○湖西市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月23日

条例第8号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(団員の種類及び定員)

第2条 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。

3 機能別団員は、市長が定める特定の消防団活動に従事する団員とする。

4 団員の定員は、387人とする。

(昭48条例9・昭60条例5・平20条例26・平22条例107・令元条例39・一部改正)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任用する。

(1) 湖西市内に居住し、勤務し、又は通学する者。ただし、団長が特に必要と認めた者は、この限りでない。

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(昭57条例17・平22条例107・令元条例39・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(昭57条例17・平12条例15・令元条例39・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、前条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。

(昭57条例17・平22条例107・令元条例39・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職をすることができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(昭57条例17・令元条例39・一部改正)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、市規則で定める。

(昭57条例17・一部改正)

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集のよつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令3条例34・一部改正)

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により報酬を支給する。

団長 年額 82,500円

副団長 年額 69,000円

分団長 年額 50,500円

副分団長 年額 45,500円

部長 年額 37,000円

班長 年額 37,000円

団員(基本団員に限る。) 年額 36,500円

団員(機能別団員に限る。) 年額 10,000円

機関員 年額 4,560円 各分団、自動車ポンプ1台につき5人、可搬ポンプ1台につき2人以内とし、他の報酬と併給する。

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

災害の場合 1日につき 8,000円(4時間未満の場合にあつては、4,000円)

警戒の場合 1日につき 2,000円

訓練等の場合 1日につき 2,000円

(令元条例39・全改、令3条例34・一部改正)

(費用弁償)

第13条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、1回につき74円の費用弁償を支給する。

2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行をした場合においては、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の規定により支給する旅費の種類、額及び支給方法等については、湖西市職員の旅費支給条例(昭和30年湖西市条例第13号)の規定を準用する。

(昭43条例6・昭44条例6・昭45条例3・昭47条例3・昭49条例14・昭50条例6・昭51条例7・昭53条例10・昭55条例19・昭56条例11・昭57条例17・昭57条例21・昭59条例18・昭63条例6・平4条例7・令3条例34・一部改正)

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(昭57条例17・一部改正)

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(昭57条例17・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 湖西市消防団条例(昭和36年湖西市条例第7号)は、廃止する。

3 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに新居町消防団条例(昭和34年新居町条例第3号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例107・追加)

4 編入日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平22条例107・追加)

(昭和42年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年1月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、第13条第2項の改正規定は、昭和44年5月10日以後に出発した旅行から、別表の改正規定は、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和45年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和47年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月27日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月20日から適用する。

(昭和51年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和55年4月1日から、第13条第1項の改正規定は、昭和55年6月1日以後に水火災、警戒、訓練等の職務に従事した消防団員について適用する。

(昭和56年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和59年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月12日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成20年9月17日条例第26号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年1月4日条例第107号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年12月9日条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中湖西市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第3条から第6条までの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年12月8日条例第34号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

湖西市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月23日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 消防団
沿革情報
昭和41年3月23日 条例第8号
昭和42年3月17日 条例第10号
昭和43年3月18日 条例第6号
昭和44年1月24日 条例第6号
昭和44年6月28日 条例第16号
昭和45年3月13日 条例第3号
昭和46年3月17日 条例第5号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和47年3月14日 条例第3号
昭和48年3月19日 条例第9号
昭和48年6月30日 条例第23号
昭和49年3月27日 条例第14号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和50年12月19日 条例第29号
昭和51年3月25日 条例第7号
昭和53年3月25日 条例第10号
昭和55年6月26日 条例第19号
昭和56年4月1日 条例第11号
昭和57年4月1日 条例第17号
昭和57年7月1日 条例第21号
昭和59年3月31日 条例第18号
昭和60年3月25日 条例第5号
昭和63年3月31日 条例第6号
平成2年3月27日 条例第7号
平成4年3月12日 条例第7号
平成12年3月30日 条例第15号
平成20年9月17日 条例第26号
平成22年1月4日 条例第107号
平成27年12月9日 条例第37号
令和元年9月19日 条例第39号
令和3年12月8日 条例第34号