○湖西市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年9月29日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 湖西市教育委員会又はその補助機関たる職員で湖西市教育委員会の権限に属する事務を委任されたもの若しくは法律上独立に権限を行使することを認められたもの(以下「教育委員会等」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号)その他法律又はこれらに基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(聴聞及び弁明の手続)
第2条 教育委員会等が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、湖西市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年湖西市規則第26号)の規定の例による。
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。