○湖西市住居表示に関する条例施行規則
昭和56年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市住居表示に関する条例(昭和56年湖西市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(建物の種類)
第2条 条例第3条第1項の規定により市長が定める建物その他の工作物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項各号に定める建築物とする。
(平29規則49・一部改正)
(平10規則22・全改、平29規則49・一部改正)
(平10規則22・全改、平29規則49・一部改正)
(平10規則22・平29規則49・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月18日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則49・全改)
(平29規則49・全改)
(平10規則22・全改)