○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
昭和57年4月1日
教育委員会規程第1号
第1条 教育長は、その権限に属することとなる事務のうち次に掲げる事項を学校長又は園長に委任する。
(1) 学校(学校体育施設条例に定めるものを除く。)又は幼稚園の施設の使用に関すること。
(2) 県費負担教職員の服務に関すること。
(3) 県費負担教職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の確認決定に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(平14教委規程2・全改)
第2条 前条の規定にかかわらず、重要かつ異例の事項は、この限りでない。
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日教委規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。