○湖西市青少年健全育成表彰要綱
平成12年10月25日
教委告示第28号
湖西市青少年健全育成表彰要綱(昭和62年湖西市教育委員会告示第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、湖西市青少年育成事業基金条例(昭和52年湖西市条例第27号)第4条第2項の規定に基づいて、本市の青少年健全育成に貢献し、その功績の顕著なもの又は他の模範となるものに対する表彰に関し必要な事項を定め、青少年健全育成を図ることを目的とする。
(平17教委告示6・一部改正)
(表彰の種別)
第2条 表彰の種別は、一般表彰と特別表彰とする。
(一般表彰の範囲)
第3条 一般表彰は、湖西市民で次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。
(1) 青少年の体育部門及び芸術文化部門における東海大会に位置づけられる大会等で上位3位相当又は都道府県大会等で第1位相当に入賞した個人又は団体
(2) 青少年の健全育成及び青少年団体の指導に10年以上貢献し、その功績の顕著な者
(3) 地域や福祉施設等で、奉仕活動等を長年にわたり継続的に実行し、その功績が顕著な青少年
(平17教委告示16・平28教委告示2・令5教委告示11・一部改正)
(特別表彰の範囲)
第4条 特別表彰は、湖西市民で青少年の体育部門及び芸術文化部門における全国以上の大会等で、上位3位相当に入賞した個人又は団体を対象とする。
(平28教委告示2・一部改正)
(平28教委告示2・平30教委告示17・一部改正)
(選考)
第6条 被表彰者の決定にあたっては、推薦のあったものの中から、教育長が選考する。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、表彰状に記念金品を添えて、教育委員会が行う。
(平28教委告示2・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(平22教委告示15・旧附則・一部改正)
2 この要綱による表彰については、編入前の新居町における功績を含めて対象とする。
(平22教委告示15・追加)
附則(平成17年3月31日教委告示第6号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月30日教委告示第16号)
この要綱は、平成17年8月30日から施行する。
附則(平成21年3月24日教委告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月29日教委告示第15号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年9月30日教委告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月22日教委告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月30日教委告示第17号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(平21教委告示8・全改、平23教委告示25・平30教委告示17・令4教委告示28・一部改正)
No. | 教育機関及び団体名 | ||
1 | 明湖会及び地域明湖会 | 13 | 幼稚園 |
2 | 湖西市自治会連合会 | 14 | 小学校 |
3 | 湖西市老人クラブ連合会 | 15 | 中学校 |
4 | 湖西市青少年育成センター | 16 | 高等学校 |
5 | 湖西フロンティア倶楽部 | 17 | 湖西市社会教育委員会 |
6 | 湖西市子ども会連合会 | 18 | 湖西市立図書館 |
7 | こさい花いっぱい運動推進協議会 | 19 | その他教育委員会が認める団体 |
8 | 湖西市文化協会 | ||
9 | 特定非営利活動法人湖西市スポーツ協会 | ||
10 | 湖西市スポーツ推進委員会 | ||
11 | 湖西市小中学校PTA連絡会 | ||
12 | 保育所(保育園)・こども園 |