○湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成12年9月29日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年湖西市条例第40号。以下「条例」という。)第12条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 受益者は、条例第5条に規定する公告の日以後において、市長の定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者がある場合は、当該受益者のうちから代表者を定め、当該代表者が同項に規定する申告書を提出しなければならない。

(令元規則59・一部改正)

(負担金の額の決定)

第3条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金の額の算定基準となる地積は、登記事項証明書によるものとし、条例第2条第3項の規定による仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、実測によるものとする。

2 受益者は、市長が前項ただし書の規定により地積を実測する場合においては、これに協力しなければならない。

3 条例第4条の規定により算出した負担金の額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(平17規則1・令元規則59・一部改正)

(負担金決定通知書)

第4条 条例第6条第3項の負担金の額、納期その他必要な事項の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第9条の規定による承継があった場合における承継後の負担金の額及び納期その他必要な事項は、前項の例により通知するものとする。

(令元規則59・一部改正)

(負担金の納付)

第5条 条例第6条第4項に規定する負担金の納期は、それぞれ次に掲げるところによる。ただし、市長が必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(1) 第1期 6月15日から6月30日まで

(2) 第2期 9月15日から9月30日まで

(3) 第3期 12月10日から12月25日まで

(4) 第4期 2月15日から2月末日まで

2 前項に規定する各納期に係る負担金の徴収又は次条に規定する一括納付の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 負担金を分割して徴収する場合において、分割した額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を全て最初の納期に係る負担金の額に合算するものとする。

(平24規則15・令元規則59・一部改正)

(負担金の一括納付)

第6条 条例第6条第4項ただし書の一括納付とは、前条第1項第1号に規定する第1期の納期限までに、第4条第1項の下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、第1期に係る納付すべき負担金を納付しようとする場合において、当該第1期の後の全ての納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金を併せて納付することをいう。

(平24規則15・令元規則59・一部改正)

(一括納付報奨金)

第7条 受益者が前条の規定により一括納付するときは、別表第1の左欄に掲げる一括納付する区分に応じ、同表右欄に定める報奨金交付率を一括納付する額に乗じて得た額を報奨金として交付する。ただし、当該受益者に係る負担金のうち未納に係る負担金がある場合は、これを交付しない。

2 前項の報奨金は、その額に10円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(令元規則59・一部改正)

(過誤納金の取扱い)

第8条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合には、遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、その還付を受けるべき者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず当該還付を受けるべき者に係る過誤納金を当該未納に係る徴収金に充当しなければならない。

3 市長は、過誤納金を前2項の規定により還付し、又は充当する場合は、その旨を遅滞なく当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)によって通知するものとする。

(令元規則59・一部改正)

(還付又は充当加算金)

第9条 市長は、過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、当該金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)に年7.25パーセントの割合を乗じて得た額(以下「加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 前項に規定する加算金に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(令元規則59・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第7条の規定による負担金の徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)を受けようとする者は、第4条の下水道事業受益者負担金決定通知書を受け取った日又は徴収猶予を受けようとする理由が生じた日から14日以内に下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じ徴収猶予を受けようとする理由が明らかとなる書類の提出を求めることができる。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、別表第2に定める基準により、これを審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 徴収猶予の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちに下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則59・一部改正)

(負担金の徴収猶予の取消し)

第11条 市長は、徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認めるとき。

(2) 前条第3項の規定により当該受益者から徴収猶予の取消しの届出があったとき。

(3) 第14条第1項各号のいずれかに該当する場合において、徴収猶予した期間までにその徴収猶予に係る負担金の全額を徴収することができないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しを決定したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により受益者に通知するものとする。

(令元規則59・一部改正)

(負担金の減免)

第12条 条例第8条第1項に規定する規則で定める国又は地方公共団体が公共の用に供している土地は、道路、公園、広場、河川、水路等公衆の自由使用に供されているものとする。

2 条例第8条第2項に規定する負担金を減免する場合の基準は、別表第3に定めるものとする。

3 条例第8条第2項の規定による負担金の減免(以下単に「減免」という。)を受けようとする者は、第4条の下水道事業受益者負担金決定通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じ減免を受けようとする理由が明らかとなる書類の提出を求めることができる。

4 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により減免の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちに下水道事業受益者負担金減免理由消滅(変更)届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則59・一部改正)

(負担金の減免の取消し等)

第13条 市長は、減免を決定した後において、当該土地若しくは受益者が条例第8条第2項の規定に該当しなくなったとき、又は変更が生じたときは、当該減免の理由が消滅した日以後の納期に係る負担金について減免を取り消し、又は減免額を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により負担金の減免を取り消し、又は減免額を変更したときは、その旨を下水道事業受益者負担金減免消滅(変更)通知書(様式第12号)により受益者に通知するものとする。

(令元規則59・一部改正)

(負担金の繰上徴収)

第14条 市長は、既に負担金の額を決定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。この場合において、市長は、その旨を下水道事業受益者負担金納期変更通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(1) 受益者の財産につき国税滞納処分(その例による処分を含む。)強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者の死亡により相続が開始された場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 偽りその他不正な行為により、負担金を免れようとしたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

(令元規則59・一部改正)

(受益者変更申告書)

第15条 条例第9条の規定により受益者の変更を届け出る者は、変更の生じた日から14日以内に下水道事業受益者変更申告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則59・一部改正)

(納付代理人の届出)

第16条 受益者は、条例第10条の納付代理人を定め、変更し、又は廃止した場合は、直ちに下水道事業受益者負担金納付代理人決定(変更・廃止)届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則59・一部改正)

(延滞金の端数計算)

第17条 条例第11条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 条例第11条の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(令元規則59・一部改正)

(住所変更の届出)

第18条 受益者は、住所又は事務所等を変更したときは、直ちに下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第19条 市長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のない場合、又は申告内容が事実と異なると認める場合においては、申告によらないで認定することができる。

(令元規則59・一部改正)

(滞納処分に関する事務の委任)

第20条 負担金及び当該負担金に係る延滞金の滞納処分に関する事務は、受益者負担金の徴収に関する事務を所管する課の職員のうちから市長が委任する。

(令3規則32・追加)

(滞納処分職員証)

第21条 前条の規定による委任を受けた職員は、負担金及び当該負担金に係る延滞金の滞納処分のための財産差押えを行う場合又は財産差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、受益者負担金及び分担金滞納処分職員証(様式第17号)を携帯しなければならない。

(令3規則32・追加)

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則59・一部改正、令3規則32・旧第20条繰下)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平22規則122・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成12年新居町規則第18号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則122・追加)

(平成17年2月28日規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年6月30日規則第40号)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市表彰条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市収入役の補助組織設置規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則、湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び湖西市事務分掌規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月27日規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則及び湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月19日規則第122号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に取付管(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備から下水道管に接続する排水管をいう。)を設置した土地であって、負担金の徴収を猶予している場合については、なお従前の例による。

(令和元年12月27日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年8月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

受益者負担金一括納付報奨金交付率

一括納付する区分

報奨金交付率

全額一括納付

18.0パーセント

残り4年分一括納付

14.4パーセント

残り3年分一括納付

10.8パーセント

残り2年分一括納付

7.2パーセント

残り1年分一括納付

3.6パーセント

別表第2(第10条関係)

(平31規則25・令元規則59・一部改正)

受益者負担金徴収猶予基準表

徴収猶予対象項目

徴収猶予期間

備考

耕作中の田及び畑、山林、池沼その他これに準ずる土地

(条例第7条第1号)

耕作を中止したとき、取付管(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備から下水道管に接続する排水管をいう。)を設置したとき、又は宅地として使用できる状況にあると認められるときまで


災害、盗難その他の事故にあったとき。

(条例第7条第2号)

1年以内

公の罹災証明書、盗難届出証明書等を添付

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷により長期療養を必要とするとき。

(条例第7条第2号)

1年以内

医師の診断書を添付

係争中の土地

(条例第7条第3号)

受益者の決定(判定)の日まで

 

市長が必要があると認めるとき。

(条例第7条第3号)

市長が認定する期間

 

別表第3(第12条関係)

(令元規則59・全改)

受益者負担金減免基準表

減免対象区分

土地の区分

減免率

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(条例第8条第2項第1号)

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供する土地

75%

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設の用に供する土地

75%

警察法務収容施設の用に供する土地

75%

一般庁舎の用に供する土地

50%

図書館、公民館、体育施設その他これらの施設に準ずる施設の用に供する土地

50%

病院の用に供する土地

25%

有料の公務員宿舎の用に供する土地

25%

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(条例第8条第2項第2号)

地方公営企業の用に供する土地

25%

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(条例第8条第2項第3号)

道路、公園、河川及び水路等の用に供することを予定している土地に係る買収中のもので未契約の土地

100%

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(条例第8条第2項第4号)

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者及び市長がこれに準ずる特別の事情があると認める者が所有し、又は使用する土地

100%

その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(条例第8条第2項第5号)

学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理人及び職員の居住用地は除く。)

75%

社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人及び職員の居住用地は除く。)

75%

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が所有し、又は使用している土地で、同法第3条に規定する境内地(営業用、居住等に使用している土地は除く。)

50%

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

100%

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の児童厚生施設に係る土地

100%

文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設の用に供している土地

100%

鉄道施設の用に供している土地

軌道・踏切敷地、駅前広場

100%

駅舎、プラットホーム

25%

地域住民等が所有し、又は使用している土地

集会施設等に供している土地

75%

防災施設等に供している土地

100%

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けた私道及びこれに準ずる道路

100%

湖西市公共下水道事業区域外流入分担金条例(令和元年条例第52号)第4条第1項の規定による分担金の賦課を受けた土地

100%

市長が必要があると認める土地

市長が定める率

(平17規則1・令3規則22・一部改正)

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(令元規則59・全改)

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(平24規則15・全改、平28規則11・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則32・追加)

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湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成12年9月29日 規則第53号

(令和3年8月25日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成12年9月29日 規則第53号
平成17年2月28日 規則第1号
平成18年6月30日 規則第40号
平成19年3月27日 規則第6号
平成22年3月19日 規則第122号
平成24年3月27日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第11号
平成31年4月1日 規則第25号
令和元年12月27日 規則第59号
令和3年3月31日 規則第22号
令和3年8月25日 規則第32号