○湖西市青少年問題協議会規則

昭和50年7月17日

規則第12号

(目的)

第1条 湖西市青少年問題協議会条例(昭和37年条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、湖西市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 条例第3条第4項第2号の関係行政機関の職員は次の各号に掲げる者とする。

(1) 市教育長

(2) 関係課の長

(3) 国及び県の関係行政機関の長

2 委員は非常勤とする。

(平18規則58・一部改正)

(専門委員)

第3条 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは解任するものとする。

2 専門委員は非常勤とする。

(会議)

第4条 協議は半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数を以つて決し可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議録)

第5条 会議録に署名すべき委員の数は2名とし、始めに会長が協議会にはかつてこれを定める。

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月12日規則第58号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

湖西市青少年問題協議会規則

昭和50年7月17日 規則第12号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年7月17日 規則第12号
平成18年12月12日 規則第58号