○湖西市都市公園条例施行規則
昭和56年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市都市公園条例(昭和56年湖西市条例第15号。以下「条例」という。)第25条の規定により条例の施行について必要な事項を定める。
(平18規則7・平29規則34・一部改正)
2 前項の申請書は、当該行為の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の申請書は、当該行為の20日前までに提出しなければならない。
(平17規則3・一部改正)
2 前項の申請書は、使用日の属する月の2か月前から使用日の前日までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(平16規則4・平26規則1・一部改正)
(平17規則3・平26規則1・令元規則33・一部改正)
3 使用者は、有料公園施設の使用の際に前項の規定により交付された承認書を携行し、係員から求めがあった場合は提示しなければならない。
(平29規則34・令元規則33・一部改正)
(行為の禁止)
第7条 条例第4条第8号に規定する行為の禁止は、次のとおりとする。
(1) 風紀をみだし又はみだすおそれがある行為
(2) 他人に迷惑又は危害をおよぼすおそれがある行為
(3) 鳥獣類に危害を加える行為
(4) その他市長において適当でないと認められる行為
(使用料の減免)
第8条 条例第12条第3項の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が直接使用するとき。
(2) 市内の小学校、中学校の学校行事として直接使用するとき。
(3) 前2号のほか、これに準ずる行事で特に市長が認めたとき。
(平12規則30・一部改正)
(平26規則1・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第10条 条例第16条の3第1項第1号に規定する公示は、湖西市掲示場に掲示するものとする。
2 条例第16条の3第2項に規定する保管工作物等一覧簿(様式12号)を都市公園管理担当課に備え付けるものとする。
(平17規則3・追加)
(工作物等を売却する場合の公示の方法)
第11条 条例第16条の5に規定する工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を湖西市掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
3 第1項の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
4 第1項ただし書きの規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(平17規則3・追加)
(平17規則3・追加)
(平29規則34・追加)
(平29規則34・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(新居町の編入に伴う経過措置)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町都市公園条例施行規則(平成13年新居町規則第2号)、新居文化公園条例施行規則(昭和57年新居町規則第8号)、新居町運動公園条例施行規則(昭和63年新居町規則第12号)及び新居町平次ヶ谷公園条例施行規則(平成9年新居町規則第22号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則120・追加)
附則(昭和61年3月25日規則第14号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月24日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月7日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第120号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年1月10日規則第1号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月11日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第13条関係)
(平29規則34・追加)
市長 | 指定管理者 | |
行為許可申請書(様式第1号) | 行為許可申請書(様式第1号)に準じて指定管理者が定める申請書 | |
市長 | 指定管理者 | |
有料公園施設使用承認申請書(様式第5号) | 有料公園施設使用承認申請書(様式第5号)に準じて指定管理者が定める申請書 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
法第5条第1項若しくは法第6条第1項又は条例第2条第1項 | ||
許可取消・変更申請書(様式第6号) | 許可取消・変更申請書(様式第6号)に準じて指定管理者が定める申請書 | |
市長 | 指定管理者 | |
有料公園施設使用承認取消・変更申請書(様式第7号) | 有料公園施設使用承認取消・変更申請書(様式第7号)に準じて指定管理者が定める申請書 | |
市長 | 指定管理者 | |
第2条第1項又は前条第1項 | ||
市長 | 指定管理者 | |
許可書(様式第8号) | 許可書(様式第8号)に準じて指定管理者が定める許可書 | |
市長 | 指定管理者 | |
承認書(様式第9号) | 承認書(様式第9号)に準じて指定管理者が定める承認書 |
(平16規則4・一部改正)
(平16規則4・令3規則22・一部改正)
(平16規則4・令3規則22・一部改正)
(平16規則4・令3規則22・一部改正)
(平16規則4・全改)
(平16規則4・令3規則22・一部改正)
(平16規則4・一部改正)
(平16規則4・全改)
(平16規則4・一部改正)
(平16規則4・平26規則1・一部改正)
(平17規則3・追加)
(平17規則3・追加、令3規則22・一部改正)
(平29規則34・追加)