○湖西市文化財保護条例施行規則
昭和54年7月19日
教委規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、湖西市文化財保護条例(昭和52年湖西市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 市指定有形文化財
(指定書の再交付申請)
第4条 指定書を亡失し、又は損傷したときは、指定書再交付申請書(様式第4号)に事実を証するに足る文書、又は損傷した指定書を添えて、速やかに指定書の再交付の申請をしなければならない。
(管理又は修理費補助の申請)
第9条 条例第10条第1項又は第11条第3項の規定により、補助金の交付を受けようとするものは、別に定める湖西市文化財保存費補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し及びこれを終了したときは、速やかにその旨を報告するものとする。
(維持の措置の範囲)
第11条 条例第12条ただし書の維持の措置の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 市指定有形文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財をその当時の現状(指定後、許可を受けて現状変更等をした場合においては、当該現状変更等終了時における原状)に復すること。
(2) 市指定有形文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
第3章 市指定無形文化財
2 認定書を亡失し又は損傷したときは、市指定無形文化財認定書再交付申請書(様式第14号)に、事実を証するに足る文書又は損傷した認定書を添えて、速やかに認定書の再交付の申請をしなければならない。
(1) 保持者が氏名、芸名、雅号、又は住所を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき。
(3) 保持者が死亡したとき。
(4) 保持団体が、名称又は事務所の所在地を変更したとき。
(5) 保持団体が代表者を変更したとき。
(6) 保持団体が構成員に異動を生じ、又は解散したとき。
(保存費補助の申請)
第16条 条例第21条第1項、又は第22条第3項の規定により補助金の交付を受けようとするものは、別に定める湖西市文化財保存費補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。
第4章 市指定民俗文化財
(平9教委規則3・一部改正)
(保存費補助の申請)
第17条の3 条例第28条第1項の規定により、補助金の交付を受けようとするものは、別に定める湖西市文化財保存費補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。
(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等に対する補助の申請)
第18条 条例第31条第1項の規定により、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録作製、若しくは保存、又は公開に要する経費について補助金の交付を受けようとする者は、別に定める湖西市文化財保存費補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。
第5章 市指定史跡名勝天然記念物
(市指定史跡名勝天然記念物に関する規定の準用)
第19条 第2章市指定有形文化財に関する規定は、この章に特別の定めがある場合を除き、市指定史跡名勝天然記念物の場合にこれを準用する。
(標識)
第22条 条例第34条の規定により設置すべき標識は、石造りとするものとする。
ただし、特別の事情がある場合は、金属、コンクリート、木材、その他の材料をもつて設置することを妨げない。
2 前項の標識には、次の事項を記入するものとする。
(1) 湖西市指定史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 教育委員会の名称
(3) 指定の年月日
(4) 建設の年月日
(平22教委規則8・一部改正)
(1) 湖西市指定史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 「湖西市教育委員会」の表示
(3) 指定年月日
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考事項
(境界標)
第24条 条例第34条の規定により設置する境界標は、石造り又はコンクリート造りの角柱とし、指定に係る地域の境界線の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の設置に関する仕様書等の提出)
第25条 前3条に定めるもの及び囲さく、その他の施設を設置しようとする者は、その設計仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面をあらかじめ委員会に提出しなければならない。
(1) 史跡名勝又は天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該史跡名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
(2) 史跡名勝又は天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 史跡名勝又は天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
第5章の2 市選定保存技術
2 認定書を亡失し、又は損傷したときは、市選定保存技術認定書再交付申請書(様式第21号の5)に、事実を証するに足る文書又は損傷した認定書を添えて、速やかに認定書の再交付の申請をしなければならない。
(1) 保持者が氏名、芸名、雅号又は住所を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する県選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき。
(3) 保持者が死亡したとき。
(4) 保存団体が名称又は事務所の所在地を変更したとき。
(5) 保存団体が代表者を変更したとき。
(6) 保存団体が構成員に異動を生じ又は解散したとき。
(保存費補助の申請)
第32条 条例第41条第1項の規定により、補助金の交付を受けようとするものは、別に定める湖西市文化財保存費補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。
第5章の3 市文化財保護審議会
(委員及び臨時委員)
第32条の2 条例第45条第1項の規定による委員は、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。
2 臨時委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。
(平11教委規則1・追加、平14教委規則7・平22教委規則8・一部改正)
第6章 雑則
(台帳)
第33条 教育委員会は、次の各号に掲げる書類を、それぞれ相当期間保存しなければならない。
(1) 市指定文化財指定書交付台帳(様式第22号) 永年
(2) 市指定文化財台帳(様式第23号) 永年
(3) 市指定文化財の変更及び異動並びに指定の解除に関する書類 永年
(4) 市指定文化財の指定及び指定書交付申請に関する書類 永年
(5) 市選定保存技術選定書交付台帳(様式第24号) 永年
(6) 市選定保存技術台帳(様式第25号) 永年
(7) 市選定保存技術の変更及び異動並びに選定の解除に関する書類 永年
(8) 市選定保存技術の選定に関する書類 永年
(9) その他必要な書類(公文書) 5年
(指定等の基準)
第34条 条例及びこの規則の規定による指定、認定及び選定の基準については、別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 湖西市文化財保護条例施行規則(昭和47年湖西市教育委員会規則第6号)は、廃止する。
3 新居町の編入の日の前日までに、新居町文化財保護条例施行規則(昭和54年新居町教育委員会規則第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22教委規則8・追加)
附則(平成9年9月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月10日教委規則第1号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成14年7月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年5月1日から適用する。
附則(平成22年1月29日教委規則第8号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平22教委規則8・令3教委規則7・一部改正)