○湖西市都市下水路条例施行規則

昭和56年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市都市下水路条例(昭和56年湖西市条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(許可に伴う義務)

第2条 条例第3条又は条例第6条第1項の規定による許可を受けた者は、許可の期間中見やすい場所に許可標識(様式第1号)を標示しなければならない。

第3条 条例第3条条例第6条第1項又は条例第7条の規定による許可を受けた者は、許可に係る行為をしようとするときは、着手届(様式第2号)によりあらかじめ市長に届け出なければならない。

2 条例第3条条例第6条第1項又は条例第7条の規定による許可を受けた者は、許可に係る行為を終了したときは、完了届(様式第3号)により直ちにその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

第4条 条例第10条第2号に該当することとなつた者は、廃止の日から7日以内に廃止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(申請に係る添付図書)

第5条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、申請書に位置図、平面図、構造図及び実測求積図を添付しなければならない。

2 条例第4条の規定による届出をしようとする者は、届出書に位置図、平面図及び構造図を添付しなければならない。

3 条例第6条第1項又は条例第7条に規定する許可を受けようとする者は、申請書に位置図、平面図及び実測求積図を添付しなければならない。

(占用料の徴収)

第6条 条例第8条の規定による占用料は、許可の際徴収する。ただし、許可の期間が引き続き2年以上にわたる場合の次年度分以降の占用料は、当該年度分を当該年度の始めに徴収する。

(申請書、許可書等の様式)

第7条 条例の規定による申請、許可等に係る様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条前段の規定による許可の申請 行為許可申請書(様式第5号)

(2) 条例第3条後段の規定による許可の申請 行為変更許可申請書(様式第6号)

(3) 条例第3条の規定による許可 行為(変更)許可書(様式第7号)

(4) 条例第4条の規定による届出 許可を要しない行為届出書(様式第8号)

(5) 条例第6条第1項の規定による許可の申請 占用許可申請書(様式第9号)

(6) 条例第7条の規定による許可の申請 占用許可変更申請書(様式第10号)

(7) 条例第6条及び条例第7条の規定による許可 占用(変更)許可書(様式第11号)

(8) 条例第9条第1項の規定による承認の申請 権利譲渡承認申請書(様式第12号)

(9) 条例第9条第2項の規定により承認の申請 地位承継承認申請書(様式第13号)

(10) 条例第9条の規定による承認 権利譲渡・地位承継承認書(様式第14号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3規則22・一部改正)

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湖西市都市下水路条例施行規則

昭和56年4月1日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)