○湖西市重度心身障害者タクシー料金助成要綱

平成10年3月30日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湖西市(以下「市」という。)が重度心身障害者(以下「障害者」という。)の社会参加の促進及び日常生活の利便を図るため、障害者に対するタクシー料金の助成について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者)

第2条 この要綱において、タクシー料金の助成を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号に掲げるものとする。ただし、自動車税又は軽自動車税の減免を受けている者、湖西市精神障害者通院等交通費助成事業実施要綱(平成28年湖西市告示第92号)の規定に基づく助成を受けている者及び施設入所者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級又は2級に該当する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度がAと判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する者

(令4告示162・一部改正)

(使用タクシーの範囲)

第3条 受給資格者が利用することができるタクシーは、市と契約をしたタクシー会社のタクシーとする。

(助成の額)

第4条 受給資格者が助成を受けることのできる額は、小型又は中型タクシーの基本料金とし、基本料金以外のタクシー料金は、受給資格者が支払うものとする。

(助成の申請)

第5条 受給資格者がタクシー料金の助成を受けようとするときは、受給資格者又はその代理人は、湖西市重度心身障害者タクシー料金割引乗車券交付申請書(様式第1号)に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示して、市長に申請しなければならない。

(令4告示162・一部改正)

(割引乗車券の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者について湖西市重度心身障害者タクシー料金割引乗車券(様式第2号。以下「割引乗車券」という。)を交付する。

(割引乗車券の使用)

第7条 割引乗車券の交付を受けた者が割引乗車券を使用するときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(令4告示162・一部改正)

(交付枚数)

第8条 割引乗車券の交付枚数は、受給資格者1人につき、年間24枚以内とする。

(有効期間)

第9条 割引乗車券の有効期間は、交付の日からその日の属する年度の末日とする。

(不正使用の禁止)

第10条 割引乗車券の交付を受けた者は、これを他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

(割引乗車券の返還)

第11条 割引乗車券の交付を受けた者は、次の各号の1に該当したときは、速やかに割引乗車券を市長に返還しなければならない。

(1) 第2条に規定する受給資格者としての要件を喪失したとき。

(2) 割引乗車券が不要になったとき。

2 市長は、割引乗車券の交付を受けた者が次の各号の1に該当するときは、割引乗車券の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により交付を受けたとき。

(2) 他人に譲渡し、又は使用させたとき。

(3) その他不正に使用したとき。

(紛失の届出)

第12条 割引乗車券を紛失したときは、速やかに湖西市重度心身障害者タクシー料金割引乗車券紛失届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(基本料金の返還等)

第13条 第11条第2項の規定により割引乗車券の返還を求められた者は、その使用に係る基本料金を返還しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年1月16日告示第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日告示第162号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(平14告示59・令4告示162・一部改正)

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(令4告示162・全改)

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湖西市重度心身障害者タクシー料金助成要綱

平成10年3月30日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)