○湖西市都市下水路条例

昭和56年4月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき設置する都市下水路の設置、管理等について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 市は、都市下水路(法第2条第5号に規定する施設をいう、以下同じ。)を設置する。

(都市下水路の構造及び維持管理の基準)

第2条の2 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第17条の13に定める基準とする。

2 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の基準は、政令第18条に定める基準とする。

(平25条例6・追加、平27条例36・令4条例8・一部改正)

(行為の許可)

第3条 法第29条第1項各号に掲げる行為(政令第19条に規定する行為を除く。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(第5条に規定する変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

(平25条例6・一部改正)

(許可を要しない行為の届出)

第4条 政令第19条に規定する行為(主として歩行者の通行の用に供する橋又は踏板で取りはずしの容易なものを設ける行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第5条 法第29条第1項の規定により条例で定める軽微な変更は、同項の規定による許可を受けて設けた物件(地上に存ずる部分に限る。)に対する添加であつて、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないものであり、かつ、同項の規定による許可を受けた者が当該物件を設けた目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第6条 都市下水路の敷地又は構造物に物件(政令第19条に規定する行為に係る物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、都市下水路の敷地又は構造物を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 占用物件の設置について法第29条第1項の規定による許可を受けたときは、当該許可をもつて前項の規定による許可とみなす。

3 第1項に規定する占用の期間は、3年を超えない範囲内において市長が定める期間とする、ただし、公共の用に供する目的をもつて長期にわたり工作物を設置する場合その他市長が特に必要があると認める場合は、10年を超えない範囲内において市長が定める期間とすることができる。これを更新するときの期間についても、同様とする。

4 第1項の規定による許可には、条件を付することができる。

(許可事項の変更)

第7条 前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(占用料)

第8条 市長は、第6条第1項の規定による許可を受けた者(同条第2項の規定により許可を受けたとみなされる者及び法第41条の規定により占用する者を含む。以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。

2 前項に規定する占用料については、湖西市普通河川条例(昭和46年条例第7号)を準用する。

(権利義務の移転の制限)

第9条 許可によつて生ずる権利義務は、市長の承認を受けなければ他人に移転し、又は行使させてはならない。

2 許可を受けた者が死亡したとき又は許可を受けた法人が合併した場合においてその権利義務を承継しようとするときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によつて新たに成立した法人の代表者は、相続の開始又は法人成立の日から7日以内に市長の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 占用者は、次の各号の一に該当するときは、市長の指示に従い占用物件を除却し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めるときは、市長は、必要な指示をすることができる。

(1) 占用の期間が満了したとき。

(2) 占用物件を設ける目的を廃止したとき。

(3) 第11条又は法第38条第1項若しくは第2項の規定による許可の取消し等があつたとき。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号の一に該当するときは、第6条第1項の規定による許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第4項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 詐偽その他不正な手段により第6条第1項の規定による許可を受けたとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(罰則)

第12条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 法第29条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する行為をした者

(2) 第6条第1項又は第7条の規定による許可を受けないで都市下水路を占用した者

(3) 第10条の規定による指示に従わなかつた者

(4) 第11条の規定による市長の命令に違反した者

第13条 詐偽その他不正の行為により第8条第1項の規定による占用料の徴収を免れた者は、当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に湖西市普通河川条例(昭和46年条例第7号)により占用の許可を受けたものについては、この条例の規定により占用の許可を受けたものとみなす。ただし、占用の期間については、湖西市普通河川条例により許可を受けた期間とする。

(平成25年3月1日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月9日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

湖西市都市下水路条例

昭和56年4月1日 条例第14号

(令和4年3月11日施行)