○白須賀宿歴史拠点施設条例
平成12年9月29日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、東海道宿駅開設400年を記念し、白須賀宿の歴史と文化に関する知識を広め、資料の保存と活用を図るため、白須賀宿歴史拠点施設(以下「歴史拠点施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 歴史拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白須賀宿歴史拠点施設 | 湖西市白須賀900番地 |
(事業)
第3条 歴史拠点施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 白須賀宿に係わる資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 白須賀宿に係わる資料の調査及び研究に関すること。
(開館時間)
第4条 歴史拠点施設の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 歴史拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から1月3日まで
(入館の制限)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 展示品等を汚損し、又は損傷するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になるおそれがある物品又は動物類を携帯する者
(3) めいていしている者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(入館料)
第7条 歴史拠点施設の入館料は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第8条 入館者は、歴史拠点施設の設備、展示等を損傷し、又は滅失したときは、その損害について委員会が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が規則で定める。
(平18条例3・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
(湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)
2 湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年湖西市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月7日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。