○湖西市下水道排水設備指定工事店規則

平成12年9月29日

規則第54号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市下水道条例(平成12年湖西市条例第39号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定により、排水設備指定工事店について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備指定工事店 条例第7条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施行ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 静岡県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験に合格し、県協会に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(平23規則21・一部改正)

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 条例第7条第1項で規定する排水設備工事を施行することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 排水設備工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 静岡県内に営業所があること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事業者は、指定工事店の指定を受けることができない。

(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けた者であって復権していない場合

(2) 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

(3) 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

(4) 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認める場合

(5) 法人であって、その役員のうち前各号のいずれかに該当する者がいる場合

3 前項第3号の規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(平16規則32・一部改正)

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し又は登録原票記載事項証明書、経歴書及び身分証明書(前条第2項第1号に該当しないことを証明する書類)

(2) 法人の場合は、商業登録簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取り図

(4) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証明する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第2条第1項第3号において定める県協会が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 排水設備工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(平23規則21・一部改正)

(指定工事店証)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、湖西市排水設備指定工事店証(様式第2号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、廃止又は第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 排水設備工事は、適正な工事費で施行しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 排水設備工事は、条例第6条に規定する排水設備工事に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行してはならない。

(7) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害緊急時に排水設備の復旧に関して市長からの協力要請があった場合は、これに協力するように努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、その満了日の2か月前から1か月前までの期間に排水設備指定工事店更新申請書(様式第1号)第4条各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条第1項の指定要件を欠くに至ったとき、若しくは第3条第2項の欠格事項に該当することとなったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに排水設備指定工事店辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに排水設備指定工事店変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住所、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 下水道に関する法令、条例、規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該排水設備工事が完成した際に行われる完成検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

第4章 公示

(公示)

第12条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第13条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平22規則123・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町下水道排水設備指定工事店規則(平成12年新居町規則第19号。以下「編入前の規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則123・追加)

3 編入日の前日までに、編入前の規則により交付された排水設備指定工事店証は、この規則の規定により交付された排水設備指定工事店証とみなす。

(平22規則123・追加)

(平成16年11月26日規則第32号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第123号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年4月25日規則第21号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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湖西市下水道排水設備指定工事店規則

平成12年9月29日 規則第54号

(令和3年4月1日施行)