施行規則
平成12年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市国民健康保険税条例(昭和34年湖西市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者について、前年度において人員の異動及び所得の修正等により、前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額を徴収することが適当と認められないときは、当該見積額を基礎として算定した額とする。
(2) 国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者について、人員又は当該年度の賦課期日の属する年の前年の所得の著しい減少等により、当該納税義務者の当該年度分の国民健康保険税額の見積額が著しく減少すると認められるときは、当該見積額を基礎として算定した額とする。
(平23規則24・一部改正)
(文書の様式)
第3条 国民健康保険税に係る文書の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民健康保険税納税通知書(様式第1号(その1))
(2) 国民健康保険税納税通知書(様式第1号(その2))
(3) 国民健康保険税減免申請書(様式第2号)
(4) 国民健康保険税減免(承認・不承認)通知書(様式第3号)
(5) 国民健康保険税減免理由消滅申告書(様式第4号)
(6) 国民健康保険税簡易申告書(様式第5号)
2 前項に定めるもののほか、国民健康保険税に係る文書の様式は、湖西市税条例施行規則(昭和44年湖西市規則第5号)を準用する。
(平22規則49・令3規則16・一部改正)
(準用規定)
第4条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、湖西市税条例施行規則の定めるところによる。
(平23規則32・追加)
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平22規則49・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町国民健康保険税条例施行規則(昭和48年新居町規則第7号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則49・追加)
附則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第40号)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市表彰条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市収入役の補助組織設置規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則、湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び湖西市事務分掌規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月27日規則第6号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則及び湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月19日規則第49号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年6月24日規則第24号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月16日規則第34号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月15日規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の湖西市国民健康保険税条例施行規則様式第1号の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年7月14日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月20日規則第56号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度分までの歳入(当該歳入に係る未収金のうち、令和6年度以後の年度に調定されたものを含む。)については、その通知を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5規則56・全改)
(令4規則22・全改)
(令4規則22・全改、令5規則56・一部改正)
(平22規則49・旧様式第5号繰上・一部改正、平23規則32・令3規則22・一部改正)
(平23規則24・全改、平28規則11・一部改正)
(平22規則49・旧様式第7号繰上・一部改正、令3規則22・一部改正)
(令4規則22・全改)