○湖西市立図書館条例施行規則

平成元年6月27日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市立図書館条例(平成元年湖西市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 湖西市立図書館(以下「図書館」という。)に館長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、湖西市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

図書館名

休館日

湖西市立中央図書館

(1) 毎週月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月4日まで)

(3) 特別整理期間(15日以内で別に定める日)

湖西市立新居図書館

(1) 毎週火曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月4日まで)

(3) 特別整理期間(15日以内で別に定める日)

(平14教委規則2・平16教委規則1・平20教委規則4・平22教委規則11・一部改正、平30教委規則3・旧第4条繰上・一部改正)

(館内利用)

第4条 館内で図書館資料(条例第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)を閲覧しようとする者は、所定の場所で閲覧し、閲覧後は、図書館資料を所定の場所に返納しなければならない。

(平30教委規則3・旧第5条繰上・一部改正、令5教委規則6・一部改正)

(遵守事項)

第5条 来館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 図書館の施設、設備、図書館資料等を損傷しないこと。

(2) 音読、談話、飲酒、喫煙その他の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(4) 許可なく掲示板、壁、柱等に貼紙等をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(平2教委規則2・一部改正、平30教委規則3・旧第6条繰上・一部改正、令5教委規則6・一部改正)

(貸出登録)

第6条 図書館資料の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ貸出登録申込書(様式第1号)及び館長が必要と認める書類(第4項においてこれらを「申込書類」という。)を提出し、貸出登録をしなければならない。

2 貸出登録を受けることができる者は、次に掲げる者とする。ただし、館長が広域的な図書館活動を行うため必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に勤務する者

(3) 市内に通学する者

(4) 市内に所在する事業所及び社会教育関係団体等(以下「団体等」という。)の代表者

3 館長は、貸出登録をした者(以下「登録者」という。)に貸出カード(様式第2号)又は電子情報処理組織により登録者の端末機に表示することができる電子登録者番号(認証用サイトより取得し、図書館の使用に係る電子計算機で読み取ることができる登録者認証用のバーコードを含む。以下同じ。)(以下これらを「貸出カード等」という。)を交付するものとする。ただし、前項第4号に規定する者にあっては、貸出カードに限る。

4 貸出カード等の有効期間は、交付の日から館長の定める日までとする。ただし、有効期間は、申込書類を提出することにより、更新することができる。

5 登録者は、登録事項に変更を生じたとき又は貸出カードを紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

6 登録者は、貸出カード等を他人に使用させてはならない。

7 貸出カードの再発行は実費を徴収するものとする。ただし、館長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

8 館長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により貸出カード等の交付を受けたとき。

(2) 登録者が第2項に規定する者に該当しなくなったとき。

(3) 第4項に規定する有効期間と定められた日から5年を経過したとき。

(4) 第6項の規定に違反したとき。

(平15教委規則4・一部改正、平30教委規則3・旧第7条繰上・一部改正、令5教委規則6・一部改正)

(館外貸出し)

第7条 登録者は、館外貸出しを受けることができる。ただし、貸出しを受けるときは、貸出カード等(電子登録者番号の場合にあっては、当該貸出しの際に認証用サイトに接続して表示させたものに限る。)を係員に提示しなければならない。

2 図書の貸出冊数は、1人12冊(団体等にあっては100冊)以内とし、貸出期間は、15日(団体等にあっては30日)以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 視聴覚資料の貸出点数は1人2点以内とし、貸出期間は、15日以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、館長が広域的な図書館活動を行うため必要があると認めるときは、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、国立国会図書館、地方の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室に、図書館資料を貸し出すことができる。

(平元教委規則7・平4教委規則3・平16教委規則1・平22教委規則11・一部改正、平30教委規則3・旧第8条繰上・一部改正、令4教委規則4・令5教委規則6・一部改正)

(禁止事項)

第8条 登録者は、貸出しを受けた図書館資料を第三者に転貸してはならない。

(平30教委規則3・旧第10条繰上・一部改正、令4教委規則4・旧第9条繰上、令5教委規則6・一部改正)

(館外貸出しの停止)

第9条 館長は、登録者が、図書館資料を貸出期間中に返納しなかったとき、又は前条の規定に違反したときは、相当の期間貸出しを停止することができる。

(平30教委規則3・旧第11条繰上・一部改正、平31教委規則2・一部改正、令4教委規則4・旧第10条繰上、令5教委規則6・一部改正)

(館外貸出しを禁止する図書館資料)

第10条 次に掲げる図書館資料は、館外貸出しをしないものとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 貴重図書及び郷土・行政資料

(2) 辞典、年鑑その他の参考図書

(3) 新聞、雑誌(最新号に限る。)、官公報その他の定期刊行物

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が指定した図書館資料

(平4教委規則3・一部改正、平30教委規則3・旧第12条繰上・一部改正、令4教委規則4・旧第11条繰上・一部改正)

(図書館資料の複製)

第11条 図書館資料(館長が認めた物に限る。)の複製を求める者は、資料複製申込書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。

2 前項の規定により複製を申し込んだ者は、当該複製に要した実費を納めなければならない。

(平30教委規則3・旧第13条繰上・一部改正、令4教委規則4・旧第12条繰上)

(電子図書館)

第12条 図書館は、電子書籍(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により記録された文字、映像又は音であって、インターネットにより利用が可能なもののうち、図書又は逐次刊行物に相当するものをいう。)の利用をするための電子図書館を設ける。

2 電子図書館の利用について必要な事項は、館長が別に定める。

(令4教委規則4・追加)

(使用許可の申請等)

第13条 条例第6条の規定により、図書館施設(同条第1項に規定する図書館施設をいう。)を使用しようとする者は、図書館施設使用許可申請書(様式第5号)を使用日の属する月の3か月前から使用日の前日までの間に委員会に提出しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 委員会は、前項の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、図書館施設使用許可書(様式第6号)を申請者に交付する。

(平30教委規則3・旧第14条繰上・一部改正)

(使用許可の取消手続)

第14条 使用許可(条例第6条第2項に規定する使用許可をいう。)を取り消そうとする者は、図書館施設使用許可取消願(様式第7号)を使用日前3日までに委員会に提出しなければならない。

(平30教委規則3・追加)

(使用料の減免)

第15条 条例第7条第2項の規定による使用料の減免は、別表に定めるところによる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、図書館施設使用料減免申請書(様式第8号次項において「減免申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。ただし、別表の1の項から11の項に該当する場合は、これを省略することができる。

3 減免申請書を受理したときは、委員会はこれを審査し、図書館施設使用料減免通知書(様式第9号)によりその結果を通知するものとする。

(平30教委規則3・追加)

(図書館資料の寄贈又は寄託)

第16条 図書館に図書館資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、図書館資料寄贈(寄託)申込書(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により図書館資料の寄贈又は寄託の申込みがあった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、図書館資料受贈(受託)(様式第11号)を申込者に交付する。

3 受託した図書館資料は、委員会が特別な理由があると認めるもののほか、図書館所蔵の物と同一の取扱いとする。

4 受託した図書館資料が、天災その他のやむを得ない事故のため損傷し、又は紛失した場合には、委員会はその責を負わないものとする。

5 図書館資料の受託及び返還に要する費用は、寄託者が負担するものとする。ただし、特別な理由があると認められるときは、この限りでない。

(平30教委規則3・旧第15条繰下・一部改正)

(受託資料の返還)

第17条 受託資料は、寄託者の請求又は委員会の都合により随時返還できるものとする。

(平30教委規則3・旧第16条繰下)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平30教委規則3・旧第17条繰下・一部改正)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平22教委規則11・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町立図書館条例施行規則(昭和59年新居町教育委員会規則第3号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22教委規則11・追加)

(平成元年10月25日教委規則第7号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成2年8月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年2月25日教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月28日教委規則第5号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年2月20日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日教委規則第4号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月22日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日教委規則第11号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成30年5月2日教委規則第3号)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年7月1日から施行する。

2 改正後の第13条から第15条までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の図書館施設(湖西市立図書館条例の一部を改正する条例(平成30年湖西市条例第8号)による改正後の湖西市立図書館条例(平成元年湖西市条例第13号)第6条第1項の図書館施設をいう。)の使用に係る同項の許可及びこれに関し必要なその他の行為について適用し、改正後の第13条から第15条までの規定に定める様式は、施行日前においても、当該許可及びこれに関し必要なその他の行為に使用することができる。

(平成31年2月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月1日教委規則第4号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年10月26日教委規則第6号)

1 この規則は、令和6年1月10日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第15条関係)

(平30教委規則3・追加)

区分

使用区分

減免の別(減額率)

1

市がその主催する事業で使用する場合

免除

2

湖西市自治会連合会、湖西市小中学校PTA連絡会、湖西市子ども会連合会等の本部が市の施策に合った事業活動を実施するために使用する場合

免除

3

市内の学校、保育所又は認定こども園が幼児、児童若しくは生徒又はその保護者、教職員等を対象に教育又は保育の目的で使用する場合

免除

4

図書館ボランティア登録団体が使用する場合

免除

5

市が共催し、又はその構成団体の一員となって事業を推進するために使用する場合

減額(50%)

6

国又は他の地方公共団体が加入している団体が広く市民を対象として行う研修会、講演会等(市の職員を対象とした連絡会議等を除く。)のために使用する場合

減額(50%)

7

この表の2の項に該当する団体の下部の団体が使用する場合

減額(50%)

8

特定非営利活動法人その他自主的な活動を行っている団体が市の施策に沿った事業活動を行うために広く市民に参加を呼び掛けて実施する講座、講習会等(参加費を徴収するものを除く。)で使用する場合

減額(50%)

9

構成員の過半数を高校生以下の者が占める団体が使用し、又は高校生以下の者が個人で使用する場合

減額(50%)

10

構成員の過半数を高齢者が占める団体が使用し、又は高齢者が個人で使用する場合(高齢者の健康増進、教養の向上に寄与することを目的とする場合に限る。)

減額(50%)

11

構成員の過半数を障害者が占める団体が使用し、又は障害者が個人で使用する場合

減額(50%)

12

上記に掲げるもののほか、委員会が特に認める場合

免除又は減額(50%)

備考

1 この表において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

2 この表において「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。

3 この表において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

4 この表において「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

5 この表において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者をいう。

6 区分11において、障害者が個人で使用する場合の介助者の使用料は、免除とする。

(令5教委規則6・全改)

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(平30教委規則3・全改)

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様式第3号 削除

(令4教委規則4)

(平30教委規則3・全改、令4教委規則4・一部改正)

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(平30教委規則3・全改)

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(平30教委規則3・全改)

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(平30教委規則3・全改)

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(平30教委規則3・全改)

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(平30教委規則3・追加)

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(平30教委規則3・追加)

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(平30教委規則3・追加)

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湖西市立図書館条例施行規則

平成元年6月27日 教育委員会規則第6号

(令和6年1月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年6月27日 教育委員会規則第6号
平成元年10月25日 教育委員会規則第7号
平成2年8月28日 教育委員会規則第2号
平成4年2月25日 教育委員会規則第3号
平成6年9月28日 教育委員会規則第5号
平成14年2月20日 教育委員会規則第2号
平成15年2月28日 教育委員会規則第1号
平成15年9月26日 教育委員会規則第4号
平成16年2月25日 教育委員会規則第1号
平成18年3月30日 教育委員会規則第1号
平成20年2月22日 教育委員会規則第4号
平成22年1月29日 教育委員会規則第11号
平成30年5月2日 教育委員会規則第3号
平成31年2月25日 教育委員会規則第2号
令和4年10月1日 教育委員会規則第4号
令和5年10月26日 教育委員会規則第6号