○湖西市ひとり親家庭等医療費助成規則

昭和55年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、ひとり親家庭等に対し、その医療を受けるのに必要な費用の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(令2規則41・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「ひとり親家庭等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この項において「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に20歳の誕生日の前日までの間にある児童を扶養しているもの

(2) 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に20歳の誕生日の前日までの間にある児童を扶養しているもの

(3) 前2号に掲げる者に現に扶養されている20歳の誕生日の前日までの間にある児童

(4) 法附則第3条第1項に規定する児童のうち20歳の誕生日の前日までの間にある児童

2 この規則において「社会保険各法」とは、別表に掲げる社会保険に関する各法律をいう。

3 この規則において「医療機関等」とは、社会保険各法の規定に基づき療養の給付を取り扱う病院若しくは診療所又は薬局その他のものをいう。

(平3規則9・平8規則15・平10規則7・平15規則31・平16規則29・平16規則35・平26規則19・平27規則22・令2規則41・一部改正)

(受給資格者)

第3条 この規則に基づいて医療費の助成を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、ひとり親家庭等であって、本市内に住所を有する者(前条第1項第1号若しくは第2号に掲げるもの又は同項第4号に掲げる児童についてはその養育者に現に扶養されている児童であって、進学等の事由により本市に住所を有しないものを含む。)で、かつ、社会保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童、同号の規定により乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所措置させている児童、同条第2項の規定により指定発達支援医療機関に委託されている児童又は同法第22条の規定により助産の実施が行われている者を除く。

(平11規則16・平15規則31・平16規則29・平21規則18・平24規則37・平27規則22・令元規則28・令2規則41・一部改正)

(助成の停止)

第4条 受給資格者又は受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその受給資格者と生計を同じくするもの(受給資格者が第2条第1項第4号に掲げる者である場合は、この者と生計を同じくする者を含む。以下「扶養義務者等」という。)に係る前年分の所得税(1月から6月までの間に受けた医療については、前々年分の所得税)の額(控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の額をいう。)が零とならないときは、その年の7月から翌年の6月までは支給を停止する。

(平24規則37・平27規則22・平27規則50・令元規則28・令3規則29・一部改正)

(受給者証の交付)

第5条 医療費の助成を受けようとする者(第2条第1項第4号に掲げるものについてはその養育者)は、次に掲げる書類を市長に提出し、受給資格について市長の認定を受けなければならない。

(1) ひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付更新申請書(様式第1号)

(2) 社会保険各法の被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証」という。)

(3) 第8条に規定する附加給付がある場合にあっては、当該附加給付に関する書類(様式第2号)

(4) 前条に定める助成の停止に該当しないものであることを証する書類

2 市長は、前項の認定をしたときは、ひとり親家庭等医療費助成金受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

(平24規則37・平27規則22・令元規則28・令2規則41・令3規則29・一部改正)

(受給者証の更新申請等)

第6条 受給者証の有効期間が満了し、受給者証の更新を受けようとする者は、毎年6月1日から同月30日までの間に前条第1項に定める書類を市長に提出し、受給者証の更新を受けなければならない。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者証を損傷し、又は紛失したため受給者証の再交付を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費助成金受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。

(令2規則41・一部改正)

(助成の額)

第8条 医療費に対して助成する額は、社会保険各法の規定に基づく健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項に規定する療養に要する費用の算定の例により算定した額から社会保険各法による給付を控除した額(以下「自己負担額」という。)とする。この場合において、各種法令等の規定による国若しくは地方公共団体の負担に係る次に掲げる医療費に関する給付、健康保険組合等の規約若しくは定款等の規定による附加給付又は独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第16条の規定に基づく災害共済給付がある場合にあっては、その給付の額を控除するものとする。

(1) 社会保険各法の高額療養費

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)により給付される医療費

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第24項の規定に基づく医療費

(5) 児童福祉法第20条の規定に基づく療育医療費

(6) 児童福祉法第19条の2の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費

(8) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定に基づく養育医療費

(9) 児童福祉法第24条の20の規定に基づく障害児入所医療費

(平3規則9・平6規則26・平8規則7・平10規則17・平14規則28・平16規則29・平16規則35・平17規則22・平20規則12・平21規則18・平23規則33・平25規則12・平27規則22・平31規則2・令元規則28・一部改正)

(受給者証による受診)

第9条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、医療機関等で診療を受けようとするときは、被保険者証とともに受給者証を提出しなければならない。

2 受給者は、医療機関等で診療を受け当該医療機関等から当該支払に係る領収証明を受けるものとする。ただし、当該領収証明は1か月に1回これを受けることをもって足るものとする。

(平27規則22・一部改正)

(支給の申請)

第10条 受給者は、医療費の助成金の支給を受けようとするときは、市長に助成金の支給申請を行わなければならない。

2 前項の場合において、受給者が前条の規定により医療機関等に被保険者証とともに受給者証を提示し、診療を受けたときは、当該医療機関等から提供される情報に基づき静岡県国民健康保険団体連合会から市長に当該診療等に係る一部負担金その他助成金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、受給者から市長に助成金の支給申請があったものとみなす。

3 前項の規定によらず受給者が助成金の支給申請を行うときは、ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(様式第5号)前条に基づく領収証明を得て又は領収を証明する書類を添付して、市長に支給申請しなければならない。

(平16規則29・全改、平27規則22・令2規則41・一部改正)

(支給額の決定)

第11条 市長は、前条の規定による申請書の内容を審査し、医療費について適当と認めた支給額を決定し、受給者に支給するものとする。

(支給の対象期間)

第12条 医療費助成金の支給対象期間は、第5条に規定する申請書の提出があった日の翌日から第2条及び第3条に規定する要件を欠くに至った日(児童が20歳の誕生日となったときは、その誕生日の前日が属する月の末日)までとする。ただし、受給資格者が他市町村から本市内に転入した場合には、転入届をした日からやむを得ない事由により申請書の提出ができなかった場合においてやむを得ない事由がやんだ日後14日以内に申請書の提出があったときには、当該やむを得ない事由が生じた日から、それぞれ支給対象にすることができる。

(平16規則29・平21規則18・平27規則22・一部改正)

(変更届等)

第13条 受給者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかにひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請事項変更届(様式第6号)に受給者証及び変更事項を証する書類を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 受給資格者の氏名

(2) 本市内における住所

(3) 受給資格者

(4) 扶養義務者等

(5) 加入している医療保険

(6) 医療保険の附加給付の内容

(7) 支払希望金融機関

2 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、これを市長に届け出なければならない。

(平27規則22・平27規則50・令2規則41・一部改正)

(受給資格喪失届)

第14条 受給者が第2条第1項及び第3条の要件を喪失するに至ったとき(前条第1項第3号に該当する場合を除く。以下同じ。)は、ひとり親家庭等医療費助成金受給資格喪失届(様式第7号)に受給者証を添付して、速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、死亡した者に支給すべき医療費の助成金があるときは、届出義務者に支給することができるものとする。

(平27規則22・令2規則41・一部改正)

(損害賠償との調整)

第15条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度においてひとり親家庭等医療費助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した金額に相当する額を返還させることができる。

(令2規則41・一部改正)

(助成金の返還)

第16条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段によりこの規則に規定する医療費の助成金の支給を受けたときは、すでに支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の消滅)

第17条 ひとり親家庭等医療費の助成金の支給を受ける権利は、その診療を受けた日の属する月の翌月の初日(医療機関等からの医療費自己負担額の請求が遅延した場合には、その請求のあった日の翌日)から起算して1年間第10条の規定による申請がなかったときは、消滅するものとする。

(平27規則22・令2規則41・一部改正)

(添付書類の省略)

第18条 市長は、この規則により申請書又は届出書に添えて提出すべき書類等について証明すべき事実を現有公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(平16規則29・平27規則22・一部改正)

(受給権の譲渡禁止)

第19条 ひとり親家庭等医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。

(令2規則41・一部改正)

(報告等)

第20条 市長は、ひとり親家庭等医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。

(令2規則41・一部改正)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平22規則68・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町母子家庭等医療費助成要綱(昭和55年新居町告示第10号。以下「編入前の要綱」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則68・追加)

3 新居町の編入の際現に編入前の新居町において発行した受給者証は、平成22年3月31日まで使用することができる。

(平22規則68・追加)

4 編入前の要綱第5条第2項の規定により交付された受給者証は、当該受給者証の有効期間の満了する日までの間は、第5条第2項の規定により交付された受給者証とみなす。

(平22規則68・追加)

(平成元年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成8年3月28日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市母子家庭等医療費助成規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月17日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第28号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年9月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定中「国立療養所」を「指定医療機関」に改める部分は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月13日規則第29号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成16年11月26日規則第35号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第12号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第68号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年9月26日規則第33号)

この規則中第1条の規定は平成23年10月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市母子家庭等医療費助成規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年2月25日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第8条第4号の改正規定(「第5条第23項」を「第5条第22項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年5月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第50号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年5月29日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月28日規則第2号)

1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後に受ける診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和元年5月27日規則第28号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第3条及び第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の湖西市母子家庭等医療費助成規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(湖西市事務分掌規則の一部改正)

3 湖西市事務分掌規則(平成25年湖西市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖西市専決規則の一部改正)

4 湖西市専決規則(昭和59年湖西市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖西市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

5 湖西市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年湖西市規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖西市重度障害者(児)医療費助成規則の一部改正)

6 湖西市重度障害者(児)医療費助成規則(平成16年湖西市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖西市精神障害者医療費助成規則の一部改正)

7 湖西市精神障害者医療費助成規則(平成12年湖西市規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平6規則26・全改、平9規則4・平21規則18・平27規則22・一部改正)

1 健康保険法

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

6 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平29規則42・全改、令2規則41・令3規則22・令6規則2・一部改正)

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(平8規則15・令3規則22・一部改正)

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(平16規則29・全改、平27規則22・令2規則41・令6規則2・一部改正)

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(平8規則15・平22規則68・平24規則37・令2規則41・令6規則2・一部改正)

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(平6規則26・全改、平16規則29・平22規則68・平24規則37・令2規則41・令6規則2・一部改正)

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(平29規則42・全改、令2規則41・令6規則2・一部改正)

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(平8規則15・平16規則29・平22規則68・平24規則37・令2規則41・一部改正)

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湖西市ひとり親家庭等医療費助成規則

昭和55年3月31日 規則第9号

(令和6年1月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第9号
平成3年3月22日 規則第9号
平成6年12月26日 規則第26号
平成8年3月28日 規則第7号
平成8年5月16日 規則第15号
平成9年3月17日 規則第4号
平成10年3月30日 規則第7号
平成11年3月30日 規則第16号
平成14年9月30日 規則第28号
平成15年9月29日 規則第31号
平成16年10月13日 規則第29号
平成16年11月26日 規則第35号
平成17年3月31日 規則第22号
平成20年3月25日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月19日 規則第68号
平成23年9月26日 規則第33号
平成24年6月25日 規則第37号
平成25年2月25日 規則第12号
平成26年9月29日 規則第19号
平成27年5月26日 規則第22号
平成27年12月28日 規則第50号
平成29年5月29日 規則第42号
平成31年1月28日 規則第2号
令和元年5月27日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第41号
令和3年3月31日 規則第22号
令和3年7月1日 規則第29号
令和6年1月17日 規則第2号