○湖西市水道企業職員の旅費に関する規程
昭和53年3月25日
企管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、湖西市水道企業職員(以下「企業職員」という。)が公務のために旅行する場合支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 企業職員の旅費に関しては、湖西市職員の旅費支給条例(昭和30年湖西市条例第13号)を準用する。
附則
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
○湖西市水道企業職員の旅費に関する規程
昭和53年3月25日
企管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、湖西市水道企業職員(以下「企業職員」という。)が公務のために旅行する場合支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 企業職員の旅費に関しては、湖西市職員の旅費支給条例(昭和30年湖西市条例第13号)を準用する。
附則
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。