○湖西市家庭児童相談員設置条例

昭和47年7月11日

条例第9号

第1条 児童の健全な育成を図り、福祉の増進に寄与するため、本市に家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 前項の相談員は、2名とする。

(令2条例9・一部改正)

第2条 相談員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湖西市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年湖西市条例第51号)の定めるところによる。

(昭63条例8・全改、令2条例9・一部改正)

第3条 この条例に定めるもののほか相談員の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

湖西市家庭児童相談員設置条例

昭和47年7月11日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年7月11日 条例第9号
昭和63年3月31日 条例第8号
令和2年3月4日 条例第9号