○湖西市家庭児童相談員設置条例
昭和47年7月11日
条例第9号
第1条 児童の健全な育成を図り、福祉の増進に寄与するため、本市に家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 前項の相談員は、2名とする。
(令2条例9・一部改正)
第2条 相談員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湖西市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年湖西市条例第51号)の定めるところによる。
(昭63条例8・全改、令2条例9・一部改正)
第3条 この条例に定めるもののほか相談員の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。