○湖西市住居表示に関する条例施行規則

昭和56年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市住居表示に関する条例(昭和56年湖西市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(建物の種類)

第2条 条例第3条第1項の規定により市長が定める建物その他の工作物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項各号に定める建築物とする。

(平29規則49・一部改正)

(住居番号の設定等の申出)

第3条 条例第3条第1項及び第2項に規定する申出は、住居番号設定(変更・廃止)申出書(様式第1号)によるものとする。

(平10規則22・全改、平29規則49・一部改正)

(住居番号の設定等の通知)

第4条 条例第3条第4項に規定する通知は、住居番号設定(変更・廃止)通知書(様式第2号)によるものとする。

(平10規則22・全改、平29規則49・一部改正)

(住居番号の表示)

第5条 条例第4条第2項の規定により市長が定める住居番号表示の様式は、様式第3号のとおりとする。

(平10規則22・平29規則49・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月18日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則49・全改)

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(平29規則49・全改)

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(平10規則22・全改)

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湖西市住居表示に関する条例施行規則

昭和56年4月1日 規則第1号

(平成29年10月18日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園・下水路
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第1号
平成10年12月21日 規則第22号
平成29年10月18日 規則第49号