○湖西市浄化槽雨水貯留施設転用費補助金交付要綱
平成12年11月24日
告示第260号
(趣旨)
第1条 この要綱は、資源の有効利用、降雨時の河川の負担軽減及び貯水活用による上水道の負担軽減のため、公共下水道接続時に不用となる浄化槽を雨水貯留施設に転用し、雨水の有効利用を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する公共下水道で、湖西市下水道条例(平成12年湖西市条例第39号。以下「条例」という。)の定めるところにより設置するものをいう。
(2) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(3) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、同法第5条第1項の規定による設置等の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けたものをいう。ただし、設置の際に補助金の交付を受けているものは、交付後7年以上経過しているものとする。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備で、条例の定めるところにより設置するものをいう。
(5) 雨水貯留施設 敷地内に降った雨水を貯留する雨水貯留槽及び雨水貯留槽に関連する給排水設備で、貯留した雨水を散水等として利用するための施設をいう。
(6) 転用工事 公共下水道の接続時により不用となる浄化槽を雨水貯留施設に転用、改造するために行う工事をいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、公共下水道の処理区域として公示された日から3年以内に排水設備工事を行い、転用工事を自らの負担により行おうとする者とし、次に掲げる経費をいう。
(1) 浄化槽内部の不用部品の撤去及び仕切り板の穴空け工事
(2) 雨水集水配管及び雨水管の取付け工事
(3) ポンプ本体費用及びポンプの設置に係る工事
2 前項の規定にかかわらず、市税及び下水道事業受益者負担金を滞納している者は、補助の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1件につき転用工事に要した経費の2分の1以内とし、75,000円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽雨水貯留施設転用費補助金交付申請書(様式第1号)を湖西市下水道条例施行規則(平成12年湖西市規則第52号)第6条に規定する排水設備新設(増築・改築)計画(変更)確認申請書とともに、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 案内図 転用工事を行おうとする敷地(以下「申請地」という。)の位置を表示したもの
(2) 転用工事の図面(配管工事等の図面)
(3) 転用工事の見積書
(4) 市税納税証明書
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第8条 申請者又は補助対象者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、浄化槽雨水貯留施設転用費補助金交付申請取下書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(現地調査)
第9条 市長は、補助事業を適正に執行するため、必要に応じて浄化槽雨水貯留施設転用工事の施行状況等を現地において調査することができる。
(実績の報告)
第10条 補助対象者は、補助事業完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに、浄化槽雨水貯留施設転用費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その確認を受けなければならない。
(1) 転用工事の完了図面(配管工事等の図面)
(2) 転用工事の完了写真
(3) 転用工事に係る請求書及びその請求に係る領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 補助金の確定通知書を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に、浄化槽雨水貯留施設転用費補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。
(維持管理)
第15条 補助対象者は、転用工事完了後雨水貯留施設の適正な維持管理に努めるものとし、雨水貯留施設自体の変形、破損、浮き上がり等が生じても、又は雨水貯留施設の異常からその他のものに事故、問題等が生じても、市はその責めを負わないものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年3月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)