○湖西市下水道条例

平成12年9月29日

条例第39号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、湖西市が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(5) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(6) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(7) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(8) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいう。

(9) 取付管 排水設備から公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

第3条 削除

(平29条例37)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第4条 法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者は、公共下水道の供用開始の日から6か月以内に排水設備(法第11条の3に規定する水洗便所への改造を除く。)を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増築又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の取付管その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合において所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除するときにおける他人の排水設備を含む。以下「取付管等」という。)に固着させること。

(2) 雨水を排除すべき排水設備は、側溝その他の雨水を排除する施設に接続させること。

(3) 汚水を排除すべき排水設備を取付管等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(4) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄に掲げる排水人口の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

排水管の勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2.0以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(平14条例33・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則て定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書面に記載して事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、市長が排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更と認めたときは、この限りでない。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、市長が指定した排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)が行わなければならない。ただし、市長が指定工事店以外の者に工事を行わせることが適当であると認めたときは、この限りでない。

2 指定工事店について必要な事項については、市長が別に定める。

(平14条例33・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(既設排水施設の認定)

第9条 現に使用している排水施設を排水設備等として使用しようとする者は、市長の認定を受けなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 法第12条の3又は第12条の4の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用者の変更の届出)

第11条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者が、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第12条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第7号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される汚水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平12条例45・平14条例33・一部改正)

(除害施設の設置等)

第13条 次に定める基準に適合しない水質の汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続的に排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(11) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は、規則で定める物質又は項目に係る水質の汚水で、規則で定める量の汚水については適用しない。

(平14条例33・一部改正)

(排除の停止又は制限)

第14条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(使用料の徴収)

第16条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により隔月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施行に伴う排水のため、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、又は市長が必要と認めたときは、これを精算する。

4 使用料の徴収について、この条例に定めのない事項については、湖西市給水条例(平成10年湖西市条例第11号)の規定を準用する。

(令4条例10・一部改正)

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

使用料


使用区分

基本料金

超過使用料金(1立方メートルにつき)

排除汚水量

料金

排除汚水量

料金

一般汚水

8立方メートルまで

1,084円

8立方メートルを超え25立方メートルまで

149円

25立方メートルを超え75立方メートルまで

162円60銭

75立方メートルを超え150立方メートルまで

176円10銭

150立方メートルを超え250立方メートルまで

189円60銭

250立方メートルを超えるもの

203円20銭

公衆浴場

8立方メートルまで

1,084円

8立方メートルを超えるもの

13円50銭

臨時使用汚水


1立方メートルにつき

203円20銭

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、使用月ごとに公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(平22条例102・平24条例31・平25条例38・平31条例16・一部改正)

(計量装置の設置等)

第18条 市長は、前条第2項第2号の規定による認定のために必要があると認めるときは、適当な場所に計量装置を設置することができる。

2 使用者は、前項の規定により設置した計量装置を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。

(資料の提出)

第19条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第20条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命じることができる。

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出し許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用期間)

第24条 占用物件の占用期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、10年以内とすることができる。

2 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、前項の期間満了後において引き続き占用を継続しようとするときは、当該期間の満了の日の1か月前までに同項の規定に準じて市長の許可を受けなければならない。

(占用料)

第25条 占用者は、占用料を納付しなければならない。ただし、公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件に係る許可を受けた者は、この限りでない。

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、湖西市道路占用料徴収条例(昭和60年条例第30号)の規定を準用する。

(原状回復)

第26条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第27条 市長は、指定工事店証を交付するときに、次の表に掲げる手数料を徴収する。

交付の区分

金額

新規

1件につき 10,000円

更新又は再交付

1件につき 5,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

(使用料等の減免)

第28条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減免することができる。

(代理人の選定)

第29条 法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者が、市内に住所又は事務所等を有しないとき、又は市長が必要と認めるときは、市内に住所を有する者のうちから排水設備の設置及び管理に関する代理人を選定し、市長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第8条第1項第10条又は第11条の規定による届出を怠った者

(4) 第13条又は第15条の規定に違反した使用者

(5) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(6) 第20条に規定する命令に違反した者

(7) 第21条又は第23条による許可を受けないで当該行為又は占用をした者。

(8) 第26条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第21条又は第23条の規定による申請書又は書類、第10条又は第11条の規定による届出書、第17条第2項第3号の規定による申告書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第32条 詐欺その他不正な行為により、使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までの間に、この条例の相当規定に該当することとなる排水設備等の新設等が行われた場合において、当該新設等があらかじめ市長の承認を得て行われたものであり、かつ、当該排水設備等の設置及び構造について、市長が法令の相当規定に適合すると認めるときに限り、施行日以後において、当該排水設備等をこの条例の規定により行われた新設等とみなす。

(湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

3 湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年湖西市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居町の編入に伴う経過措置)

4 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町下水道条例(平成12年新居町条例第25号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例102・追加)

5 編入日の前日までに、編入前の条例の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その期間の満了までは、なお編入前の条例の例による。

(平22条例102・追加)

6 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平22条例102・追加)

(平成12年12月20日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月12日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年1月4日条例第102号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年9月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(使用料に係る経過措置)

2 改正後の湖西市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除する汚水に係る使用料から適用し、施行日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、施行日前から引き続き排除する汚水に係る使用料については、各日の排除汚水量を均等とみなし、日割りで算定する。

3 改正後の条例第17条及び前項の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、附則別表の左欄に掲げる異なる使用期間の区分を引き続き排除する汚水に係る使用料については、各日の排除汚水量を均等とみなし、日割りで算定する。

(1) 改正後の条例第17条の規定により算定した使用料の額(以下「改定後の使用料」という。)が改正前の湖西市下水道条例第17条の規定により算定した場合における使用料の額(以下「改定前の使用料」という。)を上回る場合 改定後の使用料から、当該改定後の使用料と改定前の使用料との差額にそれぞれ附則別表の左欄に掲げる使用期間の区分に応じ、同表の右欄に定める調整率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。第3号において「調整額」という。)を減じた額

(2) 改定後の使用料が改定前の使用料と同じ場合 改定後の使用料

(3) 改定後の使用料が改定前の使用料を下回る場合 改定後の使用料に調整額を加えた額

(平25条例38・一部改正)

4 前2項に定めるもののほか、改正後の条例の規定の適用について必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表

(平25条例38・一部改正)

使用期間

調整率

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

4分の3

(平成25年3月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(湖西市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第23条の規定による改正後の湖西市下水道条例(以下この項、次項及び附則第6項において「改正後の条例」という。)第17条の規定にかかわらず、新居処理区の平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間における使用料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、附則別表第1の左欄に掲げる異なる使用期間の区分を引き続き排除する汚水に係る使用料の額については、各日の排除汚水量を均等とみなし、日割りで算定する。

(1) 改正後の条例第17条の規定により算定した使用料の額(以下「改定後の使用料」という。)が、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、附則別表第2に定めるところにより算定した使用料の額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「新居処理区のみなし使用料」という。)を上回る場合 改定後の使用料から、当該改定後の使用料と新居処理区のみなし使用料との差額にそれぞれ附則別表第1の左欄に掲げる使用期間の区分に応じ、同表の右欄に定める調整率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。第3号において「調整額」という。)を減じた額

(2) 改定後の使用料が新居処理区のみなし使用料と同じ場合 改定後の使用料

(3) 改定後の使用料が新居処理区のみなし使用料を下回る場合 改定後の使用料に調整額を加えた額

4 改正後の条例第17条及び前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)の使用料の額については、第23条の規定による改正前の湖西市下水道条例第17条及び第24条の規定による改正前の平成24年一部改正条例附則第3項の規定により算定した額とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

6 前3項に定めるもののほか、改正後の条例の規定の適用について必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表第1

使用期間

調整率

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

4分の2

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

4分の1

附則別表第2

(新居処理区のみなし使用料)

使用料

使用区分

基本料金

超過使用料金(1立方メートルにつき)

排除汚水量

料金

排除汚水量

料金

一般汚水

10立方メートルまで

1,080円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

118円80銭

20立方メートルを超え50立方メートルまで

129円60銭

50立方メートルを超え200立方メートルまで

140円40銭

200立方メートルを超え500立方メートルまで

151円20銭

500立方メートルを超え1,000立方メートルまで

162円

1,000立方メートルを超えるもの

172円80銭

公衆浴場

10立方メートルまで

1,080円

10立方メートルを超えるもの

10円80銭

臨時使用汚水

10立方メートルまで

1,080円

10立方メートルを超えるもの

172円80銭

(平成29年10月6日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第16号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の湖西市下水道条例第17条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(「以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)の使用料の額については、この条例による改正前の湖西市下水道条例第17条の規定により算定した額とする。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和4年3月11日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

湖西市下水道条例

平成12年9月29日 条例第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成12年9月29日 条例第39号
平成12年12月20日 条例第45号
平成14年12月12日 条例第33号
平成22年1月4日 条例第102号
平成24年9月18日 条例第31号
平成25年3月1日 条例第7号
平成25年12月11日 条例第38号
平成29年10月6日 条例第37号
平成31年3月5日 条例第16号
令和4年3月11日 条例第10号