○湖西市都市下水路条例施行規則
昭和56年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市都市下水路条例(昭和56年湖西市条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(申請に係る添付図書)
第5条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、申請書に位置図、平面図、構造図及び実測求積図を添付しなければならない。
2 条例第4条の規定による届出をしようとする者は、届出書に位置図、平面図及び構造図を添付しなければならない。
(占用料の徴収)
第6条 条例第8条の規定による占用料は、許可の際徴収する。ただし、許可の期間が引き続き2年以上にわたる場合の次年度分以降の占用料は、当該年度分を当該年度の始めに徴収する。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)