○仮設給水装置取扱要綱

昭和63年3月31日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、建設工事、興業等短期間臨時の用に供するため設置する仮設給水装置(以下「仮給水」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(加入金の免除)

第2条 仮給水工事申込者には、湖西市給水条例(平成10年湖西市条例第11号。以下「給水条例」という。)第32条に規定する加入金は、給水条例第34条に基づき免除する。

(平12告示116・一部改正)

(仮給水の条件)

第3条 仮給水は、次の各号によらなければならない。

(1) 仮給水工事の申し込みにあたつては、あらかじめその使用期間を定めて申し込まなければならない。

(2) 仮給水は、当該使用目的が終了次第速やかに撤去しなければならない。

(3) 仮給水は給水条例の定めるところにより増径、減径、増設及び改造することができる。ただし、位置変更についてはこの限りでない。

(栓種の変更)

第4条 仮給水を当該使用目的終了後において、一般給水装置に栓種を変更することができる。ただし、この場合その時点における給水条例に基づき加入金を徴する。

1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平22告示421・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町において加入し、編入日以後に撤去した場合は、新居町給水条例施行規則(平成10年新居町規則第8号)第23条の5第1号の規定の例により、申込みに係る加入金は、還付する。

(平22告示421・追加)

(平成12年3月31日告示第116号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日告示第421号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

仮設給水装置取扱要綱

昭和63年3月31日 告示第69号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和63年3月31日 告示第69号
平成12年3月31日 告示第116号
平成22年3月19日 告示第421号