○湖西市河川法施行細則

平成12年10月17日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川について、法、河川法施行法(昭和39年法律第168号)、河川法施行令(昭和40年政令第14号)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び湖西市準用河川流水占用料等徴収条例(平成12年湖西市条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(書類の提出部数)

第2条 省令第38条の2において準用する省令別表第1から別表第3までの規則で定める部数は、別表のとおりとする。

2 省令第38条の2において準用する省令第10条の請求又は省令第24条の申出の提出部数は、正本1部及びその写し1部とする。

3 前2項に規定する提出部数(正本を除く。)のほか市長が特に必要があると認めるときは、当該必要部数を提出しなければならない。

(流水占用料等の減免申出)

第3条 条例第4条第2項の規定により減免を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(標識の設置)

第4条 法第100条第1項において準用する法第23条から第25条まで、第26条第1項及び第27条第1項の規定により許可を受けた者は、許可の期間中工事その他の行為の場所の見やすい位置に河川許可標識(別記様式)を立てなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(河川台帳の保管場所)

第5条 省令第38条の2において準用する省令第7条第3号の規定により定める場所は、産業建設部土木課とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平22規則114・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町河川法施行細則(平成11年新居町規則第10号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則114・追加)

(平成22年3月19日規則第114号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成26年1月14日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

(平26規則3・一部改正)

申請又は届出事項

部数

省令第38条の2において準用する省令第11条から第13条まで、第15条、第16条、第18条の11、第19条、第20条、第22条、第30条又は第33条の申請

1部

省令第38条の2において準用する省令第18条の8又は第21条の届出

備考 申請に係る許可が県知事の認可を要する場合には、3部を加えた数とする。

(令3規則22・一部改正)

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湖西市河川法施行細則

平成12年10月17日 規則第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成12年10月17日 規則第55号
平成22年3月19日 規則第114号
平成26年1月14日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第22号