○湖西市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月19日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第5項並びに第204条第2項及び第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(令4条例27・令6条例4・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に掲げる給料表(年度内において当該給料表が改正された場合は、改正前の給料表。以下この項及び次項において「給料表」という。)によるものとし、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する一般職に属する常勤の職員(以下「一般職常勤職員」という。)に適用される給料表を適用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及びその号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、一般職常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第5条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、一般職常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当等)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、一般職常勤職員の例により支給する。

(令4条例27・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6か月以上の者に限る。)の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員に対してそれぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの直近の金曜日)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 任期の定めが6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、任期の定めが6か月以上の者とみなす。

3 任期の定めが6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、前会計年度の末日まで本市の法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された場合には、当該任期と前会計年度の任期(任期の定めのない職員にあっては、その勤続期間)を通算した期間を第1項の任期とみなす。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

6 第4項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

7 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、一般職常勤職員の例による。

(令3条例6・令3条例29・令5条例45・令6条例4・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第7条の2 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6か月以上の者に限る。)の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員に対し、基準日以前の当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの直近の金曜日)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

5 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、一般職常勤職員の例による。

(令6条例4・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、日額として定める。ただし、勤務の態様により任命権者が必要があると認める場合は、月額又は時間額として定めることができる。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 前3項の基準月額は、当該各項のパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条の規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬)

第9条 前条に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員には、一般職常勤職員に支給される時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬を規則で定めるところにより支給する。

(令4条例27・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6か月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。)の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員に対してそれぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの直近の金曜日)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 任期の定めが6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、任期の定めが6か月以上の者とみなす。

3 任期の定めが6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員が、前会計年度の末日まで本市の法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された場合には、当該任期と前会計年度の任期(任期の定めのない職員にあっては、その勤続期間)を通算した期間を第1項の任期とみなす。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)とする。

6 第4項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

7 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、一般職常勤職員の例による。

(令6条例4・全改)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6か月以上で、かつ、1週間あたりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。)の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員に対し、基準日以前の当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの直近の金曜日)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)とする。

5 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、一般職常勤職員の例による。

(令6条例4・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)

第11条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給し、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 報酬は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第12条 次の各号に掲げる報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第8条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第8条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、算定した額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第13条 月額又は日額により報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第14条 パートタイム会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例第11条の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める額とする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第15条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。

2 出張に係る費用の弁償は、湖西市職員の旅費支給条例(昭和30年湖西市条例第13号)の適用を受ける職員の旅費の例による。

(休職者の給与)

第16条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第17条 法第25条第2項の規定に基づき、次に掲げるものは、会計年度任用職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 静岡県市町村職員共済組合の貯金及び償還金

(2) 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもので、市長が定めるもの

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は、第7条第3項(第10条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「法第3条第2項に規定する一般職に属する職員」とあるのは「会計年度任用職員」とする。

(令和3年3月9日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第29号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第45号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4条例27・全改)

等級別基準職務表

給料表の種類

職務の級

基準となる職務

給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表(1)

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を要する業務を行う職務

湖西市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月19日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月19日 条例第51号
令和3年3月9日 条例第6号
令和3年11月29日 条例第29号
令和4年12月27日 条例第27号
令和5年12月20日 条例第45号
令和6年3月1日 条例第4号