○湖西市文化財保護条例施行規則

昭和54年7月19日

教委規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、湖西市文化財保護条例(昭和52年湖西市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 市指定有形文化財

(申請書及び同意書)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定を受けようとする者は、市指定有形文化財指定申請書(様式第1号の1又は第1号の2)を湖西市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 条例第4条第2項の規定による同意は、指定同意書(様式第2号)によるものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項の規定による指定は、指定書(様式第3号)によるものとする。

(指定書の再交付申請)

第4条 指定書を亡失し、又は損傷したときは、指定書再交付申請書(様式第4号)に事実を証するに足る文書、又は損傷した指定書を添えて、速やかに指定書の再交付の申請をしなければならない。

(管理責任者選任等の届出)

第5条 条例第6条第3項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、市指定文化財管理責任者選任(解任)(様式第5号)によるものとする。

(所有者変更等の届出)

第6条 条例第7条第1項の規定による所有者の変更の届出は、市指定文化財所有者変更届(様式第6号)によるものとする。

2 条例第7条第2項の規定による氏名若しくは名称、又は住所の変更の届出は、市指定文化財所有者又は管理責任者氏名(名称、住所)変更届(様式第7号)によるものとする。

(滅失、損傷等の届出)

第7条 条例第8条の規定による全部、又は一部の滅失若しくは損傷、又は亡失若しくは盗みとられた場合の届出は、市指定文化財減失(損傷)(亡失)(盗難)(様式第8号)によるものとする。

(所在の変更の届出)

第8条 条例第9条の規定による所在の場所の変更の届出は、市指定文化財所在場所変更届(様式第9号)によるものとする。

(管理又は修理費補助の申請)

第9条 条例第10条第1項又は第11条第3項の規定により、補助金の交付を受けようとするものは、別に定める湖西市文化財保存費補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第10条 条例第12条第1項の規定による許可を受けようとするもの(以下「許可申請者」という。)は、市指定文化財現状変更等許可申請書(様式第10号)を変更等をしようとする日の20日前までに提出するものとする。

2 前項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し及びこれを終了したときは、速やかにその旨を報告するものとする。

(維持の措置の範囲)

第11条 条例第12条ただし書の維持の措置の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 市指定有形文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財をその当時の現状(指定後、許可を受けて現状変更等をした場合においては、当該現状変更等終了時における原状)に復すること。

(2) 市指定有形文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出)

第12条 条例第13条第1項の規定による修理の届出は、市指定文化財修理届(様式第11号)を、修理しようとする日の20日前までに提出するものとする。

第3章 市指定無形文化財

(申請書及び同意書)

第13条 条例第18条第1項の規定による指定を受けようとするものは、市指定無形文化財指定申請書(様式第12号の1又は第12号の2)を教育委員会に提出するものとする。

2 前項の申請書を提出するものが、保持者又は保持団体以外のものである場合は、申請書に指定同意書(様式第2号)を添えなければならない。

(認定書の交付)

第14条 条例第18条第4項の規定による認定は、認定書(様式第13号)によるものとする。

2 認定書を亡失し又は損傷したときは、市指定無形文化財認定書再交付申請書(様式第14号)に、事実を証するに足る文書又は損傷した認定書を添えて、速やかに認定書の再交付の申請をしなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第15条 条例第20条の規定により届け出なければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 保持者が氏名、芸名、雅号、又は住所を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき。

(3) 保持者が死亡したとき。

(4) 保持団体が、名称又は事務所の所在地を変更したとき。

(5) 保持団体が代表者を変更したとき。

(6) 保持団体が構成員に異動を生じ、又は解散したとき。

2 前項第1号の場合の届出は、市指定無形文化財保持者氏名(芸名)(雅号)(住所)変更届(様式第15号)第2号の場合の届出は、市指定無形文化財保持者故障届(様式第16号)第3号の場合の届出は、市指定無形文化財保持者死亡届(様式第17号の1)第4号の場合の届出は、市指定無形文化財保持団体名称(事務所の所在地)変更届(様式第17号の2)第5号の場合の届出は、市指定無形文化財保持団体代表者変更届(第17号の3)第6号の場合の届出は、市指定無形文化財保持団体解散(構成員異動)(様式第17号の4)によるものとする。

(保存費補助の申請)

第16条 条例第21条第1項、又は第22条第3項の規定により補助金の交付を受けようとするものは、別に定める湖西市文化財保存費補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。

第4章 市指定民俗文化財

(市指定有形民俗文化財に関する規定の準用)

第17条 第2章市指定有形文化財に関する規定は、第12条の規定する場合を除き、市指定有形民俗文化財にこれを準用する。

(平9教委規則3・一部改正)

(市指定無形民俗文化財の申請書)

第17条の2 条例第24条第1項の規定による指定を受けようとするものは、市指定無形民俗文化財指定申請書(様式第17号の5)を教育委員会に提出するものとする。

(保存費補助の申請)

第17条の3 条例第28条第1項の規定により、補助金の交付を受けようとするものは、別に定める湖西市文化財保存費補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。

(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等に対する補助の申請)

第18条 条例第31条第1項の規定により、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録作製、若しくは保存、又は公開に要する経費について補助金の交付を受けようとする者は、別に定める湖西市文化財保存費補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(市指定史跡名勝天然記念物に関する規定の準用)

第19条 第2章市指定有形文化財に関する規定は、この章に特別の定めがある場合を除き、市指定史跡名勝天然記念物の場合にこれを準用する。

(申請書)

第20条 条例第32条第1項の規定による指定を受けようとするものは、市指定史跡名勝天然記念物指定申請書(様式第18号)を教育委員会に提出するものとする。

(指定通知)

第21条 条例第32条第2項の規定による通知は、指定通知書(様式第19号)によるものとする。

(標識)

第22条 条例第34条の規定により設置すべき標識は、石造りとするものとする。

ただし、特別の事情がある場合は、金属、コンクリート、木材、その他の材料をもつて設置することを妨げない。

2 前項の標識には、次の事項を記入するものとする。

(1) 湖西市指定史跡名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 教育委員会の名称

(3) 指定の年月日

(4) 建設の年月日

(平22教委規則8・一部改正)

(説明板)

第23条 条例第34条の規定により設置する説明板には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 湖西市指定史跡名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 「湖西市教育委員会」の表示

(3) 指定年月日

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考事項

(境界標)

第24条 条例第34条の規定により設置する境界標は、石造り又はコンクリート造りの角柱とし、指定に係る地域の境界線の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の設置に関する仕様書等の提出)

第25条 前3条に定めるもの及び囲さく、その他の施設を設置しようとする者は、その設計仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面をあらかじめ委員会に提出しなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第26条 条例第35条の規定による土地の所在等の異動の届出は、市指定史跡名勝天然記念物所在等の異動届(様式第20号)によるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第27条 条例第36条の規定による許可を受けようとするものは、市指定史跡名勝天然記念物等現状変更許可申請書(様式第21号の1)を変更しようとする日の20日前までに提出するものとする。

2 第10条第2項の規定は、第1項の規定により許可を受けたものに準用する。

(維持の措置の範囲)

第28条 条例第36条に規定する維持の措置の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 史跡名勝又は天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該史跡名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 史跡名勝又は天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 史跡名勝又は天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

第5章の2 市選定保存技術

(申請書及び同意書)

第29条 条例第38条第1項の規定による選定を受けようとするものは、市選定保存技術選定申請書(様式第21号の2)を教育委員会に提出するものとする。

2 前項の申請書を提出するものが、保持者又は保持団体以外のものである場合は、申請書に選定同意書(様式第21号の3)を添えなければならない。

(認定書の交付)

第30条 条例第38条第2項の規定による認定は、認定書(様式第21号の4)によるものとする。

2 認定書を亡失し、又は損傷したときは、市選定保存技術認定書再交付申請書(様式第21号の5)に、事実を証するに足る文書又は損傷した認定書を添えて、速やかに認定書の再交付の申請をしなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第31条 条例第40条の規定により届け出なければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 保持者が氏名、芸名、雅号又は住所を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する県選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき。

(3) 保持者が死亡したとき。

(4) 保存団体が名称又は事務所の所在地を変更したとき。

(5) 保存団体が代表者を変更したとき。

(6) 保存団体が構成員に異動を生じ又は解散したとき。

2 前項第1号の場合の届出は、県選定保存技術保持者氏名(芸名)(雅号)(住所)変更届(様式第21号の6)第2号の場合の届出は、市選定保存技術保持者故障届(様式第21号の7)第3号の場合の届出は、市選定保存技術保持者死亡届(様式第21号の8)第4号の場合の届出は、市選定保存技術保存団体名称(事務所の所在地)変更届(様式第21号の9)第5号の場合の届出は、市選定保存技術保存団体代表者変更届(様式第21号の10)第6号の場合の届出は、市選定保存技術保存団体解散(構成員異動)(様式第21号の11)によるものとする。

(保存費補助の申請)

第32条 条例第41条第1項の規定により、補助金の交付を受けようとするものは、別に定める湖西市文化財保存費補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。

第5章の3 市文化財保護審議会

(委員及び臨時委員)

第32条の2 条例第45条第1項の規定による委員は、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。

2 臨時委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。

(平11教委規則1・追加、平14教委規則7・平22教委規則8・一部改正)

第6章 雑則

(台帳)

第33条 教育委員会は、次の各号に掲げる書類を、それぞれ相当期間保存しなければならない。

(1) 市指定文化財指定書交付台帳(様式第22号) 永年

(2) 市指定文化財台帳(様式第23号) 永年

(3) 市指定文化財の変更及び異動並びに指定の解除に関する書類 永年

(4) 市指定文化財の指定及び指定書交付申請に関する書類 永年

(5) 市選定保存技術選定書交付台帳(様式第24号) 永年

(6) 市選定保存技術台帳(様式第25号) 永年

(7) 市選定保存技術の変更及び異動並びに選定の解除に関する書類 永年

(8) 市選定保存技術の選定に関する書類 永年

(9) その他必要な書類(公文書) 5年

(指定等の基準)

第34条 条例及びこの規則の規定による指定、認定及び選定の基準については、別に定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 新居町の編入の日の前日までに、新居町文化財保護条例施行規則(昭和54年新居町教育委員会規則第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22教委規則8・追加)

(平成9年9月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月10日教委規則第1号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成14年7月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年5月1日から適用する。

(平成22年1月29日教委規則第8号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)

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湖西市文化財保護条例施行規則

昭和54年7月19日 教育委員会規則第2号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和54年7月19日 教育委員会規則第2号
平成9年9月29日 教育委員会規則第3号
平成11年3月10日 教育委員会規則第1号
平成14年7月26日 教育委員会規則第7号
平成22年1月29日 教育委員会規則第8号
令和3年3月30日 教育委員会規則第7号