○湖西市建設工事執行規則

平成9年9月29日

規則第24号

湖西市建設工事執行規則(昭和57年湖西市規則第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 請負契約(第10条―第18条)

第3章 建設工事の施工(第19条―第42条)

第4章 建設工事の検査及び引渡し並びに支払(第43条―第55条)

第5章 請負契約の解除(第56条―第59条の4)

第6章 雑則(第60条―第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市が行う建設工事の執行方法に関し、法令その他別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 監督員 請負工事について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督を行う職員をいう。

(2) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(建設工事の執行方法)

第3条 建設工事の執行方法は、請負又は直営とし、市長が特に必要があると認めるときは、委託によることができる。

2 請負で執行する場合においては、分割し、又は分離して執行することができる。

3 直営で執行する場合においても、一部を請負に付することができる。

(平28規則19・一部改正)

(直営とする場合)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、直営で建設工事を執行するものとする。

(1) 建設工事の目的又は性質により、請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急施を要し、請負に付するいとまがないとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

(平28規則19・一部改正)

(受注者の資格要件)

第5条 建設工事の受注者は、市長が別に定める建設工事に係る競争入札参加者に必要な資格を有する者(以下「有資格者」という。)でなければならない。ただし、建設工事1件の予定価格が100万円に満たないもの、建設工事の性質上有資格者のうちに当該建設工事を施工することができる者がないもの又は市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(平28規則19・一部改正)

(建設工事の見積期間)

第6条 市長は、請負契約の方法が随意契約による場合にあっては契約を締結する以前に、入札の方法による競争に付する場合にあっては入札を行う以前に、次に掲げる見積期間を設けるものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 建設工事1件の予定価格が500万円未満の建設工事については、1日以上

(2) 建設工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の建設工事については、10日以上

(3) 建設工事1件の予定価格が5,000万円以上の建設工事については、15日以上

(平28規則19・平31規則16・一部改正)

(設計付入札)

第7条 建設工事の種類又は性質により、必要があると認めるときは、設計付入札に付することができる。

2 前項の場合においては、設計内容及び入札金額により選考の上落札者を決定する。

(入札書及び見積書)

第8条 入札書(様式第1号)及び見積書(様式第2号)は、封印の上、表面に「番号、何々工事入札書(見積書)在中」と明記し、裏面に入札者又は見積者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、代表者の氏名)を記載して提出しなければならない。

(関連建設工事の調整)

第9条 市長は、受注者の施工する建設工事及び市長の発注に係る第三者の施工する他の建設工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は市長の調整に従い、第三者の行う建設工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(平28規則19・一部改正)

第2章 請負契約

(通則)

第10条 請負契約に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。

2 請負契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

3 請負契約に関して当事者間で用いる計量単位は、設計図書(仕様書、設計書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

4 請負契約における期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。

5 請負契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

6 請負契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的な管轄裁判所とする。

7 請負契約に定める催告、請求、通知、報告、指示、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

8 受注者は、請負契約に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平28規則19・令2規則35・一部改正)

(請負契約の締結)

第11条 請負契約は、建設工事請負契約書(様式第3号)(受注者が共同企業体を結成している場合にあっては、建設工事請負契約書(様式第4号))、湖西市建設工事請負契約約款及び設計図書により、その内容を明らかにして締結しなければならない。ただし、その請負契約に係る請負代金額が130万円以下のときは、建設工事請書(様式第5号)によることができる。

2 請負契約の内容を変更する場合においては、建設工事変更請負契約書(様式第6号)(受注者が共同企業体を結成している場合にあっては、建設工事変更請負契約書(様式第7号))又は建設工事変更請書(様式第8号)によるものとする。

3 請負契約に関する書類の作成に必要な費用は、受注者の負担とする。

(平28規則19・一部改正)

(建設工事請負契約約款)

第12条 前条第1項の湖西市建設工事請負契約約款は、市長が別に定める。

(平28規則19・一部改正)

(契約の保証)

第13条 受注者は、請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、1件の請負代金額が300万円未満の建設工事に係る請負契約については、この限りでない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券(湖西市契約規則(昭和57年湖西市規則第16号)第16条第1項各号に掲げるものに限る。以下同じ。)の提供

(3) 請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関(市長が確実と認めるものに限る。)の保証

(4) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(請負契約に係る契約保証金の納付に代わる担保としての保証を行う特約を付したものに限る。)

(5) 公共工事履行保証証券による保証

(6) 市を被保険者とする履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、有価証券の額面金額(湖西市契約規則第16条第1項第3号及び第4号に掲げるものにあっては、発行価額の10分の8に相当する額)、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」と総称する。)は、請負代金額の10分の1以上の額としなければならない。

3 受注者が第1項第3号から第6号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第59条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第2号から第4号までに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号又は第6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、市長は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。

6 受注者は、第1項第3号から第5号までに掲げる保証を付したときにあっては当該保証委託契約の締結後直ちにその保証書等を市長に提出し、同項第6号に掲げる保証を付したときにあっては当該保険契約の締結後直ちにその保証証券を市長に寄託しなければならない。

(平28規則19・令2規則35・一部改正)

(権利義務の譲渡等)

第14条 受注者は、請負契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市長の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第26条第2項の検査に合格したもの及び第50条第2項の確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、市長の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者は、請負代金の請求権の譲渡について承諾を得ようとするときは、建設工事請負代金請求権譲渡承諾(変更承諾)申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(平28規則19・一部改正)

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第15条 受注者は、建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(平24規則14・平28規則19・一部改正)

(暴力団関係業者による下請負の禁止等)

第15条の2 受注者は、第56条の2第1項第10号アからまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を下請負人としてはならない。

2 受注者は、その請け負った建設工事に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させてはならない。

3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させた場合は、市長は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合において、受注者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。

4 前項の規定により市長が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生ずる受注者の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生ずる下請契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。

(平24規則46・追加、平28規則19・令2規則35・一部改正)

(社会保険等未加入者による下請負の禁止)

第15条の3 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(法第2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。次項において「社会保険等未加入者」という。)を下請負人(受注者が直接契約を締結する下請負人に限る。次項において同じ。)としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情がある場合であって、市長が認めるときは、当該社会保険等未加入者を下請負人とすることができる。この場合において、受注者は、市長の指定する期間内に、当該社会保険等未加入者が前項各号に掲げる届出をし、その事実を確認することのできる書類を市長に提出しなければならない。

(平30規則21・追加)

(相指名業者による下請負の禁止)

第15条の4 受注者は、相指名業者(その請け負った建設工事に係る競争入札において入札書を提出した者(随意契約にあっては見積書を提出した者)をいう。次項及び第3項において同じ。)を下請負人としてはならない。

2 受注者は、その請け負った建設工事に係る全ての下請負人に、相指名業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させてはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、受注者は、相指名業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情がある場合であって、市長が認めるときは、当該相指名業者を下請負人とすることができる。この場合において、受注者は、あらかじめ市長の承諾を得なければならない。

(平30規則21・追加)

(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)

第16条 受注者は、建設工事について下請契約を締結したときは、次に掲げる書類の写しを市長に提出しなければならない。

(1) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。次号及び第3号において「入札契約適正化法」という。)第15条第1項の規定により読み替えて適用される法第24条の8第1項の規定により作成した施工体制台帳(様式第10号)

(2) 入札契約適正化法第15条第1項の規定により読み替えて適用される法第24条の8第2項の規定により提出された再下請負通知書(様式第11号)(下請負人が下請契約を締結した場合に限る。)

(3) 入札契約適正化法第15条第1項の規定により読み替えて適用される法第24条の8第4項の規定により作成した工事作業所災害防止協議会兼施工体系図(様式第12号)

2 受注者は、前項第1号及び第2号に掲げる書類にあっては工事現場に備え置き、同項第3号に掲げる書類にあっては工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

3 受注者は、第1項各号に掲げる書類の内容を変更したときは、変更した書類の写しを市長に提出しなければならない。

(平31規則16・全改、令3規則23・一部改正)

(特許権等の使用)

第17条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料及び施工方法等(仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段をいう。以下同じ。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市長が、その工事材料及び施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、市長は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(平28規則19・一部改正)

(共同企業体に係る請負契約に基づく行為の特則)

第18条 受注者が共同企業体を結成している場合においては、市長は、請負契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、市長が当該代表者に対して行った請負契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、市長に対して行う請負契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(平28規則19・一部改正)

第3章 建設工事の施工

(自主施工の原則)

第19条 施工方法等については、請負契約において特に定める場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。

(平28規則19・一部改正)

(建設工事の着手)

第20条 受注者は、請負契約締結後、速やかに、建設工事に着手しなければならない。

(平28規則19・一部改正)

(工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書)

第21条 受注者は、請負契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて工程表(様式第13号)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 受注者は、工期が1月を超える建設工事については、毎月10日までに工事工程月報(様式第14号)に前月末における建設工事の進捗の状況を記載し、市長に提出しなければならない。

3 受注者は、市長から請求があった場合においては、請負契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて請負代金内訳書を作成し、市長に提出しなければならない。

(平28規則19・平31規則16・一部改正)

(監督員)

第22条 市長は、監督員を置いたときは、その者の氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

2 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とし、職員以外の者を監督員とすることが適当であると認められるときは、職員以外の者に委託して監督をさせることができる。

3 監督員は、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げる権限を有し、請負契約の定めるところにより、これを行使する。

(1) 請負契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、工事の施工への立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の検査(確認を含む。第26条第2項及び第3項において同じ。)

4 市長は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。

5 第3項の規定による監督員の権限のうち指示又は承諾は、第10条第7項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

6 市長が監督員を置いたときは、この規則に定める催告、請求、通知、報告、承諾及び解除であって受注者が市長に対して行うものについては、第25条第4項の規定による請求を除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって市長に到達したものとみなす。

7 市長が監督員を置かないときは、この規則に定める監督員の権限は、市長に帰属する。

(平28規則19・令2規則35・一部改正)

(主任技術者、現場代理人等)

第23条 受注者は、次の各号に掲げるいずれかの者の氏名等を主任技術者等通知書(様式第15号)により市長に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 主任技術者(法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)

(2) 監理技術者(法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)

(3) 専任の主任技術者(法第26条第3項本文の規定により専任のものでなければならない主任技術者をいう。以下同じ。)

(4) 監理技術者補佐(法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)

(5) 専任の監理技術者(法第26条第5項の規定により選任された専任の者でなければならない同条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)

2 受注者は、次に掲げる者を置いたときは、その者の氏名等を主任技術者等通知書(様式第15号)により市長に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 専門技術者(法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)

3 現場代理人は、請負契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行わなければならない。ただし、特に常駐する必要がないと市長が認めたときは、この限りでない。

4 現場代理人は、第25条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項の規定による請求、同条第5項の規定による通知の受理、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領並びに請負契約の解除に係る権限を除き、この規則に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により現場代理人が行使することができるとされた権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を市長に通知しなければならない。

6 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

7 湖西市低入札取扱要領(平成14年湖西市告示第142号)第6条の規定により低入札価格調査の対象となった工事にあっては、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定は適用しない。

(平28規則19・平31規則16・令3規則23・一部改正)

(履行報告)

第24条 受注者は、工事記録簿(様式第16号)に必要な事項を記録し、監督員が指示したときはこれを提示しなければならない。

2 前項の規定によるほか、受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について市長に報告しなければならない。

(平28規則19・平31規則16・一部改正)

(工事関係者に関する措置請求)

第25条 市長は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 市長又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、下請負人、労働者その他受注者が工事を施工するために使用している者で工事の管理又は施工につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を工事関係者に関する措置結果通知書(様式第17号)により、請求を受けた日から10日以内に市長に通知しなければならない。

4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、市長に対して、監督員に関する措置請求書(様式第18号)により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(平24規則46・平28規則19・平30規則21・平31規則16・令3規則23・一部改正)

(工事材料の品質、検査等)

第26条 工事材料は、設計図書に定める品質を有するものを使用しなければならない。ただし、設計図書にその品質の定めのない場合にあっては、中等の品質を有する工事材料を使用するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものとされた工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは当該請求を受けた日から7日以内に検査を行わなければならない。

4 第2項の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

6 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

7 受注者は、主要な工事材料で完成検査を受ける際に外部から明視することができないものについて第2項の検査を受けたときは、材料検査簿(様式第19号)にその状況を記入し、監督員の検印を受けるものとする。

(平28規則19・平30規則21・平31規則16・一部改正)

(監督員の立会い、見本等の整備等)

第27条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものとされた工事材料については、立会いを受けて調合したもの又は見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものとされた工事については、立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するもののほか、設計図書において見本、工事の写真その他の記録(以下「見本等」という。)を整備すべきものとされた工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより見本等を整備し、監督員の請求があったときは、整備した見本等を当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に立会い又は見本検査を行わなければならない。

5 前項に規定する期間内に、監督員が正当な理由なく立会い又は見本検査を行わないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上で、立会い又は見本検査を受けることなく、当該工事材料を調合して使用し、又は当該工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本等を整備し、監督員の請求があったときは、整備した見本等を当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において見本検査又は見本等の整備に直接必要な費用は、受注者の負担とする。

(平28規則19・一部改正)

(支給材料及び貸与品)

第28条 市長が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、市の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。

3 前項の規定による検査の結果、受注者は、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を市長に通知するとともに、その引渡しを拒むことができる。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、市長に受領書又は借用書を提出しなければならない。

5 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し請負契約の内容に適合しないこと(第2項の規定による検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに市長に通知しなければならない。

6 市長は、受注者から第3項又は前項の規定による通知を受けた場合においては、当該支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料又は貸与品を引き渡さなければならない。ただし、既に引き渡した支給材料又は貸与品を使用することによっても工事の目的を達成することができると認められる場合にあっては、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求することができる。

7 市長は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

8 受注者は、引渡しを受けた支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、建設工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を市長に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、市長の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に定められていないときは、その使用方法につき監督員の指示に従わなければならない。

(平28規則19・令2規則35・一部改正)

(工期等の変更及び費用の負担)

第29条 前条第6項及び第7項の場合において、当事者は必要に応じ工期又は請負代金額を変更し、市は受注者に生じた損害につき必要な費用を負担しなければならない。

2 前項の規定による変更後の工期又は請負代金額は、当事者が協議をして定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。

3 前項の協議の開始の日(以下「変更協議開始日」という。)については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、市長が、工期又は請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に変更協議開始日を通知しない場合には、受注者が、変更協議開始日を定め、市長に通知することができる。

4 第1項の必要な費用の額は、当事者が協議をして定める。

(平28規則19・一部改正)

(工事用地等の確保)

第30条 市長は、工事用地その他設計図書において定められた建設工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が建設工事の施工上必要とする日(請負契約に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保し、受注者に引き渡さなければならない。

2 第28条第8項の規定は、前項の規定により引渡しを受けた工事用地等について準用する。

3 建設工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者又は下請負人が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、かつ、取り片付けて市長に明け渡さなければならない。

4 前項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、市長が受注者の意見を聴いて定める。

5 前項の期限までに、受注者が正当な理由がなく第3項に規定する受注者のとるべき措置をとらないときは、市長は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を修復し、若しくは取り片付けることができる。この場合において、受注者は、市長の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、市長の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

(平28規則19・一部改正)

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第31条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造の請求をしたときは、当該請求に従わなければならない。

2 第29条の規定は、前項に規定する不適合が監督員の指示その他市長の責めに帰すべき事由によって生じた場合について準用する。

3 監督員は、受注者が第26条第2項又は第27条第1項から第3項までの規定に違反したことが明らかな場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

4 前項に規定するもののほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度の範囲に限り破壊して検査することができる。

5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(平28規則19・一部改正)

(条件変更等)

第32条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 設計図書が相互に一致しないこと(設計図書に優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約その他の設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない設計条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認の請求を受けたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを受けずに行うことができる。

3 市長は、受注者の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の規定により取りまとめられた調査の結果において、第1項各号に掲げる事実が確認された場合で、必要があると認められるときは、市長は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。ただし、同項第4号又は第5号に掲げる事実が確認されその結果設計図書を変更する場合(工事目的物の変更を伴わない場合に限る。)には受注者と協議をして行う。

5 第29条の規定は、前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合について準用する。

(平28規則19・一部改正)

(設計図書の変更)

第33条 市長は、必要があると認めるときは、その内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。

2 第29条の規定は、前項の規定による設計図書の変更が行われた場合について準用する。

(平28規則19・一部改正)

(工事の中止)

第34条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が建設工事を施工できないと認められるときは、市長は、直ちに受注者に通知して、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長は、必要があると認められるときは、受注者に通知して、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 第29条の規定は、市長が、前2項の規定により建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合について準用する。

(平28規則19・一部改正)

(受注者による工期の延長の請求)

第35条 受注者は、天候の不良、第9条の規定による関連建設工事の調整への協力その他の受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に建設工事を完成することができないときは、市長に対し、工期の延長を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、工期延長請求書(様式第20号)に変更工程表(様式第21号)を添えて行わなければならない。

3 第29条第2項及び第3項の規定は、第1項の請求があった場合について準用する。この場合において、同条第2項本文中「前項の規定による変更後の工期又は請負代金額」とあるのは「第35条第1項の規定による請求に係る延長後の工期」と、同条第3項ただし書中「工期又は請負代金額の変更事由が生じた日」とあるのは「工期の延長の請求を受けた日」と読み替える。

(平28規則19・平30規則21・平31規則16・一部改正)

(市長による工期の短縮の請求等)

第36条 市長は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を受注者に請求することができる。

2 市長は、この規則の定めるところにより工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

3 前2項の場合において、当事者は必要に応じ請負代金額を変更し、市は受注者に生じた損害につき必要な費用を負担しなければならない。

4 第29条第2項及び第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による請求があった場合及び前項の規定による変更後の請負代金額の決定について、同条第4項の規定は前項の必要な費用の額の決定について準用する。この場合において、同条第2項本文中「前項の規定による変更後の工期又は請負代金額」とあるのは「第36条第1項又は第2項の規定による請求に係る変更後の工期及び前項の規定による変更後の請負代金額」と、同条第3項ただし書中「工期又は請負代金額の変更事由が生じた日」とあるのは「受注者が工期の短縮又は変更の請求を受けた日」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第36条第3項」と読み替える。

(平28規則19・平30規則21・一部改正)

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第37条 市長又は受注者は、工期内で請負契約締結の日(第3項の規定により請負代金額の変更をした場合にあっては、当該変更のうち、直前に行われた変更に係るこの項の規定による請求の日)から12月を経過した後に、日本国内における経済事情の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 市長又は受注者は、前項の経済事情の変動が特別な事情により急激に生じた結果請負代金額が不適当となったと認めたときは、同項の規定にかかわらず直ちに請負代金額の変更を請求することができる。特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ請負代金額が不適当となったときも同様とする。

3 第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(現に定められている請負代金額から現に定められている設計図書を基礎として算出した当該請求時の出来形部分に相当する額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の経済事情を基礎として算出した請負代金額から変動後の経済事情を基礎として算出した当該請求時の出来形部分に相当する額を控除した額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額を現に定められている請負代金額から減じ、又は現に定められている請負代金額に加えた額を変更後の請負代金額とする。

4 第29条第2項及び第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による請求があった場合について準用する。この場合において、同条第2項本文中「前項の規定による変更後の工期又は請負代金額」とあるのは「第37条第2項の規定による請求に係る変動後の請負代金額並びに変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額」と、同条第3項ただし書中「工期又は請負代金額の変更事由が生じた日」とあるのは「第37条第1項又は第2項の規定による請求を行った日又は受けた日」と読み替える。

(平28規則19・平30規則21・一部改正)

(臨機の措置)

第38条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督員に通知するものとする。

2 前項前段の場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 監督員は、災害防止その他建設工事の施工上、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合においては、受注者は直ちにこれに応じなければならない。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる費用については、市が負担する。

5 第29条第4項の規定は、前項の規定により市が負担する費用の額の決定について準用する。

(平28規則19・一部改正)

(一般的損害)

第39条 各本条に特別の定めがある場合を除くほか、工事目的物の引渡しが行われたとみなされる前に工事目的物又は工事材料について生じた損害その他建設工事の施工に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第60条第1項の規定により付された保険等により填補される損害(以下「保険填補部分」という。)を除く。)のうち、市長の責めに帰すべき事由により生じた損害については、市がその費用を負担する。

(平28規則19・一部改正)

(第三者に及ぼした損害等)

第40条 建設工事の施工に伴い第三者に及ぼした損害の負担については、請負契約に定めるところによる。

2 建設工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、当事者が協力してその処理解決に当たるものとする。

(平28規則19・一部改正)

(不可抗力による損害)

第41条 工事目的物の引渡しが行われたとみなされる前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で当事者双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を市長に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害の状況を確認し、その結果を受注者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により確認された損害のうち、この規則の定めるところにより行った検査若しくは立会い又は整備された見本等その他の受注者の工事に関する記録等により確認することができた工事目的物等に係る損害の額(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく損害の額及び保険填補部分の額を除く。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)の範囲内において請負代金額に相当する額に至るまでの額から、当該損害合計額の範囲内において請負代金額の100分の1に相当する額に至るまでの額を差し引いた額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事に係る損害については、市長が損害合計額を負担するものとする。

4 不可抗力によって生じた損害のうち工事材料、仮設物及び建設機械器具に係る損害の額は、受注者が通常妥当と認められる範囲を超えた品質、数量、規格又は性能の工事材料、仮設物及び建設機械器具を使用した場合であっても、通常妥当と認められる範囲の品質、数量、規格又は性能に基づいて算定する。

5 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の損害の負担については、第3項本文中「損害の額」とあるのは「損害額の累計」と、「保険填補部分の額」とあるのは「保険填補部分の額の累計」と、「損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1に相当する額に至るまでの額」とあるのは「請負代金額の100分の1に相当する額に至るまでの額及び既に負担した額」と、同項ただし書中「損害合計額」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。

(平28規則19・令5規則13・一部改正)

(請負代金額の増額等に代えて行う設計図書の変更)

第42条 市長は、第17条第29条第1項(第31条第2項第32条第5項第33条第2項及び第34条第3項において準用する場合を含む。)第36条第3項第37条第1項及び第2項第38条第4項第39条前条第3項及び第5項並びに第46条第3項の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の全部若しくは一部の負担に代えて設計図書を変更することができる。

2 第29条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による設計図書の変更について準用する。この場合において、同条第2項本文中「変更後の工期又は請負代金額」とあるのは「設計図書の変更の内容」と、同条第3項ただし書中「工期又は請負代金額の変更事由が生じた日」とあるのは「請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日」と読み替える。

(平28規則19・一部改正)

第4章 建設工事の検査及び引渡し並びに支払

(検査を行う職員)

第43条 地方自治法第234条の2第1項の検査は、市長の命ずる職員が行う。ただし、特に専門的な知識又は技能を必要とし、職員によって検査を行うことが適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して検査を行わせることができる。

(平28規則19・一部改正)

(検査及び引渡し)

第44条 受注者は、建設工事が完成したときは、完成届出書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の完成届出書の提出を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上設計図書に定めるところにより建設工事の完成を確認するための検査を完了し、かつ、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度の範囲に限り破壊して検査することができる。

3 第31条第5項の規定は、前項後段の検査について準用する。

4 市長が、検査に合格した旨の第2項の規定による通知をしたときは、工事目的物の引渡しが行われたものとみなす。

5 検査を行う場合においては、受注者は、これに立ち会わなければならない。受注者が検査に立ち会わなかった場合においては、その結果について異議の申立てをすることができない。

6 受注者は、検査に合格しなかつた旨の第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに修補しなければならない。この場合のこの条の規定の適用については、第1項中「建設工事が完成したときは、完成届出書(様式第22号)」とあるのは「修補が完了したときは、修補完了届出書(様式第23号)」とし、第2項中「完成届出書」とあるのは「修補完了届出書」とする。

(平28規則19・平30規則21・平31規則16・一部改正)

(請負代金の支払)

第45条 受注者は、検査に合格した旨の前条第2項の規定による通知を受けたときは、請求書に請求明細書(様式第24号)を添えて請負代金の支払を請求することができる。

2 市は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 市長が、その責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する期間内に検査の結果を通知しないときは、当該期間の末日の翌日から検査の結果を通知した日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、同条第2項に規定する期限を経過した日から起算して40日を経過する日において満了したものとみなす。

(平28規則19・平30規則21・平31規則16・一部改正)

(部分使用)

第46条 市長は、第44条第4項の規定により引渡しが行われたとみなされる前においても、受注者の承諾を得て、工事目的物の全部又は一部を使用することができる。

2 前項の場合においては、市長はその使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 市長が、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、市は必要な費用を負担しなければならない。

4 第29条第4項の規定は、前項の規定により市が負担する費用の額の決定について準用する。

(平28規則19・一部改正)

(前払金及び中間前払金)

第47条 受注者は、1件の請負代金額が300万円以上の建設工事に要する費用について、建設工事請負契約書記載の建設工事完成の時期を保証期限とする保証事業会社との保証委託契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、その保証証書を市長に提出して、前払金の支払を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

3 前項の前払金の額は、請負代金額の10分の4以内とする。

4 第2項の規定により前払金の支払を受けた受注者は、当該前払金の支払を受けた建設工事(次項において単に「建設工事」という。)に要する費用について、保証事業会社と中間前払金(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項の規定により既にした前金払に追加してする前金払をしたものをいう。以下同じ。)に関する保証委託契約を締結し、その保証証書を市長に提出して、中間前払金の支払を請求することができる。

5 前項の規定による請求をしようとする受注者は、市長に対し、あらかじめ、建設工事が次に掲げる要件に該当することの認定を請求し、当該認定を受けなければならない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている建設工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた建設工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

6 市長は、前項の規定による認定の請求を受けたときは、速やかに当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

7 市長は、第4項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に中間前払金を支払わなければならない。

8 前項の中間前払金の額は、請負代金額の10分の2以内とする。

(平18規則32・平28規則19・平30規則21・平31規則16・令3規則23・一部改正)

(前払金等の変更)

第48条 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に基づく前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条において同じ。)から受領済みの前払金額を差し引いた額の前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条において同じ。)の支払を請求することができる。この場合において、あらかじめ保証委託契約を変更し、変更後の保証証書を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第7項の規定は、前項の規定による請求があった場合について準用する。

3 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が、減額後の請負代金額に基づく前払金額に当該減額後の請負代金額の10分の1(中間前払金の支払を受けているときは10分の2)に相当する額を加えた額を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。この場合において、保証委託契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに市長に提出しなければならない。

4 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、当事者が協議をして返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。

5 市長は、受注者が第3項に規定する期間内に同項の超過額又は前項の返還すべき超過額の全額を返還しなかったときは、その未返還額につき、第3項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき決定された率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

6 市長は、工期の変更が行われた場合には、直ちにその旨を当該建設工事に関し受注者と保証委託契約を締結している保証事業会社に通知するものとする。

(平22規則2・平24規則14・平28規則19・平31規則16・一部改正)

(前払金及び中間前払金の使用)

第49条 受注者は、前払金及び中間前払金を当該建設工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料又は購入費(当該建設工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証委託契約に係る保証料以外の支払に充当してはならない。

(平28規則19・平30規則21・平31規則16・一部改正)

(部分払)

第50条 受注者は、建設工事の完成前に、出来形部分及び製造工場等にある特殊な工場製品に相応する請負代金相当額(以下「出来高金額」という。)の10分の9以内の額について、部分払を請求することができる。ただし、前払金があった場合においては特に必要があると認める場合を除き、出来形が、現になされた前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。)の請負代金額に対する割合に10分の1を加えた率以上に達したときに限る。

2 受注者は、前項の規定による請求をしようとするときは、市長に対し、あらかじめ、出来形確認請求書(様式第25号)を提出して、当該請求に係る出来形部分及び製造工場等にある特殊な工場製品の確認を請求しなければならない。

3 市長は、前項の規定による確認の請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、かつ、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

4 第31条第5項及び第44条第2項後段の規定は、前項の検査について準用する。

5 出来高金額は、当事者が協議をして定める。ただし、受注者が第3項の規定による通知を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。

6 受注者は、検査に合格した旨の第3項の規定による通知を受けたときは、請求書に請求明細書(様式第24号)を添えて部分払金の支払の請求をすることができる。この場合においては、市長は当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

7 部分払金の額は、次の式により算定する。

出来高金額×((9/10)((前払金額+中間前払金額)/請負代金額))

8 第1項の規定による部分払の請求回数は、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ当該各号に掲げる回数以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、請求回数を増加することができる。

(1) 請負代金額300万円以上2,000万円未満 2回

(2) 請負代金額2,000万円以上5,000万円未満 3回

(3) 請負代金額5,000万円以上 4回

9 第6項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。

(平28規則19・平30規則21・平31規則16・一部改正)

(部分引渡し)

第51条 第44条及び第45条の規定は、市長が設計図書において建設工事の完成に先立って工事目的物の一部の引渡しを受けるべきことを指定した部分又は工事目的物の一部か完成した場合には当該部分を引渡すことについて当事者の合意が成立した部分(以下「一部引渡指定部分」という。)がある場合において当該一部引渡指定部分が完成した場合について準用する。この場合において、第44条中「建設工事」とあるのは「一部引渡指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「一部引渡指定部分に係る工事目的物」と、第45条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替える。

2 前項の規定により準用される第45条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算出する。

一部引渡指定部分に相応する請負代金の額×(1-((前払金額+中間前払金額)/負担代金額))

3 前条第5項の規定は、前項の規定による部分引渡しに係る請負代金の額の算定について準用する。この場合において、同条第5項本文中「出来高金額」とあるのは「一部引渡指定部分に相応する請負代金の額」と、同項ただし書中「第3項の通知を受けた日から10日以内」とあるのは「第51条第1項の規定により準用される第44条第2項前段の規定による通知を受けた日から14日以内」と読み替える。

(平28規則19・平30規則21・平31規則16・一部改正)

(第三者による代理受領)

第52条 受注者は、市長の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 市長は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第45条第2項(前条第1項において準用する場合を含む。)又は第50条第6項の規定による支払をしなければならない。

(平28規則19・一部改正)

(前払金等の不払に対する建設工事の中止)

第53条 受注者は、市長が第47条第2項及び第7項(第48条第2項において準用する場合を含む。)第50条第6項又は第51条第1項において準用される第45条第2項の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。

2 第29条の規定は、前項の規定により受注者が建設工事の施工を中止した場合について準用する。

(平28規則19・平31規則16・一部改正)

(契約不適合責任)

第54条 市長は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市長は履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、市長に不相当な負担を課するものでないときは、市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市長は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(平24規則46・平28規則19・令2規則35・一部改正)

第55条 削除

(令2規則35)

第5章 請負契約の解除

(市長の催告による解除権)

第56条 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 正当な理由がなく、建設工事に着手すべき期日を過ぎ、かつ、相当の期間を定めてその着手を催告したにもかかわらずその期間内に当該建設工事に着手しないとき。

(2) 工期内に建設工事を完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に建設工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(3) 相当の期間を定めてその設置を催告したにもかかわらずその期間内に第23条第1項各号に掲げる者を設置しなかったとき。

(4) 正当な理由なく、第54条第1項の履行の追完がなされないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、請負契約に違反したとき。

2 前項の規定により請負契約を解除しようとするときは、請負契約解除通知書(様式第26号)により、受注者に通知するものとする。

(平24規則46・平28規則19・平30規則21・平31規則16・令2規則35・一部改正)

(市長の催告によらない解除権)

第56条の2 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに請負契約を解除することができる。

(1) 第14条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 請負契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(4) 受注者が請負契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、市長が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この項において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(9) 第58条又は第58条の2の規定によらないで請負契約の解除を申し出たとき。

(10) 受注者(受注者が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(受注者が個人である場合にあっては当該個人その他経営に実質的に関与している者をいい、受注者が法人である場合にあっては当該法人の役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員等であると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用していると認められるとき。

 からまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。

 下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が暴力団関係業者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

 暴力団関係業者を下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合(に該当する場合を除く。)に、市長が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

 市長が第15条の2第3項の解除を求め、受注者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(に該当する場合を除く。)

2 前条第2項の規定は、前項の規定による解除に準用する。

(令2規則35・追加、令5規則13・一部改正)

(市長の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第56条の3 第56条第1項各号又は前条第1項各号に定める場合が市長の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市長は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(令2規則35・追加)

(市長の任意解除権)

第57条 市長は、建設工事が完成するまでの間は、第56条又は第56条の2の規定によるほか、必要があるときは、請負契約を解除することができる。

2 第56条第2項の規定は、前項の規定による解除について準用する。

3 市は、第1項の規定により請負契約が解除されたことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害につき必要な費用を負担しなければならない。

4 第29条第4項の規定は、前項の規定により市が負担する費用の額の決定について準用する。

(平28規則19・令2規則35・一部改正)

(受注者の催告による解除権)

第58条 受注者は、市長が請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(令2規則35・全改)

(受注者の催告によらない解除権)

第58条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちに請負契約を解除することができる。

(1) 第33条第1項の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第34条第1項又は第2項の規定による建設工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が建設工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(令2規則35・追加)

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第58条の3 第58条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(令2規則35・追加)

(解除に伴う措置)

第59条 第44条第2項から第4項までの規定は、請負契約が工事の完成前に解除された場合について準用する。この場合において、同条第2項前段中「前項の完成届出書の提出を受けたとき」とあるのは「解除の通知をし、又は解除の通知を受けたとき」と、「建設工事の完成」とあるのは「出来形部分」と、同条第4項中「工事目的物」とあるのは「出来形部分及び部分払の対象となった特殊な工場製品」と読み替える。

2 市長は、前項の規定によって準用される第44条第2項前段の規定による通知をしたときは、前項の規定によって準用される第44条第2項前段の検査に合格した出来形部分に相応する請負代金額を受注者に支払わなければならない。

3 第50条第5項の規定は、前項の出来形部分に相応する請負代金額の決定について準用する。この場合において、同条第5項本文中「出来高金額」とあるのは「第59条第1項の規定により準用される第44条第2項前段の検査に合格した出来形部分に相応する請負代金額」と、同項ただし書中「第3項の通知を受けた日から10日以内」とあるのは「第59条第1項の規定により準用される第44条第2項前段の規定による通知を受けた日から14日以内」と読み替える。

4 第2項の場合において、第47条第2項の規定による前払金又は同条第7項の規定による中間前払金の支払があったときは、当該前払金及び中間前払金の額(第50条第6項の規定による部分払金の支払があるときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)第2項の検査に合格した出来形部分に相応する請負代金額から控除した額を支払い、受領済みの前払金及び中間前払金の額に余剰があるときは、受注者はその余剰額を返還しなければならない。

5 前項の規定による返還に当たっては、当該余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定に基づき決定された率で計算した額の利息を付さなければならない。ただし、前2条の規定による解除の場合にあっては、この限りでない。

6 受注者は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第2項の検査に合格した出来形部分に使用されているものを除き、市長に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は第2項の検査に合格しなかった出来形部分に使用されているときは、代品若しくは原状に復した支給材料を返還し、又は返還に代えてその損害につき必要な費用を負担しなければならない。

7 受注者は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を市長に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失し、又は毀損したときは、代品若しくは原状に復した貸与品を返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

8 第30条第3項及び第5項の規定は、契約が解除された場合について準用する。この場合において、同条第3項中「建設工事の完成、設計図書の変更等」とあるのは「請負契約の解除」と、同条第5項中「前項の期限までに」とあるのは「第59条第9項の期限までに」と読み替える。

9 第6項前段及び第7項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、請負契約の解除が受注者の責めに帰すべき事由によるときは市長が定め、請負契約の解除が受注者の責めに帰すべき事由によらないときは受注者が市長の意見を聴いて定めるものとし、第6項後段第7項後段及び前項において準用する第30条第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については市長が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

10 工事の完成後に請負契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については市長及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(平22規則2・平24規則14・平24規則46・平28規則19・平30規則21・平31規則16・令2規則35・一部改正)

(市長の損害賠償請求等)

第59条の2 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第56条又は第56条の2の規定により、工事目的物の完成後に請負契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第56条又は第56条の2の規定により工事目的物の完成前に請負契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者が請負契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が請負契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、市長が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定に基づき決定された率で計算した額の遅延利息の支払を市に請求することができる。

6 第2項の場合(第56条の2第1項第8号及び第10号の規定により、請負契約が解除された場合を除く。)において、第13条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市長は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(令2規則35・追加)

(受注者の損害賠償請求等)

第59条の3 受注者は、市長が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が請負契約及び取引上の社会通念に照らして市長の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第58条又は第58条の2の規定により請負契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第45条第2項(第51条第1項において準用する場合を含む。)に規定する期日までに請負代金が支払われなかった場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定に基づき決定された率で計算した額の遅延利息の支払を市に請求することができる。

(令2規則35・追加)

(契約不適合責任期間等)

第59条の4 市長は、引き渡された工事目的物に関し、第44条第4項(第51条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 市長が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、市長が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

5 市長は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市長若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、市長は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(令2規則35・追加)

第6章 雑則

(保険等)

第60条 受注者は、工事目的物、工事材料等を設計図書に定める火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項に規定する保険の契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに市長に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物、工事材料等を第1項に規定する保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。

(平28規則19・一部改正)

(違約金等の徴収)

第61条 受注者が、この規則に基づく違約金その他の損害金を市長の指定する期日までに支払わなかったときは、その指定する期日を経過した日から損害金の支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定に基づき決定された率で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

2 前項の損害金及び遅延利息は、請負代金と相殺することができる。

(平22規則2・平24規則14・平24規則46・平28規則19・一部改正)

(あっせん又は調停)

第62条 請負契約に関して当事者間に紛争を生じた場合には、市長及び受注者は、法第25条第1項の規定により設置された建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争若しくは監理技術者等、専門技術者、下請負人、労働者その他受注者が工事を施工するために使用している者の工事の管理若しくは施工に関する紛争又は監督員の職務の執行に関する紛争については、第25条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により市長が決定を行った後又は受注者若しくは市長が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項に規定する期間が経過した後でなければ、市長又は受注者は、前項のあっせん又は調停を申請することができない。

(平28規則19・令2規則35・令3規則23・一部改正)

(仲裁)

第63条 前条第1項の規定にかかわらず、市長又は受注者は、審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、仲裁合意書に基づき、審査会に仲裁を申請することができる。

(平28規則19・一部改正)

(工事に関する規定の準用)

第64条 この規則は、請負工事に支給する工事材料の製造請負契約について準用する。この場合において、第11条第1項中「建設工事請負契約書(様式第3号)」とあるのは「製造請負契約書(様式第27号)」と、第44条第1項中「完成届出書(様式第22号)」とあるのは「完了届出書(様式第28号)」と、同条第2項中「14日」とあるのは「10日」と、第45条第2項中「40日」とあるのは「30日」と読み替えるものとする。

2 工事材料の製造請負契約について、入札を行う場合においては、入札者に対し、あらかじめ見本品を提出させることができる。

(平30規則21・平31規則16・一部改正)

(実施細目)

第65条 この規則の実施のための手続その他実施について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平30規則21・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、既に契約締結があり、施行日以降において履行がなされるものについては、なお従前の例による。

(平30規則21・一部改正)

3 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町建設工事執行規則(平成9年新居町規則第17号。以下「編入前の規則」という。)の規定によりされた契約に関する事務のうち、編入日以後に引き続き継続しているものについては、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則112・追加)

4 第56条の規定は、編入日以後に締結する契約から適用し、編入日前に編入前の新居町が編入前の規則により締結した契約に関し、請負人が同条第1項各号のいずれかに該当することにより発生した損害の賠償については、なお編入前の規則の例による。

(平22規則112・追加)

(前払金の使用の特例)

5 第49条の規定にかかわらず、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に、新たに請負契約を締結する建設工事に係る前払金で、同日までに払出しが行われるものについては、その100分の25を越える額を除き、当該建設工事の現場管理費及び一般管理費等のうちその施工に要する費用に係る支払に充当することができる。

(平30規則21・追加、平31規則16・令2規則35・令3規則23・令4規則13・一部改正)

(平成14年5月30日規則第24号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第32号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、既に契約締結があり、施行日以降において履行がなされるものについては、なお従前の例による。

(平成22年2月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第112号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月5日規則第46号)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に入札又は随意契約の手続に着手した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第16号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に入札又は随意契約の手続きに着手した請負契約に係る建設工事(附則第5項に規定する建設工事を除く。)については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第23号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月7日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第41条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第41条の規定は、令和5年4月1日以後に締結した請負契約に係る建設工事について適用し、同日前に締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。

(平24規則14・全改、平30規則21・一部改正)

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(平24規則14・全改、平30規則21・一部改正)

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(平24規則14・全改)

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(平24規則14・全改)

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(平24規則14・全改、平28規則19・一部改正)

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(平24規則14・全改)

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(平24規則14・全改)

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(平24規則14・全改、平28規則19・一部改正)

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(平28規則19・平30規則21・一部改正)

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(平31規則16・追加)

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(平31規則16・追加)

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(平31規則16・追加)

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(平24規則14・全改、平28規則19・一部改正、平31規則16・旧様式第11号繰下、令3規則22・一部改正)

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(平24規則14・全改、平28規則19・一部改正、平31規則16・旧様式第12号繰下、令3規則22・一部改正)

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(平28規則19・全改、平30規則21・一部改正、平31規則16・旧様式第13号繰下、令3規則22・令3規則23・一部改正)

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(平31規則16・旧様式第14号繰下)

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(平30規則21・追加、平31規則16・旧様式第15号繰下、令3規則22・一部改正)

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(平30規則21・追加、平31規則16・旧様式第16号繰下、令3規則22・一部改正)

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(平30規則21・旧様式第15号繰下、平31規則16・旧様式第17号繰下)

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(平28規則19・一部改正、平30規則21・旧様式第16号繰下・一部改正、平31規則16・旧様式第18号繰下、令3規則22・一部改正)

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(平28規則19・一部改正、平30規則21・旧様式第17号繰下・一部改正、平31規則16・旧様式第19号繰下、令3規則22・一部改正)

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(平28規則19・一部改正、平30規則21・旧様式第18号繰下・一部改正、平31規則16・旧様式第20号繰下、令3規則22・一部改正)

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(平28規則19・一部改正、平30規則21・旧様式第19号繰下・一部改正、平31規則16・旧様式第21号繰下、令3規則22・一部改正)

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(平30規則21・追加、平31規則16・旧様式第22号繰下)

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(平28規則19・一部改正、平30規則21・旧様式第20号繰下・一部改正、平31規則16・旧様式第23号繰下、令3規則22・一部改正)

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(平28規則19・一部改正、平30規則21・旧様式第22号繰下、平31規則16・旧様式第24号繰下)

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(平28規則19・一部改正、平30規則21・旧様式第23号繰下・一部改正、平31規則16・旧様式第25号繰下)

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(平28規則19・一部改正、平30規則21・旧様式第24号繰下・一部改正、平31規則16・旧様式第26号繰下、令3規則22・一部改正)

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湖西市建設工事執行規則

平成9年9月29日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成9年9月29日 規則第24号
平成14年5月30日 規則第24号
平成18年3月24日 規則第32号
平成22年2月3日 規則第2号
平成22年3月19日 規則第112号
平成24年3月27日 規則第14号
平成24年11月5日 規則第46号
平成28年3月30日 規則第19号
平成30年3月28日 規則第21号
平成31年3月28日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年2月7日 規則第13号