○湖西市精神障害者通院等交通費助成事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者に対し、電車又はバスの料金に対する助成金(以下「助成金」という。)の交付を行うことにより、通院治療の促進、日常生活の利便及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、湖西市に住所を有する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳(第5条において「手帳」という。)の交付を受けている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業の用に供する施設に入所している者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省例第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当するもの

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度がAと判定されたもの

(令4告示163・一部改正)

(助成金交付基準)

第3条 助成金の交付は、回数券、定期券等を購入した場合に行うものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1年度につき1人6,000円を限度とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、湖西市精神障害者通院等交通費助成金交付申請書(様式第1号)及び回数券、定期券等の領収書を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による提出をする場合には、手帳を提示するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金の交付を決定し、湖西市精神障害者通院等交通費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(不正使用の禁止)

第7条 助成金の交付を受けた者は、当該助成金に係る回数券、定期券等を他人に譲渡し、若しくは使用させ、又は払戻し等を行ってはならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が提出書類に虚偽の事項を記載し、その他不正の行為があったときは、助成額の全部又は一部を返還させるものとする。

(申請の代理)

第9条 助成金の申請は、対象者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者、後見人又は保佐人が対象者に代わりできるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日告示第163号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令4告示163・一部改正)

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湖西市精神障害者通院等交通費助成事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第92号

(令和5年4月1日施行)