○湖西市下水道条例施行規則
平成12年9月29日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市下水道条例(平成12年湖西市条例第39号。以下「条例」という。)第30条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置基準)
第2条 排水設備を設置する場合は、次の基準によるものとする。ただし、建物、土地の状況その他により、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 排水管 排水管は、地下埋設とする。ただし、特別な事情があるときは、地上構造とすることができる。
(2) ます
ア ますは、排水管の起点、終点、合流点、屈曲点、内径若しくは管種を異にする排水管の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。
イ ますは、排水管の直接部においては、管径の120倍に相当する間隔内に設けること。
ウ ますの大きさは、内径又は内のり15センチメートル以上とし、排水管の大きさ及び埋設の深さに応じて清掃又は点検に支障のないものとすること。
エ ますの材質は、硬質塩化ビニール製、鉄筋コンクリート製又は市長が指定するものとし、その構造は、底部に半円状の導水路(以下「インバート」という。)を設け、汚水が円滑に流れるようにすること。
オ ますのふたは、硬質塩化ビニール製、鋳鉄製又は市長が指定するものとし、密閉ぶたとすること。
(3) 防臭装置 水洗便所、浴室、流し場等の汚水流出箇所には、清掃等に支障がない構造の防臭装置を設けること。
(4) ごみよけ装置 台所、浴室、洗濯場等の汚水の流出を妨げる物を排出するおそれのある排出口には、有効間隔10ミリメートル以下の耐蝕性ごみよけ装置を取り付けること。
(5) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 沈砂装置 土砂及びこれに準ずるものを多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(設置してはならない装置)
第3条 排水設備を設置する場合は、ちゅう芥を粉砕して排除する装置その他公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある汚水を排除する装置を設置してはならない。
(排水設備の固着箇所等)
第5条 条例第5条第3号に規定する排水設備を取付管等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 取付管とますのインバート下流端の接続孔の管底に食い違いが生じないようにすること。
(2) ますの内壁に突き出さないようにし、その周囲を水漏れのないように滑らかに仕上げること。
(3) 前2号の規定により難い場合は、市長の指示を受けること。
(1) 案内図 排水設備等を設置しようとする敷地(以下「申請地」という。)の位置を表示したもの
(2) 平面図 縮尺100分の1程度(市長が認めた場合は、申請地の規模等に応じた縮尺)の図面で、次に掲げる事項を記載したもの
ア 申請地の境界及び面積
イ 道路、建物、水道及び井戸の位置
ウ 台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
エ 排水管、ます、附帯設備、除害施設等の位置
オ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図 横は平面図の縮尺に準じ、縦は縮尺100分の1程度とし、次の事項を記載したもの
ア 凍結するますの位置の地盤高及び管底高
イ 排水管の形状、内径、延長及び勾配
ウ 取付管等の管底高
(4) 構造図 排水管等の構造、能力、形状、寸法等を表示したもの
(5) その他工事に必要とする書類
3 指定工事店は、前項の検査に当該工事の責任技術者を立ち会わせなければならない。
4 第2項の検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(令4規則10・一部改正)
(令4規則10・一部改正)
(除害施設の設置等に関する特例)
第10条 条例第13条第3項の規定により規則で定める物質又は項目及び量は、次に表に掲げるものとする。
物質又は項目 | 量 |
フェノール類 鉄及びその化合物(溶解性) マンガン及びその化合物(溶解性) 生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 窒素含有量 燐含有量 | 1日当たりの平均的な汚水量が50立方メートル未満 |
(平14規則31・一部改正)
(平14規則31・一部改正)
(排除汚水量の認定)
第12条 条例第17条第2項第2号の規定により市長が認定する使用水量は、計量装置を設置してある場合には当該計測値とし、計量装置を設置しない場合においては、次に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合の使用水量は、1世帯1人当たり1使用月につき8立方メートルとする。
(3) 家事以外に使用された水道水以外の水の使用水量は、使用者の人数、業務の態様、揚水設備の能力及び使用状況その他の事実を勘案して認定する。
2 前項に規定する汚水量の認定の基礎となる数値等に異動が生じたときは、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開・変更)届を市長に提出しなければならない。
(平22規則121・平24規則44・令4規則10・一部改正)
(排除汚水量の申告)
第13条 条例第17条第2項第3号の規定による排除汚水量の申告は、排除汚水量申告書(様式第12号)によるものとする。
2 市長は、排除汚水量の認定をしたときは、排除汚水量認定通知書(様式第13号)により使用者に通知しなければならない。
(令4規則10・一部改正)
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) その他市長が必要と認める書類
(令4規則10・一部改正)
(使用料等の減免)
第15条 条例第28条の規定により使用料等の減免を申請しようとする者は、その理由を記載し、書面で市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合はこの限りでない。
2 使用料等の額を減免する場合の軽減の額はその都度市長が定める。
3 第1項の規定にかかわらず、湖西市給水条例(平成10年湖西市条例第11号)第34条の規定により水道料金の軽減又は免除を受けようとする者が当該軽減又は免除に係る申請をしたときは、同項の申請書の提出があったものとみなして前項の規定を適用する。
(平29規則29・令4規則10・一部改正)
(令4規則10・一部改正)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
(平22規則121・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町下水道条例施行規則(平成12年新居町規則第17号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則121・追加)
附則(平成14年12月12日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第121号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年4月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月18日規則第44号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月7日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第29号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月24日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(平28規則31・全改)
(令3規則22・一部改正、令4規則10・旧様式第13号繰上)
(令4規則10・旧様式第14号繰上)
(令3規則22・一部改正、令4規則10・旧様式第15号繰上)
(令4規則10・旧様式第16号繰上)
(令3規則22・一部改正、令4規則10・旧様式第19号繰上)