○湖西市水道企業職員の給与に関する規程
昭和44年7月1日
企業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年湖西市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給方法等について必要な事項を定めることを目的とする。
(平4企管規程3・一部改正)
(給料表)
第2条 給料表の種類及び適用範囲については、湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号。以下「給与条例」という。)第3条及び単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和36年湖西市条例第2号)第2条並びに単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年湖西市規則第1号)第3条の規定を準用する。
(平4企管規程3・平7企管規程2・一部改正)
(初任給、昇格、昇給の基準)
第3条 初任給、昇格、昇給の基準については、給与条例第4条及び単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年湖西市規則第1号)第4条の規定を準用する。
(平4企管規程3・平7企管規程2・一部改正)
(復職時における給料月額の調整)
第4条 休職(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)法第6条第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかつた職員が復職し、又は再び勤務するに至つた場合において他の職員との均衡上必要があると認めるときは復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、別に定めるところによりその者の給料月額を調整することができる。
(平16企管規程2・一部改正)
(平7企管規程2・一部改正)
(特殊勤務手当)
第6条 条例第8条に定める特殊な勤務に従事する職員に支給する特殊勤務手当については、別に定めるところによる。
(平4企管規程3・旧第7条繰上)
(管理職手当等の支給方法)
第7条 管理職手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法については、給与条例に定めるそれぞれの規定を準用する。
(平4企管規程3・追加、平7企管規程2・平18企管規程1・一部改正)
(給与の減額)
第8条 条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出については、湖西市職員の給与に関する規則(昭和39年湖西市規則第8号)第47条の規定を準用する。
2 条例第16条に規定する給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月の給料から順次行うものとする。ただし、退職、休職等により翌月に支給すべき給料のない場合における給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の給料から差引いてなお残余の額があるとき、又は給料から差引くことのできないときは、この条例に基づく未支給の給与から差引くものとする。
(平4企管規程3・旧第9条繰上・一部改正、平7企管規程2・平22企管規程6・一部改正)
(平4企管規程3・旧第10条繰上・一部改正、平7企管規程2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和44年7月1日から施行する。
(令5水企管規程3・一部改正)
(経過措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5水企管規程3・全改)
(令5水企管規程3・追加)
(令5水企管規程3・追加)
附則(昭和45年12月16日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月20日企管規程第2号)
1 この規程は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規程の改正規定により取り扱つたものとみなす。
附則(昭和54年2月1日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日企管規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日企管規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日企管規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日企管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日企管規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月26日水企管規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。